令和1年度・問2

土地家屋調査士 令和1年度 過去問・解答 問2

令和1年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合に関する

肢 ア

R1-2-ア民法

甲土地について、無権利者であるDが単独で所有する旨の不実の登記をした場合には、Aは、B及びCの同意を得ない限り、Dに対して、その登記の抹消を請求することはできない。

解答:×

共有不動産の不実の登記の抹消請求は、保存行為に当たる。

無権利者Dの登記は共有物の権利関係を害する状態そのものだから、これを消すのは共有物の現状を保つ行為にあたる。252条5項により各共有者が単独でできる。他の共有者の同意を待つ必要はない。

根拠民法252条5項最判平15.7.11

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R1-2-イ民法

第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には、Aは、B及びCの同意を得なくても、Dに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。

解答:○

権原なく占有する第三者への共有物の明渡請求は、保存行為に当たる。

権原なく占有する者を排除することは、共有物を今ある姿のまま保つための行為である。判例も明渡しの請求を保存行為とし、各共有者が単独でできるとしている。

根拠大判大7.4.19民法252条5項

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R1-2-ウ民法

AがB及びCに無断で甲土地に変更を加える行為をしている場合において、Bは、Cの同意を得ていないときは、Aに対して、当該行為の禁止を求めることはできない。

解答:×

無断の変更行為に対しては、各共有者は持分権に基づき全部の禁止と原状回復を請求できる。

判例は、同意なく変更を加えている共有者に対し、他の共有者が各自の共有持分権に基づいて行為全部の禁止を求められるとしている。Cの同意は要らない。

根拠最判平10.3.24民法252条1項

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R1-2-エ民法

第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には、Aは、Dに対して、B及びCに生じた損害についての賠償を請求することができない。

解答:○

共有物が第三者に不法に占有された場合の損害賠償請求は、各共有者が自己の持分の割合の限度でのみすることができる。

判例は持分の割合に応じてのみ請求でき、その割合を超えては請求できないとしている。

根拠最判昭51.9.7最判昭41.3.3

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R1-2-オ民法

A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において、Dに債務不履行があるときは、Aは、B及びCの同意を得なくても、当該賃貸借契約を解除することができる。

解答:×

共有物の賃貸借契約の解除は管理に関する事項であり、各共有者の持分の価格の過半数で決する。

判例は共有物を目的とする賃貸借契約の解除を保存行為ではなく管理行為とした。管理に関する事項は252条1項により持分の価格の過半数で決するから、3分の1しか持たないAが単独で解除することはできない。

根拠最判昭39.2.25民法252条1項

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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