一棟の建物が所在する甲土地が敷地権の目的である土地として登記されている敷地権付き区分建物について、甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記がされたことによって、乙土地が当該区分建物が属する一棟の建物が所在しない土地となったときは、当該分筆の登記がされた日から1月以内に、乙土地が敷地権の目的である土地でなくなったことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。
区分所有法5条2項後段は、建物が所在する土地の一部が分割により建物の所在しない土地となったときに、その土地を規約で建物の敷地と定められたものとみなすとしている。乙土地は敷地でなくなるのではなく規約敷地として残るから、敷地権の目的である土地でなくなったことによる変更の登記をする場面ではない。
根拠区分所有法5条2項
問われ方敷地権 × 登記の選択敷地権
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物が属する一棟の建物の構造についての表題部の更正の登記を申請する場合には、その一棟の建物に属する他の区分建物の所有権の登記名義人も、併せて一棟の建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。
解答:×
更正の登記も同じで、他の区分建物についてされた効力を持ち職権で記録される。
法53条2項が法51条5項・6項を準用している。一棟の建物の構造は同じ一棟に属する区分建物すべてに共通する登記事項だから、誰か一人がした更正の登記が他の区分建物についてされた効力を持ち、登記官が職権で他の区分建物にも記録する。他の名義人が併せて申請する必要はない。
根拠法53条2項法51条6項
問われ方一棟の建物の変更 × 一括申請一棟の建物の変更一括申請
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において、乙区分建物のみが滅失したときは、乙区分建物の滅失の登記の申請と甲区分建物を区分建物でない建物に変更する表題部の変更の登記の申請は、併せてしなければならない。
解答:×
区分建物の一部が滅失しても、残った建物の変更の登記を併せて申請すべき定めはない。
法57条が義務づけるのは滅失した建物についての滅失の登記だけである。甲区分建物が区分建物でない建物になったことは表題部の変更の登記の対象になるが、二つを併せて申請せよという規定は置かれていない。
根拠法57条このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方建物の滅失 × 一括申請建物の滅失一括申請
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権である地上権の存続期間が満了したことにより、敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、登記原因及びその日付に「(元号)何年何月何日敷地権消滅」と記録して申請する。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
三個の区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一個の区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約が設定されているときは、他の二個の区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報の内容とすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和1年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。