肢 ア
R1-12-ア共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
令和1年度・問12
令和1年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
共用部分である旨の登記がある甲建物を共用部分である旨の登記がない乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとするときは、甲建物の附属建物を分割する建物の分割の登記と、当該附属建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
互いに接続する甲区分建物と乙区分建物とを合併して一個の区分建物とする建物の合併の登記は、合併前の甲区分建物及び乙区分建物の種類が同一でなければ、申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
一棟の建物の中間部分を取り壊して、相互に接続しない二棟の建物とした場合において、いずれの建物も主である建物とする場合には、どちらか一方を主である建物、もう一方を附属建物とする建物の表題部の変更の登記を申請し、当該建物が完了した後でなければ建物の分割の登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
敷地権の登記がある甲区分建物を敷地権の登記がある乙区分建物の附属建物とする建物の合併の登記は、申請することができない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
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