条文データベース

法51条(建物の表題部の変更の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

2項

前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

3項

第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

4項

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

5項

建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号(区分建物である建物に係るものに限る。)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第五十三条第二項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。

6項

前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。

この条文が出題された肢(46肢)

H18-19-ウ1項 敷地権は法44条1項9号の登記事項であり、これに変更があったときは1月以内に表題部の変更の登記を申請しなければならない。 この肢を解く →
H19-4-イ1項 床面積は各階ごとの登記事項。合計が同じでも変更登記。 この肢を解く →
H19-8-エ1項 共用部分である建物の床面積が変更したときは、所有者が1月以内に変更の登記を申請しなければならない。 この肢を解く →
H20-4-イ5項・6項 一棟の変更の登記は、他の区分建物にも効力が及ぶ。 この肢を解く →
H20-5-イ1項 増築部分はAに付合。申請人は名義人Aだけ。 この肢を解く →
H20-5-エ1項 附属建物だけを取り壊した場合は、滅失の登記ではなく表題部の変更の登記をする。 この肢を解く →
H21-10-ウ1項 相続人は、相続による所有権の移転の登記を経なくても表示に関する登記を申請することができる。 この肢を解く →
H22-6-イ1項 共用部分である旨の登記がある建物では、表題部の変更の登記を申請すべき者は所有者である。 この肢を解く →
H22-13-ア1項 分棟は表題部の登記事項の変更であり、1か月以内の申請義務がかかる。 この肢を解く →
H22-13-イ1項 分棟の登記の申請は保存行為であり、共有者の一人からでもすることができる。 この肢を解く →
H22-13-エ1項 分棟の登記は表題部の変更の登記であって、表題部の抹消と新たな表題登記によるものではない。 この肢を解く →
H22-13-オ1項 表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報によって申請できる。 この肢を解く →
H23-16-ア3項 3項の義務を負うのは、1項・2項により申請しなければならない者を除いた所有者である。 この肢を解く →
H23-16-イ1項 敷地権の割合は法44条1項の登記事項であり、変更があれば1か月以内の申請義務がかかる。 この肢を解く →
H23-16-ウ1項 建物の所在は法44条1項の登記事項であり、地番が変われば変更の登記の申請義務がかかる。 この肢を解く →
H23-16-オ1項 分棟によって処理すべきは表題部の変更の登記であって、建物の分割の登記ではない。 この肢を解く →
H24-13-イ2項・1項 変更の後に所有権の登記名義人となった者の期限は、所有権の登記があった日から起算する。 この肢を解く →
H25-16-ア5項・6項 一棟の建物についての変更の登記がされれば、他の区分建物については登記官が職権で変更の登記をする。 この肢を解く →
H25-16-オ2項・1項 変更の後に所有権を取得した者の義務は、所有権の登記があった日から生じる。 この肢を解く →
H26-11-オ1項 所在は法44条1項1号の登記事項であり、変更があればBに1か月以内の申請義務がある。 この肢を解く →
H26-16-ウ1項・2項 種類は法44条1項3号の登記事項であり、変更後に名義人となった者は自分の登記の日から1か月以内に申請する。 この肢を解く →
H27-16-ウ1項 申請するのは建物の表題部の変更の登記だから、申請人は建物の側の名義人である。 この肢を解く →
H27-17-エ1項 共用部分である旨の登記がある建物では、所有者が表題部の変更の登記を申請する義務を負う。 この肢を解く →
H29-15-イ1項 規約敷地が生じれば敷地権が生じ、表題部の変更の登記の義務がある。 この肢を解く →
H29-15-エ3項 起算点は、共用部分である旨の登記がされた日。規約を設定した日ではない。 この肢を解く →
H29-15-オ5項・6項 一棟の建物の変更の登記は、他の区分建物についてもされたことになる。 この肢を解く →
H29-17-ウ5項 一棟の建物が生じる変更は、一括して申請する。 この肢を解く →
H30-16-オ1項 種類の変更は表題部の登記事項の変更。所有者に申請義務がある。 この肢を解く →
R1-10-オ1項 隔壁を除去したのなら図面の誤りではない。表題部の変更の登記による。 この肢を解く →
R1-13-オ1項 附属建物との合体では、乙建物の登記記録は抹消されない。 この肢を解く →
R1-16-エ1項 所在は法44条1項1号の登記事項。地番が変われば変更の登記の義務がある。 この肢を解く →
R1-18-イ6項 一棟の建物の更正の登記は、他の区分建物についてもされたことになる。 この肢を解く →
R2-13-ア1項 附属建物が残っているなら滅失していない。表題部の変更の登記による。 この肢を解く →
R3-12-オ1項 登記原因の日付は、最後の増築の日で足りる。 この肢を解く →
R3-15-イ1項 増築は変更、誤登記は更正。一つの目的にまとめられない。 この肢を解く →
R3-15-エ5項・6項 一棟の表示の更正は、他の区分建物にもその効力が及ぶ。登記官が職権で直す。 この肢を解く →
R3-15-オ1項 現存する建物を滅失として消してしまったのは、更正では直せない。 この肢を解く →
R4-11-イ1項 一棟の建物の所在は法44条1項1号の登記事項。変わったなら変更の登記による。 この肢を解く →
R4-11-エ1項 家屋番号は登記所が付す。申請する登記事項ではない。 この肢を解く →
R4-14-エ1項 建て直せば別の建物。主である建物の表示を差し替える変更の登記はできない。 この肢を解く →
R4-17-イ6項・5項 一棟の建物の床面積の変更は、他の区分建物にも効力が及ぶ。登記官が職権で直す。 この肢を解く →
R5-17-ウ1項 共用部分である旨の登記がある建物では、申請人は「所有者」。 この肢を解く →
R6-7-オ2項 更正の登記に申請期間の定めはない。 この肢を解く →
R6-11-オ1項 共有者は自分で申請できる。代位ではない。 この肢を解く →
R6-18-エ6項 併せて申請させる定めがない。乙の変更は登記官が職権でする。 この肢を解く →
R6-18-オ5項・6項 一棟の床面積の変更は他の区分建物にも効力が及ぶ。申請しなくてよい。 この肢を解く →