肢 ア
R1-17-ア地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、相続によって当該土地の所有権を取得した者は、当該相続による所有権の移転の登記を経なければ、地図等の訂正の申出をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
令和1年度・問17
令和1年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、相続によって当該土地の所有権を取得した者は、当該相続による所有権の移転の登記を経なければ、地図等の訂正の申出をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして地図等の訂正の申出をした場合において、当該地図に準ずる図面を訂正することによって当該申出に係る土地以外の土地の形状を訂正すべきこととなるときは、当該申請は却下される。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
土地の所有権の登記名義人と隣接地の所有権の登記名義人との間で両土地の地番を付け替える旨の合意をしたときは、当該土地の所有権の登記名義人は、地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがあるとして、地図等の訂正の申出をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして書面を提出する方法により地図等の訂正の申出をした場合において、その申出を取り下げたとき又は申出が却下されたときは、当該申出に係る申出書及びそのて添付書面は申出人に還付される。
解答:×
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
地図に準ずる図面に表示された土地の位置に誤りがある場合において、その誤りを登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときは、当該地積測量図を特定する情報を提供すれば、他に当該土地の位置に誤りがあることを証する情報を提供しないで地図等の訂正の申出をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験
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