令和1年度・問15

土地家屋調査士 令和1年度 過去問・解答 問15

令和1年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R1-15-ア建物

建物の表題登記の申請をする場合において、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として当該建物の敷地所有者による証明情報を添付するときは、敷地の共有者の一部の者による証明でも差し支えない。

解答:○

所有権を証する情報は取得を証するに足りればよく、証明者の資格や持分による限定はない。

準則87条1項は建築確認や検査の情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報などを並べたうえで「その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報」と締めている。列挙は例示で、足りるかどうかが基準である。敷地の共有者の一部の者による証明でも、それによって所有権の取得が確かめられるなら差し支えない。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠準則87条1項

問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R1-15-イ建物

Aを所有権の登記名義人とする建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状にAが適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに作成後3月以内のAの印鑑に関する証明書を提供しなければならない。

解答:×

電子申請で適正な電子署名を行ったときは、印鑑に関する証明書の提供を要しない。

令16条2項が印鑑に関する証明書を求めるのは、申請情報を記載した書面に記名押印した者についてである。電子申請で委任状に電子署名を行った場合は書面の記名押印に当たらず、印鑑に関する証明書の提供を要しない。

根拠令16条2項令12条2項

問われ方記名押印・印鑑証明 × 添付情報記名押印・印鑑証明添付情報

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R1-15-ウ建物

株式会社を所有者とする建物の表題登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に当該株式会社の代表者が適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに当該株式会社の会社法人等番号を提供しなければならない。

解答:×

商業登記に基づく電子証明書は会社法人等番号に代わるが、他の電子署名では代わらない。

規則44条2項は、電子申請の申請人が所定の電子証明書を提供したときに、その提供をもって会社法人等番号の提供に代えることができるとしている。3項がこれを代理権限を証する情報についても準用する。

根拠規則44条2項規則44条3項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R1-15-エ建物

所有権の登記のある建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、合併前の建物の所有権の登記について登記識別情報が書面で通知されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録し、当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により、当該登記識別情報を提供することができる。

解答:×

電子申請での登記識別情報は送信して提供し、スキャンでは出せない。

規則66条1項1号は、電子申請では電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供するとしていて、書面をスキャンして電子署名を付したものを送る方法は挙がっていない。書面を書面のまま出せる令附則5条1項の特例も、かっこ書が「登記識別情報を除く」としていて、ここでは使えない。

根拠令附則5条1項規則66条1項1号

問われ方登記識別情報 × 添付情報登記識別情報添付情報電子申請 × 添付情報電子申請添付情報

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R1-15-オ建物

表題登記がされていない建物を相続したAが、Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として、Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。

解答:○

住所入りの一覧図の写しは住所証明に代わり、表題登記では所有権証明も兼ねる。

法定相続情報一覧図の写しは、登記官が戸籍を確認したうえで交付するものだから、Aが相続によって所有権を取得したことを示す。住所が記載されていれば、住所を証する情報としても使える。二つの添付情報を一枚で兼ねることになる。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠令別表12項(添付情報ハ)令別表12項(添付情報ニ)

問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報法定相続情報 × 添付情報法定相続情報添付情報

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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