共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。
解答:○
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。
法56条1号がこれを明文で掲げている。
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和1年度・問12
令和1年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。
解答:○
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。
法56条1号がこれを明文で掲げている。
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとするときは、甲建物の附属建物を分割する建物の分割の登記と、当該附属建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
互いに接続する甲区分建物と乙区分建物とを合併して一個の区分建物とする建物の合併の登記は、合併前の甲区分建物及び乙区分建物の種類が同一でなければ、申請することができない。
解答:×
建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。
法56条が禁じているのは、共用部分である旨の登記がある建物、表題部所有者や所有権の登記名義人が相互に異なる建物、持分を異にする建物、所有権の登記の有無が食い違う建物、所有権等以外の権利に関する登記がある建物の5類型である。
根拠法56条このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一棟の建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない二棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とする場合には、どちらか一方を主である建物、もう一方を附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請し、当該登記が完了した後でなければ建物の分割の登記を申請することができない。
解答:×
中間を取り壊して接続しない二棟とし、いずれも主である建物とするときも分割の登記による。
中間部分を取り壊して二棟になった時点で、既にそれぞれが独立した建物である。登記記録を実体に合わせるために分割の登記をすればよく、いったん主従の関係を作る変更の登記を挟む必要はない。法54条1項1号の分割は、附属建物を別の一個の建物とする登記であり、この場面に当てはまる。
根拠法54条1項1号
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権の登記がある甲区分建物を敷地権の登記がある乙区分建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。
解答:×
敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。
法56条の5類型に敷地権の登記の有無は入っていない。敷地権であることを理由に合併を否定する条文はない。
根拠法56条このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。