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令7条(添付情報)

不動産登記令|416CO0000000379_20260521_508CO0000000038|e-Gov法令検索で見る

不動産登記令7条(添付情報)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 17 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

1項1号イ

会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号

1項1号ロ

イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

1項2号

代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

1項3号

民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報

1項4号

法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第十六条第二項及び第十七条第一項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

1項5号イ

法第六十二条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

1項5号ロ

登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。

1項5号ハ

登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報

1項6号

前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報

2項

前項第一号及び第二号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

3項

次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。

3項1号

法第六十九条の二の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合

3項2号

所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第七十四条第二項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)

3項3号

法第百十一条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合

3項4号

法第百十一条第二項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

3項5号

法第百十三条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

この条文が出題された肢(17肢)

H21-9-ア✕1項6号 作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。 この肢を解く →
H21-9-オ◯1項2号 代理人の権限を証する情報を記載した書面のうち公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。 この肢を解く →
H23-12-エ◯1項6号 表題部所有者の氏名等の更正では、錯誤を証する公務員作成の情報を提供する。 この肢を解く →
H23-12-オ◯1項6号 表題部所有者の更正では、新たに所有者となる者の所有権と住所を証する情報が要る。 この肢を解く →
H24-12-イ◯1項4号 一般承継人の申請では、一般承継を証する情報を所有権を証する情報とは別に提供する。 この肢を解く →
H25-15-イ✕1項4号 申請する相続人の承継が証されれば足りる。 この肢を解く →
H26-8-エ✕1項4号 一般承継人が申請するときは、相続人が一人であっても相続を証する情報が要る。 この肢を解く →
H27-11-エ◯1項3号 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H27-14-ウ✕1項1号 作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。 この肢を解く →
H28-6-オ◯1項1号 会社法人等番号は代表者の資格を証するもので、これを出せば登記事項証明書は要らない。 この肢を解く →
H30-4-イ◯1項1号 作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。 この肢を解く →
R1-8-ア✕1項1号 会社法人等番号は代表者の資格を証するもので、これを出せば登記事項証明書は要らない。 この肢を解く →
R1-14-ウ◯1項3号 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
R5-14-ウ◯1項2号 支配人等が法人を代理して表題登記を申請するときは、代理権限を証する情報の提供を要しない。 この肢を解く →
R5-15-イ◯1項3号 附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。 この肢を解く →
R6-4-エ◯1項1号 申請人が法人なら、会社法人等番号を提供する。電子署名が付いているだけでは代えられない。 この肢を解く →
R6-11-ア◯1項3号 附属建物の買主や仮処分債権者は、名義人に代位して分割の登記を申請できる。 この肢を解く →