地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一の申請情報をもって隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合には、分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとされている。
解答:○
一の申請情報で隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合でも、地積測量図は分筆前の土地ごとに作成する。
規則78条は、分筆後の土地の地積測量図に分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示するとしている。分筆前の一筆を基準にして図を組み立てる以上、数筆をまとめて一枚にすることはできない。一の申請情報でまとめられるのは申請の形の話である。
根拠規則78条
問われ方分筆 × 添付情報分筆添付情報
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地役権の設定の登記がある承役地である土地の分筆の登記を申請する場合において、添付情報として地積測量図を地役権図面とともに提供するときは、地積測量図の縮尺を地役権図面の縮尺と同一にしなければならない。
解答:×
地役権図面は適宜の縮尺により作成することができ、誤差の限度の定めもなく、地積測量図と縮尺をそろえることも要しない。
地積測量図は規則77条4項により250分の1が原則で、地役権図面は規則79条2項により適宜の縮尺でよい。二つは別々に縮尺を定める建て付けになっており、そろえよという規定はどこにもない。
根拠規則79条2項規則77条4項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方地役権 × 申請情報・記録地役権申請情報・記録
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積測量図は、表題登記がない土地について、所有権を有することが確定判決によって確認された者が所有権の保存の登記を申請する場合にも、提供しなければならない。
解答:○
表題登記がない土地について所有権の保存の登記をするときも、土地所在図と地積測量図が要る。
法74条1項2号に掲げる者、すなわち所有権を有することが確定判決によって確認された者が、表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請するときは、その登記によって表題部も作られることになる。土地の形と地積を示す図面がなければ表題部を起こせないので、令別表28項添付情報ホが土地所在図及び地積測量図を求めている。
根拠令別表28項
問われ方土地の表題登記 × 添付情報土地の表題登記添付情報
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積測量図の保存期間は、閉鎖されたものであっても、永久とされている。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。