条文データベース

令7条(添付情報)

不動産登記令|416CO0000000379_20260521_508CO0000000038|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

1項1号イ

会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号

1項1号ロ

イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

1項2号

代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

1項3号

民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報

1項4号

法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第十六条第二項及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

1項5号イ

法第六十二条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

1項5号ロ

登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。

1項5号ハ

登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報

1項6号

前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

2項

前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

3項

次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。

3項1号

法第六十九条の二の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合

3項2号

所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)

3項3号

法第百十一条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合

3項4号

法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

3項5号

法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

この条文が出題された肢(17肢)

H21-9-ア1項6号 3月以内の制限がかかるのは代表者の資格を証する情報と代理権限を証する情報であり、住所を証する情報には及ばない。 この肢を解く →
H21-9-オ1項2号 代理人の権限を証する情報で公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものであることを要する。 この肢を解く →
H23-12-エ1項6号 公務員が職務上作成した情報がない場合には、これに代わるべき情報を提供することができる。 この肢を解く →
H23-12-オ1項6号 表題部所有者についての更正の登記では、新たに表題部所有者となる者の住所を証する情報が要る。 この肢を解く →
H24-12-イ1項4号 法47条2項による申請では、相続その他の一般承継があったことを証する情報を提供する。 この肢を解く →
H25-15-イ1項4号 申請する相続人の承継が証されれば足りる。 この肢を解く →
H26-8-エ1項4号 法30条により相続人が表示に関する登記を申請するときは、相続があったことを証する情報の提供を要する。 この肢を解く →
H27-11-エ1項3号 一筆の一部を対象とする処分禁止の仮処分は分筆を経なければ登記できないから、代位申請ができる。 この肢を解く →
H27-14-ウ1項1号 3月以内の制限がかかるのは申請人が法人である場合の代表者の資格を証する情報で、証明書の発行者のものではない。 この肢を解く →
H28-6-オ1項1号 会社法人等番号を有する法人は、その番号を提供する。 この肢を解く →
H30-4-イ1項1号 会社法人等番号がない法人は、作成後3月以内の代表者の資格を証する情報を出す。 この肢を解く →
R1-8-ア1項1号 会社法人等番号を出せば足りる。登記事項証明書は要らない。 この肢を解く →
R1-14-ウ1項3号 一部への仮処分は、分筆しなければ登記できない。だから代位できる。 この肢を解く →
R5-14-ウ1項2号 支配人等が代理して申請するときは、代理権限を証する情報を要しない。 この肢を解く →
R5-15-イ1項3号 処分禁止の仮処分債権者は、代位して分割の登記を申請できる。 この肢を解く →
R6-4-エ1項1号・1項2号 申請人が法人なら、会社法人等番号を提供する。代理権限を証する情報とは別。 この肢を解く →
R6-11-ア1項3号 附属建物を買った者は、分割させなければ移転の登記を受けられない。代位できる。 この肢を解く →