主である建物の所在地が甲登記所の管轄区域内にあり、その附属建物の所在地が乙登記所の管轄区域内にある甲登記所において登記されている一個の建物について、当該建物を二個の建物に分割する建物の分割の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。
解答:○
登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。
準則5条1項により、附属建物によって乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも管轄登記所は甲登記所のままである。分割の登記も甲登記所に申請する。
根拠準則5条1項法6条1項
問われ方管轄 × 制度・手続管轄制度・手続
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
市町村合併により、建物の所在地が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に転属したときは、当該建物の表示に関する登記の申請は、甲登記所又は乙登記所のいずれの登記所にもすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の敷地権の目的である土地が甲登記所の管轄区域内にある場合には、当該区分建物が乙登記所の管轄区域内に所在するときであっても、当該土地の表示に関する登記の申請は、乙登記所に対してすることはできない。
解答:○
敷地権の目的である土地の登記は、区分建物の所在地にかかわらず、その土地の所在地を管轄する登記所に申請する。
法6条1項は不動産ごとにその所在地で管轄を決める。敷地権の目的であっても土地は土地であり、区分建物がどこにあるかで土地の管轄が動くわけではない。土地の表示に関する登記は甲登記所に申請する。
根拠法6条1項
問われ方管轄 × 制度・手続管轄制度・手続
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記所の管轄区域を異にする土地にまたがって新築された建物の表題登記の申請は、当該建物の床面積の多い部分が存する土地を管轄する登記所に対してしなければならない。
解答:×
二以上の登記所の管轄にまたがる不動産は、指定前でも一の登記所に申請できる。
法6条2項は、二以上の登記所の管轄区域にまたがる不動産について法務大臣等が管轄登記所を指定するとし、3項が指定されるまでの間はそのうち一の登記所に申請できるとしている。床面積の多いほうという基準は条文にない。
根拠法6条2項法6条3項
問われ方管轄 × 制度・手続管轄制度・手続
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲登記所において登記されている建物について、乙登記所の管轄区域内にある土地上に附属建物を新築したことにより甲登記所と乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合には、当該附属建物の床面積が主である建物の床面積より大きいときであっても、当該建物の表題部の変更の登記の申請は、甲登記所に対してしなければならない。
解答:○
登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。
準則5条1項が、附属建物の新築によって乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも管轄登記所は甲登記所とすると定めている。既にある登記記録を動かさないための扱いで、附属建物のほうが大きいかどうかで変わるものではない。
根拠準則5条1項
問われ方管轄 × 制度・手続管轄制度・手続
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。