肢 ア
R1-8-ア会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について、地目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には、当該申請を受ける登記所が、当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものでない限り、当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
令和1年度・問8
令和1年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
会社法人等番号を有する法人が所有権の登記名義人である土地について、地目の変更の登記を当該法人の支配人によって申請する場合には、当該申請を受ける登記所が、当該法人についての当該支配人の登記を受けた登記所と同一であり、かつ、法務大臣が指定した登記所以外のものでない限り、当該支配人の権限を証する登記事項証明書を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
土地の表題登記を申請する場合において、申請人である当該土地の所有者が住民基本台帳法に規定する住人票コードを申請情報と併せて提供するときは、当該申請情報と併せて住所を証する情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容として提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合において、登記識別情報を失念したときは、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容として提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
国又は地方公共団体の所有する土地について、官庁又は公署が土地の表題登記を嘱託する場合であっても、所有権を証する情報の提供を省略することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
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