令和1年度・問14

土地家屋調査士 令和1年度 過去問・解答 問14

令和1年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R1-14-ア

土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においても、所有権の登記名義人に代位して、土地の分筆又は合筆の登記を申請することはできない。

解答:×

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

R1-14-イ

一筆の土地の一部について地役権の設定を受けた地役権者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位して、その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。

解答:×

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

R1-14-ウ

一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分命令を得た債権者は、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として、当該土地の所有権の登記名義人である債務者に代位して、その一部分を分筆する分筆の登記を申請することができる。

解答:

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

R1-14-エ

一筆の土地について相続人A及びBを所有権の登記名義人とする法定相続分に応じた相続による所有権の移転の登記がされた後に、当該土地を二筆に分筆してA及びBがそれぞれ一筆ずつ取得する内容の遺産分割調停が成立した場合には、当該遺産分割調停の調停調書の正本を代位原因を証する情報として、Aは、単独で、Bに代位して、当該土地の分筆の登記を申請することができる。

解答:

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

R1-14-オ

A及びBが所有権の登記名義人であり、地目が農地である土地について、農地法所定の許可を受けた上で宅地としたにもかかわらず、Bが地目の変更の登記の申請に応じないときは、Aは、Bに代位して、当該土地の地目の変更の登記を申請することができる。

解答:×

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験

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