土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においても、所有権の登記名義人に代位して、土地の分筆又は合筆の登記を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位して、その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。
解答:×
分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。
民法423条1項の代位は、自己の債権を保全するため必要があるときにできる。承役地の一部についての地役権は、法80条1項2号により地役権設定の範囲を登記事項として示せば、分筆しなくても登記できる。分筆させなければ地役権の登記ができないという関係にないので、保全の必要がない。
根拠法80条1項2号民法423条1項
問われ方分筆 × 申請人分筆申請人地役権 × 申請人地役権申請人
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分命令を得た債権者は、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として、当該土地の所有権の登記名義人である債務者に代位して、その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。
解答:○
分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。
仮処分命令を得た債権者は、その登記を実現するために分筆を必要とするから、423条1項の保全の必要がある。代位原因を証する情報は仮処分命令の正本である。
根拠民法423条1項令7条1項3号
問われ方分筆 × 申請人分筆申請人
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一筆の土地について相続人A及びBを所有権の登記名義人とする法定相続分に応じた相続による所有権の移転の登記がされた後に、当該土地を二筆に分筆してA及びBがそれぞれ一筆ずつ取得する内容の遺産分割調停が成立した場合には、当該遺産分割調停の調停調書の正本を代位原因を証する情報として、Aは、単独で、Bに代位して、当該土地の分筆の登記を申請することができる。
解答:○
分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。
調停で二筆に分けてそれぞれ取得することが決まった以上、Aは分筆の実現を求める権利を持つ。分筆の登記はA・B双方が申請人となるべきものだから、Bが動かなければ登記が進まない。423条1項によりBに代位でき、代位原因を証する情報は調停調書の正本である。
根拠民法423条1項令3条1項4号平成2.4.24民三第1528号回答
問われ方分筆 × 申請人分筆申請人
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A及びBが所有権の登記名義人であり、地目が農地である土地について、農地法所定の許可を受けた上で宅地としたにもかかわらず、Bが地目の変更の登記の申請に応じないときは、Aは、Bに代位して、当該土地の地目の変更の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。