肢 ウ
R1-9-ウAが所有権の登記名義人である甲建物に近接して、甲建物と効用上一体として利用する乙建物をAが新築した場合において、甲建物に抵当権の設定の登記がされているときは、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする一個の建物として取り扱うことはできない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
令和1年度・問9
令和1年度土地家屋調査士試験の問9です。全3肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aが所有権の登記名義人である甲建物に近接して、甲建物と効用上一体として利用する乙建物をAが新築した場合において、甲建物に抵当権の設定の登記がされているときは、甲建物を主である建物、乙建物を附属建物とする一個の建物として取り扱うことはできない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
数個の専有部分に通ずる廊下で建物の構造上区分所有者の一部の共用に供されるべき建物の部分は、一個の建物として取り扱うことができる。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がある建物であっても、一個の建物として取り扱われる。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
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