平成27年度・問16

土地家屋調査士 平成27年度 過去問・解答 問16

平成27年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H27-16-ア

区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約においてその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供しなければならない。

解答:

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

H27-16-イ

甲土地及び乙土地を法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、当土地に建築されている建物部分を取り壊したことにより、当土地の上に建物が存在しないことになった場合には、甲土地について敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

H27-16-ウ

規約により所有権が建物の敷地権である旨の登記がされている土地について、当該規約が廃止されたことにより当該所有権が敷地権でなくなった場合には、そのことによる表題部の変更の登記は、当該土地の所有権の登記名義人が申請することができる。

解答:×

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

H27-16-エ

甲区分建物の法定敷地として登記されている土地について、甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物の敷地とする規約を設定したときは、敷地権の発生を原因とする乙区分建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。

解答:

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

H27-16-オ

登記官は、敷地権についてされた登記としての効力を有する抵当権の設定の登記がある敷地権付き区分建物について、その専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする規約を設定したことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せてその抵当権の登記名義人が当該敷地権の目的であった土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が艇k等されたときであっても、当該承諾に係る土地について当該抵当権が消滅した旨を登記することはできない。

解答:×

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験

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