肢 ア
R1-10-ア建物の敷地についての地積の更正の登記がされ、新たに地積測量図が備え付けられたときは、当該建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、当該建物の建物図面の訂正の申出をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
令和1年度・問10
令和1年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の敷地についての地積の更正の登記がされ、新たに地積測量図が備え付けられたときは、当該建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、当該建物の建物図面の訂正の申出をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
書面を提出する方法により建物図面又は各階平面図を提供する場合において、用紙が数枚にわたるときは、当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は、その建物の敷地についての不動産登記法第14条第1項の地図が備え付けられているときは、当該地図と同一の縮尺により作成しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
区分建物としての構造上の要件を備える互いに接続した2部屋を一個の区分建物として登記している場合において、その2部屋間の隔壁を除去し物理的に1部屋としたときは、建物図面及び各階平面図の訂正の申出をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
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