建物の表題登記の申請をする場合において、表題部所有者となる者の所有権を有することを証する情報として当該建物の敷地所有者による証明情報を添付するときは、敷地の共有者の一部の者による証明でも差し支えない。
解答:○
所有権を証する情報は取得を証するに足りればよく、証明者の資格や持分による限定はない。
準則87条1項は建築確認や検査の情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報などを並べたうえで「その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報」と締めている。列挙は例示で、足りるかどうかが基準である。敷地の共有者の一部の者による証明でも、それによって所有権の取得が確かめられるなら差し支えない。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
根拠準則87条1項
問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aを所有権の登記名義人とする建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状にAが適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに作成後3月以内のAの印鑑に関する証明書を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
株式会社を所有者とする建物の表題登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、当該土地家屋調査士を代理人とする委任状に当該株式会社の代表者が適正な電子署名を行ったときは、添付情報として、その電子証明書とともに当該株式会社の会社法人等番号を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記のある建物の合併の登記について、土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合において、合併前の建物の所有権の登記について登記識別情報が書面で通知されているときは、当該書面をスキャナにより電磁的記録に記録し、当該土地家屋調査士が適正な電子署名を行った当該電磁的記録を添付情報として提供する方法により、当該登記識別情報を提供することができる。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がされていない建物を相続したAが、Aを所有者とする建物の表題登記を申請する場合には、所有権を有することを証する情報及び住所を証する情報として、Aの住所が記載されている法定相続情報一覧図の写しを提供することができる。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。