令和1年度・問16

土地家屋調査士 令和1年度 過去問・解答 問16

令和1年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R1-16-ア土地

地目が雑種地として登記されている土地の上に建物を新築して宅地になった後に当該土地の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る所有権の登記があった日から1月以内に、当該土地の地目に関する変更の登記を申請する義務を負う。

解答:○

地目の変更があった後にその土地の所有権の登記名義人となった者の1月は、その者に係る所有権の登記があった日から起算する。

法37条2項は起算点をずらし、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日からとしている。

根拠法37条2項

問われ方地目の変更 × 申請義務地目の変更申請義務

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R1-16-イ土地

所有者がAである不動産について、表題部所有者が誤ってBと記録されている場合には、表題部所有者をAに更正する表題部所有者の更正の登記は、A及びBが共同して申請しなければならない。

解答:×

表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。

法33条1項は、真実の所有者と表題部所有者が異なる場合の更正の登記について、当該不動産の所有者以外の者は申請できないとしている。申請人になれるのはAだけで、誤って記録されているBは申請人にならない。もっとも2項が、Aは表題部所有者Bの承諾があるときでなければ申請できないとしており、Bの関与は承諾という形で求められる。共同申請ではない。

根拠法33条1項法33条2項

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 申請人表題部所有者の変更・更正申請人

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R1-16-ウ土地

表題登記がない区分建物でない建物の所有者であるAが死亡し、Aの相続人であるBが単独で当該建物を相続した場合において、表題登記が未了のままBが死亡し、Bの相続人であるCが単独で当該建物を相続したときは、Cは、所有者として当該建物の表題登記を申請する義務を負う。

解答:○

建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。

法47条1項は「所有権を取得した者」に義務を課している。Aが死亡してB、Bが死亡してCと承継されたのなら、現に所有しているのはCである。法30条により一般承継人が申請できることとも整合する。

根拠法47条1項法30条

問われ方建物の表題登記 × 申請義務建物の表題登記申請義務

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R1-16-エ土地

敷地となっている土地の分筆の登記により区分建物でない建物が所在する土地の地番に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。

解答:○

所在の地番が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。

建物の所在は法44条1項1号の登記事項で、その中に土地の地番が含まれる。敷地の分筆で地番が変われば登記事項に変更があったことになり、法51条1項により1月以内の申請義務が生じる。

根拠法51条1項法44条1項1号

問われ方建物の表題部の変更 × 申請義務建物の表題部の変更申請義務

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R1-16-オ土地

行政区画の変更により建物の所在に変更が生じた場合には、当該建物の所有権の登記名義人は、当該建物の所在に関する変更の登記を申請する義務を負う。

解答:×

行政区画又はその名称の変更があったときは変更の登記があったものとみなされ、所在の変更の登記を申請する義務はない。

規則92条1項は行政区画等の変更があれば変更の登記があったものとみなし、2項で登記官が速やかに記録を変更する。申請する余地がないので義務も生じない。

根拠規則92条1項規則92条2項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の表題部の変更 × 申請義務建物の表題部の変更申請義務建物の所在 × 申請義務建物の所在申請義務

出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 令和1年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ