肢 ア
R1-11-ア甲土地及び乙土地の表題部所有者であるAは、甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を、一の申請情報によって申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
令和1年度・問11
令和1年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲土地及び乙土地の表題部所有者であるAは、甲土地の表題部所有者の氏名についての変更の登記と、乙土地を甲土地に合筆する合筆の登記を、一の申請情報によって申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
同一の土地について、地目の変更の登記と地積の更正の登記は、一の申請情報によって申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
甲建物を取り壊して、その敷地上に乙建物を新築した場合に、甲建物についての建物の滅失の登記と、乙建物についての建物の表題登記は、一の申請情報によって申請することができない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
同一の登記所の管轄区域内に、いずれも所有権の登記名義人がAである甲土地と乙土地とが隣接して存在する場合において、宅地造成が完了して甲土地と乙土地の地目が同一の日に雑種地から宅地となったときは、甲土地の地目の変更の登記と乙土地の地目の変更の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
同一の登記所の管轄区域内にある甲土地及び乙土地について、表題部所有者がAである甲土地の分筆の登記と、所有権の登記名義人がAである乙土地の分筆の登記は一の申請情報によって申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
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