肢 ア
R1-4-ア主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について、当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は、甲登記所に申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
令和1年度・問4
令和1年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について、当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は、甲登記所に申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
市町村合併により、建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、当該建物の表示に関する登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれの登記所にもすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には、当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても、当該土地の表示に関する登記の申請は、乙登記所に対してすることはできない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は、当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄区域内にある土地上に附属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときであっても、当該建物の表題部の変更の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
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