令和1年度・問6

土地家屋調査士 令和1年度 過去問・解答 問6

令和1年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である

次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授: 一筆の土地の全部を掘って池を作り、常時水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。

次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授: それでは、国土交通大臣の免許を受けて、一般運送の用に供する目的で一筆の土地の全部を掘って人工的に水路を設けたことにより、当該一筆の土地が常時水面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について滅失の登記を申請しなければなりませんか。

次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授: それでは、春分又は秋分における満潮時において、一筆の土地の全部が海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。

次の対話は、土地の滅失の登記に関する教授と学生の対話である 教授:がけ崩れによって一筆の土地の一部が常時海面下に没するようになった場合には、当該一筆の土地について、土地の滅失の登記を申請しなければなりませんか。

肢 ア

R1-6-ア

滅失した土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該土地が滅失した事実を知った日から1月以内に、当該土地の滅失の登記を申請しなければなりません。

解答:×

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

R1-6-イ

はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。

解答:×

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

R1-6-ウ

はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。

解答:×

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

R1-6-エ

はい、土地の滅失の登記を申請する必要があります。

解答:

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

R1-6-オ

いいえ、この場合は全部が滅失したとは言えません。この場合には、一筆の土地の一部が海面下に没したことによる地積の変更の登記の申請をすることになります。

解答:

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験

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