令和1年度・問8

土地家屋調査士 令和1年度 過去問・解答 問8

令和1年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R1-8-ア総論

会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について、地目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には、当該申請を受ける登記所が、当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものでない限り、当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供しなければならない。

解答:×

会社法人等番号は代表者の資格を証するもので、これを出せば登記事項証明書は要らない。

令7条1項1号イは、会社法人等番号を有する法人については番号の提供を求めている。規則36条1項2号が登記事項証明書を挙げているのは、番号を出さずに証明書で済ませる場合の受け皿であって、証明書を義務づける規定ではない。

根拠令7条1項1号イ規則36条1項2号

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R1-8-イ総論

土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住民票コードを申請情報と併せて提供するときは、当該申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。

解答:○

住民票コード又は会社法人等番号を出せば、住所を証する情報は要らない。

令9条がこの省略を認めており、その法務省令で定める情報が規則36条4項の住民票コード又は会社法人等番号である。

根拠令9条規則36条4項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R1-8-ウ総論

土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容として提供しなければならない。

解答:×

土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容としない。

法35条は、登記所が地番区域を定め一筆の土地ごとに地番を付さなければならないとしている。令3条7号ロも括弧書で土地の表題登記の場合を地番から除いている。

根拠法35条令3条1項7号ロ

問われ方地番 × 申請情報・記録地番申請情報・記録

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R1-8-エ総論

所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。

解答:○

登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。

準則42条1項3号は登記識別情報を失念した場合を正当な理由の一つに挙げている。正当な理由があれば提供そのものは免れるが、令3条12号により何が理由なのかを申請情報に書かせる。

根拠令3条1項12号準則42条1項3号

問われ方登記識別情報 × 申請情報・記録登記識別情報申請情報・記録

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R1-8-オ総論

国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても、所有権を証する情報の提供を省略することはできない。

解答:×

官公署の嘱託では、所有権を証する情報を便宜省略できる。

準則71条2項が、国又は地方公共団体の所有する土地について官庁又は公署が表題登記を嘱託する場合に、所有権を証する情報の提供を便宜省略して差し支えないとしている。

根拠準則71条2項

問われ方土地の表題登記 × 添付情報土地の表題登記添付情報

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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