肢 ア
R1-16-ア地目が雑種地として登記されている土地の上に建物を新築して宅地になった後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1月以内に、当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
令和1年度・問16
令和1年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地目が雑種地として登記されている土地の上に建物を新築して宅地になった後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1月以内に、当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
所有者がAである不動産について、表題部所有者が誤ってBと記録されている場合には、表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記はA及びBが共同して申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し、Aの相続人であるBが単独で当該建物を相続した場合において、表題登記が未了のままBが死亡し、Bの相続人であるCが単独で当該登記を相続したときは、Cは、所有者として当該建物の表題登記を申請する義務を負う。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。