建物の敷地についての地積の更正の登記がされ、新たに地積測量図が備え付けられたときは、当該建物の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、当該建物の建物図面の訂正の申出をしなければならない。
解答:×
図面の訂正の申出は、することができるものであって、しなければならないものではない。
規則88条1項は「訂正の申出をすることができる」と書いている。義務を課す条ではない。
敷地について地積の更正の登記がされ新たな地積測量図が備え付けられた事案。建物図面の訂正は義務ではない。
根拠規則88条1項
問われ方地図訂正・図面訂正 × 申請義務地図訂正・図面訂正申請義務
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
書面を提出する方法により建物図面又は各階平面図を提供する場合において、用紙が数枚にわたるときは、当該建物図面又は各階平面図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとされている。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面又は各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
資格者代理人が電子署名を行って提供する建物図面は、その建物の敷地についての不動産登記法第14条第1項の地図が備え付けられているときは、当該地図と同一の縮尺により作成しなければならない。
解答:×
建物図面は500分の1だが適当でないときはこの限りでない。地図と同一の縮尺にする定めはない。
規則82条3項は建物図面を500分の1の縮尺で作るものとし、ただし書で建物の状況その他の事情により適当でないときの例外を置いている。判断の基準は建物の状況であって、地図が備え付けられているかどうかではない。
根拠規則82条3項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方建物図面・各階平面図 × 申請情報・記録建物図面・各階平面図申請情報・記録
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物としての構造上の要件を備える互いに隣接した2部屋を一個の区分建物として登記している場合において、その2部屋間の隔壁を除去し物理的に1部屋としたときは、建物図面及び各階平面図の訂正の申出をすることができる。
解答:×
訂正の申出は図面に誤りがある場合の手続であり、登記された後に現況が変わった場合は対象にならない。
規則88条1項の訂正の申出は、図面が作られた時点で既に誤っていた場合のものである。登記の後に隔壁を除去したのなら、当時の図面は正しかったのであって、変わったのは建物のほうである。この場合は床面積などの表題部の登記事項に変更が生じたものとして、変更の登記を申請する。同項ただし書も、更正の登記ができる場合を申出から除いている。
登記後に隔壁を除去して2部屋を1部屋にした事案。図面が誤っていたのではなく建物が変わった。
根拠規則88条1項法51条1項
問われ方地図訂正・図面訂正 × 登記の選択地図訂正・図面訂正
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。