肢 ア
R1-5-アガソリリンスタンドとして使用されている土地の地目は、その事務所が付随的なものであるときは、当該事務所が存する部分も含めて雑種地である。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
令和1年度・問5
令和1年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
ガソリリンスタンドとして使用されている土地の地目は、その事務所が付随的なものであるときは、当該事務所が存する部分も含めて雑種地である。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
宅地に接続して設けられた屋外プールの土地の地目は、雑種地である。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
専ら給水の目的で敷設された取水口から浄水場までの水路の用に供する土地の地目は、水道用地である。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
用水を利用して「わさび」を肥培管理する土地の地目は、田である。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
耕作の方法によらずに竹木が生育する土地の地目は、原野である。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
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