地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、相続によって当該土地の所有権を取得した者は、当該相続による所有権の移転の登記を経なければ、地図等の訂正の申出をすることはできない。
解答:×
一般承継人は、所有権の移転の登記を経なくても地図訂正の申出をすることができる。
規則16条1項は、申出ができる者として表題部所有者・所有権の登記名義人と並べて「これらの相続人その他の一般承継人」を挙げている。
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和1年度・問17
令和1年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、相続によって当該土地の所有権を取得した者は、当該相続による所有権の移転の登記を経なければ、地図等の訂正の申出をすることはできない。
解答:×
一般承継人は、所有権の移転の登記を経なくても地図訂正の申出をすることができる。
規則16条1項は、申出ができる者として表題部所有者・所有権の登記名義人と並べて「これらの相続人その他の一般承継人」を挙げている。
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして地図等の訂正の申出をした場合において、当該地図に準ずる図面を訂正することによって当該申出に係る土地以外の土地の形状を訂正すべきこととなるときは、当該申出は却下される。
解答:○
地図の訂正が申出に係る土地以外の土地の訂正となるときは、申出は却下される。
規則16条13項6号が却下事由として掲げている。
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の所有権の登記名義人と隣接地の所有権の登記名義人との間で両土地の地番を付け替える旨の合意をしたときは、当該土地の所有権の登記名義人は、地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがあるとして、地図等の訂正の申出をすることができる。
解答:×
地番は登記所が地番区域を定めて一筆の土地ごとに付すものであり、当事者の合意で付け替えることはできない。
法35条により、地番を付すのは登記所である。当事者が合意しても地番は動かないし、そもそも図面に表示された地番が誤っていたわけでもない。規則16条1項の訂正の申出は、図面と登記記録が食い違っている場合のものである。
問われ方地番 × 認定・定め方地番
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがあるとして書面を提出する方法により地図等の訂正の申出をした場合において、その申出を取り下げたとき又は申出が却下されたときは、当該申出に係る申出書及びその添付書面は申出人に還付される。
解答:×
取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。
規則16条14項が規則38条・39条を準用している。39条3項が準用される取下げの場合は申出書とその添付書面が還付されるが、38条3項が準用される却下の場合に還付されるのは添付書面だけである。二つを同じに書いた本肢は却下の側が誤りになる。
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に準ずる図面に表示された土地の位置に誤りがある場合において、その誤りを登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときは、当該地積測量図を特定する情報を提供すれば、他に当該土地の位置に誤りがあることを証する情報を提供しないで地図等の訂正の申出をすることができる。
解答:○
誤りを登記所に備え付けられた図面で確認できるときは、その図面を特定する情報で足りる。
登記所に既にある図面で確かめられるのなら、同じものを申出人に用意させる意味がない。通達がこの場合の扱いを示している。
根拠平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-十一-(2)-イ-(エ)(誤りを登記所備付けの図面で確認できる場合)規則16条5項1号
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。