滅失した土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該土地が滅失した事実を知った日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければなりません。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和1年度・問6
令和1年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である
次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授: 一筆の土地の全部を掘って池を作り、常時水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授: それでは、国土交通大臣の免許を受けて、一般運送の用に供する目的で一筆の土地の全部を掘って人工的に水路を設けたことにより、当該一筆の土地が常時水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について滅失の登記を申請しなければなりませんか。
次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授: それでは、春分又は秋分における満潮時において、一筆の土地の全部が海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授:がけ崩れによって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。
滅失した土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該土地が滅失した事実を知った日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければなりません。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。
解答:×
一筆の土地の全部を掘って人工的に常時水面下に没するようにしても滅失とはならず、池沼・運河用地という地目の土地として残る。
人が掘って作った池は、準則68条8号の池沼という地目の土地として登記に残る。
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。
解答:×
一筆の土地の全部を掘って人工的に常時水面下に没するようにしても滅失とはならず、池沼・運河用地という地目の土地として残る。
準則68条14号は、運河法12条1項1号の水路用地を運河用地という地目にしている。免許を受けて一般運送の用に供する目的で設けた水路の土地はこの水路用地にあたり、土地が滅失したのではなく、運河用地として登記に残る。
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。
解答:○
春分又は秋分における満潮時に一筆の土地の全部が海面下に没するようになったときは、滅失の登記を申請する。
通達は、陸地と公有水面との境界を、潮の差がある水面では春分・秋分における満潮位を標準として定めるとしている。その満潮時に全部が海面下に没するなら、その土地はもう陸地の側にない。私人の所有権も認められないので、滅失の登記による。
根拠昭和31.11.10民事甲2612号回答昭和33.4.11民事三発203号通知
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いいえ、この場合は全部が滅失したとは言えません。この場合には、一筆の土地の一部が海面下に没したことによる地積の変更の登記の申請をすることになります。
解答:○
一筆の土地の一部が常時海面下に没した場合は、滅失の登記でも更正の登記でもなく、地積に関する変更の登記による。
滅失の登記は一筆の土地の全部が土地でなくなったときのものである。がけ崩れで一部が常時海面下に没したのなら、残った部分は土地として存続する。登記記録を現況に合わせるには、法37条1項により地積を減らす変更の登記をする。 対話文で学生が「滅失ではなく地積の変更」と答える形なので、答えが◯になる。
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。