令和1年度・問11

土地家屋調査士 令和1年度 過去問・解答 問11

令和1年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R1-11-ア土地

甲土地及び乙土地の表題部所有者であるAは、甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を、一の申請情報によって申請することができない。

解答:×

同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。

規則35条7号が、表題部の登記事項に関する変更の登記と合筆の登記の組合せを掲げている。表題部所有者の氏名の変更は表題部の登記事項の変更だから、この組合せに当たる。

根拠規則35条7号

問われ方合筆 × 一括申請合筆一括申請

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R1-11-イ土地

同一の土地について、地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報によって申請することができない。

解答:×

同一の不動産の二以上の登記がいずれも表題部の変更・更正なら一の申請情報でよい。

規則35条6号は、同一の不動産について申請する二以上の登記がいずれも表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるときを掲げている。地目の変更と地積の更正はどちらもこれに当たるので、まとめて申請できる。

根拠規則35条6号

問われ方地目の変更 × 一括申請地目の変更一括申請

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R1-11-ウ土地

甲建物を取り壊して、その敷地上に乙建物を新築した場合に、甲建物についての建物の滅失の登記と、乙建物についての建物の表題登記は、一の申請情報によって申請することができない。

解答:○

滅失の登記と表題登記は目的も原因も異なるから、一の申請情報で申請できない。

令4条本文は一件一申請を原則とし、ただし書が法務省令に委ねている。その規則35条が並べる10号のどこにも、滅失と表題登記の組合せはない。

根拠令4条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の滅失 × 一括申請建物の滅失一括申請

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R1-11-エ土地

同一の登記所の管轄区域内に、いずれも所有権の登記名義人がAである甲土地と乙土地とが隣接して存在する場合において、宅地造成が完了して甲土地と乙土地の地目が同一の日に雑種地から宅地となったときは、甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は、一の申請情報によって申請することができる。

解答:○

同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。

令4条ただし書の本体のほうである。甲乙どちらも地目の変更の登記で目的が同じ、原因も同じ日の宅地への変更で日付までそろっている。同一の登記所の管轄区域内にあるから、一の申請情報で申請できる。

根拠令4条

問われ方地目の変更 × 一括申請地目の変更一括申請

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R1-11-オ土地

同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地について、表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と、所有権の登記名義人がAである乙土地の分筆の登記は、一の申請情報によって申請することができない。

解答:×

分筆どうしなら目的も原因も同一だから、所有権の登記の有無が異なっても一の申請情報でよい。

どちらも分筆の登記で目的が同じである。同一の登記所の管轄区域内にあれば令4条ただし書に当たる。表題部所有者か所有権の登記名義人かという違いは、申請人が同じAである以上、妨げにならない。

根拠令4条

問われ方分筆 × 一括申請分筆一括申請

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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