下の〔図〕のとおりガソリンスタンドとして使用されている土地の地目は、その事務所が附随的なものであるときは、当該事務所が存する部分も含めて雑種地である。
〔図〕
解答:○
地目は現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても土地全体としての状況を観察して定める。
準則68条の柱書は「土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定める」としている。ガソリンスタンドの主たる利用は給油であり、事務所はそれに付随する。全体として雑種地となる。
根拠準則68条準則68条23号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
宅地に接続して設けられた屋外プールの土地の地目は、雑種地である。
解答:×
テニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。
準則69条9号がテニスコートとプールについて、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とすると分けている。屋外プールというだけでは決まらず、宅地に接続しているかどうかで地目が変わる。
根拠準則69条9号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
専ら給水の目的で敷設された取水口から浄水場までの水路の用に供する土地の地目は、水道用地である。
解答:○
専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地の地目は、水道用地である。
準則68条15号が水道用地を「専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地」と定めている。取水口から浄水場までの水路はこの水道線路にあたる。
根拠準則68条15号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
用水を利用して「わさび」を肥培管理する土地の地目は、田である。
解答:○
農耕地で用水を利用して耕作する土地の地目は田であり、何を作っているかを問わない。
準則68条1号は田を「農耕地で用水を利用して耕作する土地」と定めており、何を作っているかを問題にしていない。
根拠準則68条1号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
耕作の方法によらずに竹木が生育する土地の地目は、原野である。
解答:×
耕作の方法によらないで竹木が生育する土地は山林、雑草・かん木類が生育する土地は原野である。
準則68条9号が山林を「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」と定める。原野は11号の「耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地」で、生えているものが違う。竹木か雑草・かん木かで分かれる。
根拠準則68条9号準則68条11号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。