条文データベース

法51条(建物の表題部の変更の登記)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法51条(建物の表題部の変更の登記)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 46 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

2項

前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

3項

第一項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前二項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

4項

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第一項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

5項

建物が区分建物である場合において、第四十四条第一項第一号(区分建物である建物に係るものに限る。)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第五十三条第二項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。

6項

前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。

この条文が出題された肢(46肢)

H18-19-ウ◯1項 敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。 この肢を解く →
H19-4-イ✕1項 床面積は各階ごとの登記事項であるから、合計が変わらなくても各階の床面積が動けば変更の登記を申請しなければならない。 この肢を解く →
H19-8-エ◯1項 共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。 この肢を解く →
H20-4-イ◯5項・6項 一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。 この肢を解く →
H20-5-イ✕1項 表題部の変更の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
H20-5-エ◯1項 附属建物だけを取り壊したときは、建物の滅失の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をする。 この肢を解く →
H21-10-ウ✕1項 相続人は、相続による所有権の移転の登記を経なくても表題部の変更の登記を申請できる。 この肢を解く →
H22-6-イ◯1項 共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。 この肢を解く →
H22-13-ア◯1項 分棟による表題部の変更の登記は報告的登記で、起算点は分棟の日。 この肢を解く →
H22-13-イ✕1項 建物の表題部の変更の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H22-13-エ✕1項 分棟の登記は表題部の変更の登記であって、表題部の抹消と新たな表題登記によるものではない。 この肢を解く →
H22-13-オ◯1項 同一の不動産についての表題部の変更の登記と建物の分割の登記は、一の申請情報で申請できる。 この肢を解く →
H23-16-ア✕3項 変更後に共用部分となった建物の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。 この肢を解く →
H23-16-イ◯1項 敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。 この肢を解く →
H23-16-ウ◯1項 所在の地番が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。 この肢を解く →
H23-16-オ✕1項 分棟によって処理すべきは表題部の変更の登記であって、建物の分割の登記ではない。 この肢を解く →
H24-13-イ✕2項・1項 変更後に名義人となった者の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。 この肢を解く →
H25-16-ア◯5項・6項 一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。 この肢を解く →
H25-16-オ✕2項・1項 変更後に名義人となった者の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。 この肢を解く →
H26-11-オ✕1項 所在の地番が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。 この肢を解く →
H26-16-ウ◯1項・2項 変更後に名義人となった者の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。 この肢を解く →
H27-16-ウ✕1項 表題部の変更の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。 この肢を解く →
H27-17-エ✕1項 共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。 この肢を解く →
H29-15-イ✕1項 敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。 この肢を解く →
H29-15-エ✕3項 変更後に共用部分となった建物の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。 この肢を解く →
H29-15-オ✕5項・6項 一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。 この肢を解く →
H29-17-ウ◯5項 増築で接続して区分建物となった建物の表題部の変更の登記は、一括して申請する。 この肢を解く →
H30-16-オ◯1項 共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。 この肢を解く →
R1-10-オ✕1項 訂正の申出は図面に誤りがある場合の手続であり、登記された後に現況が変わった場合は対象にならない。 この肢を解く →
R1-16-エ◯1項 所在の地番が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。 この肢を解く →
R1-18-イ✕6項 更正の登記も同じで、他の区分建物についてされた効力を持ち職権で記録される。 この肢を解く →
R2-13-ア✕1項 附属建物が残っている以上その建物は滅失していないから、主である建物だけが取り壊されたときは表題部の変更の登記による。 この肢を解く →
R3-12-オ◯1項 数次にわたり増築がされた場合は、最後の増築に係る登記原因及びその日付のみを申請情報の内容とすれば足りる。 この肢を解く →
R3-15-イ✕1項 登記後に生じた増築は変更、初めからの誤りは更正であり、一つの登記の目的にまとめて申請することはできない。 この肢を解く →
R3-15-エ✕5項・6項 更正の登記も同じで、他の区分建物についてされた効力を持ち職権で記録される。 この肢を解く →
R3-15-オ◯1項 現存する建物を誤って滅失として登記記録から消してしまったときは、更正の登記でこれを是正することはできない。 この肢を解く →
R4-11-イ✕1項 区分建物については、その属する一棟の建物の所在が登記事項であり、これに変更が生じたときは表題部の変更の登記による。 この肢を解く →
R4-11-エ✕1項 家屋番号は登記所が付すものであって、申請人がその変更又は更正の登記を申請することはできない。 この肢を解く →
R4-14-エ◯1項 取り壊して建て直した建物は別の建物で、主である建物の表示を変更する登記はできない。 この肢を解く →
R4-17-イ✕6項・5項 一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。 この肢を解く →
R4-18-イ◯1項 敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。 この肢を解く →
R5-17-ウ◯1項 共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。 この肢を解く →
R6-7-オ✕2項 表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。 この肢を解く →
R6-11-オ✕1項 建物の表題部の変更の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R6-18-エ✕6項 区分建物の一部が滅失しても、残った建物の変更の登記を併せて申請すべき定めはない。 この肢を解く →
R6-18-オ◯5項・6項 一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。 この肢を解く →