肢 ア
R1-7-ア地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
令和1年度・問7
令和1年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
一の申請情報をもって隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には、分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとされている。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において、添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは、地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
地積測量図は、表題登記がない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも、提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
地積測量図の保存期間は、閉鎖されたものであっても、永久とされている。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
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