肢 ア
R1-3-ア未成年者であっても、15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくとも、有効な遺言をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
令和1年度・問3
令和1年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
未成年者であっても、15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくとも、有効な遺言をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
自筆証書遺言の作成日付を「平成31年1月吉日」と記載した遺言も有効である。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
自筆証書遺言については、印章に代えて、指頭に朱肉を付けて押捺することができる。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
遺言者が口がきけない者である場合には、公正証書遺言を利用することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
AとBが同一の紙面にそれぞれの遺言と日付を記載した場合において、その紙面にAが署名押印をし、Bが署名押印をしていないときは、A単独の遺言として有効となる。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
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