共用部分である旨の登記に錯誤があったことにより表題部の更正の登記を申請する場合には、添付情報として、錯誤があったことを証する情報を提供すれば足り、当該建物の所有者を証する情報を提供することを要しない。
解答:×
共用部分である旨の登記がある建物の変更・更正の登記には、所有者を証する情報が要る。
錯誤があったことを証する情報だけでは足りない。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成24年度・問12
平成24年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
共用部分である旨の登記に錯誤があったことにより表題部の更正の登記を申請する場合には、添付情報として、錯誤があったことを証する情報を提供すれば足り、当該建物の所有者を証する情報を提供することを要しない。
解答:×
共用部分である旨の登記がある建物の変更・更正の登記には、所有者を証する情報が要る。
錯誤があったことを証する情報だけでは足りない。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続があったことにより、相続人が被相続人を表題部所有者とする当該建物の表題登記を申請するときは、添付情報として、相続があったことを証する市町村長が職務上作成した情報(当該情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を提供しなければならない。
解答:○
一般承継人の申請では、一般承継を証する情報を所有権を証する情報とは別に提供する。
表題部所有者として記録されるのは被承継人、申請するのは相続人である。記録に載る者と申請する者が食い違う申請だから、両者の関係を示す情報が要る。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記を申請する場合において、抵当証券が発行されていない抵当権の登記があるときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。
抵当権は所有権以外の権利だからロがそのまま当てはまる。抵当証券が発行されていない以上、承諾すべきは抵当権の登記名義人である。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合において、建物の表題登記を申請するときは、添付情報として表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。
解答:×
規約の廃止による表題登記には、所有権を証する情報は要るが、建物図面及び各階平面図は要らない。
別表21項の添付情報は、イの規約を廃止したことを証する情報とロの表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報が並んでおり、イだけで足りる書き方になっていない。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、敷地権の目的である土地が当該建物を管轄する登記所の管轄区域内にあるときであっても、添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。
解答:×
土地の登記事項証明書が要るのは、敷地権が生じ、その土地が他の登記所の管轄区域内にあるときに限る。
登記事項証明書が求められるのは他の登記所の管轄区域内にあるときだけである。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。