令和1年度・問3

土地家屋調査士 令和1年度 過去問・解答 問3

令和1年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R1-3-ア民法

未成年者であっても、15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくとも、有効な遺言をすることができる。

解答:○

15歳に達した者は、法定代理人の同意がなくても、単独で有効な遺言をすることができる。

961条は年齢だけを要件としており、法定代理人の同意を求めていない。

根拠民法961条

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R1-3-イ民法

自筆証書遺言の作成日付を「平成31年1月吉日」と記載した遺言も有効である。

解答:×

自筆証書遺言の日付は暦上の特定の日を示す必要があり、「年月吉日」は無効である。

判例は、暦の上の特定の日を表示するものといえるように書かれなければならないとし、「年月吉日」にとどまるものを無効とした。

根拠最判昭54.5.31民法968条1項

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R1-3-ウ民法

自筆証書遺言については、印章に代えて、指頭に朱肉を付けて押捺することができる。

解答:○

自筆証書遺言の押印は、印章に代えて指頭に朱肉等を付けて押す指印によってもすることができる。

判例は、印章に代えて指頭に朱肉などをつけて押す指印でもこれを満たすとした。

根拠最判平元.2.16民法968条1項

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R1-3-エ民法

遺言者が口がきけない者である場合には、公正証書遺言を利用することはできない。

解答:×

口がきけない者は、通訳人の通訳による申述又は自書をもって口授に代えて、公正証書遺言をすることができる。

公正証書遺言は本来、遺言者が公証人に口授してする。969条の2はこれができない者のために、通訳人の通訳による申述又は自書をもって口授に代えられるとした。

根拠民法969条の2第1項

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R1-3-オ民法

AとBが同一の紙面にそれぞれの遺言と日付を記載した場合において、その紙面にAが署名押印をし、Bが署名押印をしていないときは、A単独の遺言として有効となる。

解答:×

二人以上の者が同一の証書でした遺言は、署名押印を欠く者がいても無効である。

975条は二人以上の者が同一の証書で遺言することを禁じている。Aの分だけ切り出して有効とすることはできない。

根拠民法975条

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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