地目が雑種地として登記されている土地の上に建物を新築して宅地になった後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1月以内に、当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。
解答:○
地目の変更があった後にその土地の所有権の登記名義人となった者の1月は、その者に係る所有権の登記があった日から起算する。
法37条2項は起算点をずらし、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日からとしている。
根拠法37条2項
問われ方地目の変更 × 申請義務地目の変更申請義務
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有者がAである不動産について、表題部所有者が誤ってBと記録されている場合には、表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記は、A及びBが共同して申請しなければならない。
解答:×
表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。
法33条1項は、真実の所有者と表題部所有者が異なる場合の更正の登記について、当該不動産の所有者以外の者は申請できないとしている。申請人になれるのはAだけで、誤って記録されているBは申請人にならない。もっとも2項が、Aは表題部所有者Bの承諾があるときでなければ申請できないとしており、Bの関与は承諾という形で求められる。共同申請ではない。
根拠法33条1項法33条2項
問われ方表題部所有者の変更・更正 × 申請人表題部所有者の変更・更正申請人
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し、Aの相続人であるBが単独で当該建物を相続した場合において、表題登記が未了のままBが死亡し、Bの相続人であるCが単独で当該建物を相続したときは、Cは、所有者として当該建物の表題登記を申請する義務を負う。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。