平成27年度・問16

土地家屋調査士 平成27年度 過去問・解答 問16

平成27年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H27-16-ア区分建物

区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約においてその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより当該所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供しなければならない。

解答:○

敷地の権利の名義人が区分建物の所有者なのに敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。

敷地について登記された所有権の登記名義人が区分建物の所有者である以上、それを敷地権としないで申請するのなら、敷地権とならない事由を示さなければならない。分離処分可能規約を設定したことを証する情報がこれに当たる。

根拠昭58.11.10民三6400号令別表12項(添付情報ホ)昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第2-五-2(敷地権でない事由を証する情報)

問われ方建物の表題登記 × 添付情報建物の表題登記添付情報

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H27-16-イ区分建物

甲土地及び乙土地を法定敷地として登記されている敷地権付き区分建物について、甲土地に建築されている建物部分を取り壊したことにより、甲土地の上に建物が存在しないことになった場合には、甲土地について敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。

甲土地は建物の一部の滅失により建物が所在する土地でなくなったが、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。建物の敷地であり続ける以上その上の所有権は敷地権のままで、登記事項に変更が生じていない。

根拠区分所有法5条1項区分所有法5条2項

問われ方敷地権 × 登記の選択敷地権

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H27-16-ウ区分建物

規約により所有権が建物の敷地権である旨の登記がされている土地について、当該規約が廃止されたことにより当該所有権が敷地権でなくなった場合には、そのことによる表題部の変更の登記は、当該土地の所有権の登記名義人が申請することができる。

解答:×

表題部の変更の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。

敷地権は法44条1項9号の登記事項で、それが敷地権でなくなったことによる登記は区分建物の表題部の変更の登記である。申請人は建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人であって、土地の所有権の登記名義人ではない。

根拠法51条1項

問われ方建物の表題部の変更 × 申請人建物の表題部の変更申請人

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H27-16-エ区分建物

甲区分建物の法定敷地として登記されている土地について、甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物の敷地とする規約を設定したときは、敷地権の発生を原因とする乙区分建物についての表題部の変更の登記を申請することができる。

解答:○

ある一棟の建物の法定敷地又は規約敷地となっている土地を、重ねて他の一棟の建物の規約敷地とすることも妨げられない。

甲区分建物の法定敷地となっている土地でも、重ねて乙区分建物の規約敷地とすることができる。規約敷地となれば乙区分建物について敷地権が新たに生じるので、表題部の変更の登記を申請しなければならない場面になる。

根拠昭58.11.10民三6400号昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第1-一-2(規約敷地とすることができる土地)

問われ方敷地権 × 可否・制限敷地権

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H27-16-オ区分建物

登記官は、敷地権についてされた登記としての効力を有する抵当権の設定の登記がある敷地権付き区分建物について、その専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする規約を設定したことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せてその抵当権の登記名義人が当該敷地権の目的であった土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る土地について当該抵当権が消滅した旨を登記することはできない。

解答:×

敷地権の変更の登記で特定登記の名義人の消滅承諾を証する情報が出たときは、消滅した旨を登記する。

敷地権についてされた登記としての効力を有する抵当権の設定の登記は特定登記に当たり、その登記名義人が敷地権の目的であった土地について消滅を承諾した情報も提供されている。要件がそろえば、登記官は消滅した旨を登記しなければならない。

根拠法55条1項

問われ方敷地権 × 承諾敷地権承諾

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 平成27年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ