肢 ア
R1-13-ア建物の表題部所有者であるAの申請によりされたAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、その建物の所有者Bの申請又は職権により、当該建物ついての表題登記を改めてすることとなる。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
令和1年度・問13
令和1年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の表題部所有者であるAの申請によりされたAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、その建物の所有者Bの申請又は職権により、当該建物ついての表題登記を改めてすることとなる。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
建物の表題部所有者の相続人を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記が錯誤により抹消された場合には、登記官において当該表題部所有者が所有権を有していたことを確認することができるときであり、かつ、当該建物が現存するときであっても、当該建物の登記記録は閉鎖される。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
建物を新築した場合において、不動産工事の先取特権の保存の登記がされた建物の建築が完了したときは、当該建物の所有者は、当該建物の表題登記を申請する必要がない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合において、不動産工事の先取特権の保存の登記がされた後附属建物の建築が完了したときは、当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は、遅滞なく、当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
Aが表題部所有者である甲建物と、Aが表題部所有者である乙建物の附属建物として登記されている丙建物とが、増築工事により一個の建物となった場合には、甲建物と丙建物が一個の建物となった日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記並びに合体前の甲建物及び乙建物についての表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
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