所有権の登記のある建物についてする共用部分である旨の登記は、当該建物の所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
解答:○
共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
所有権の登記がある建物では表題部所有者の登記が既に抹消されているから、申請できるのは所有権の登記名義人ということになる。
根拠法58条2項
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成27年度・問17
平成27年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
所有権の登記のある建物についてする共用部分である旨の登記は、当該建物の所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
解答:○
共用部分である旨の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
所有権の登記がある建物では表題部所有者の登記が既に抹消されているから、申請できるのは所有権の登記名義人ということになる。
根拠法58条2項
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記のある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
解答:×
共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。
2項は申請人を限る規定で、いつまでに申請すべきかを置いていない。1か月以内の義務が明記されているのは、規約を廃止した場合の表題登記についての6項・7項である。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
抵当権の設定の登記がある建物について共用部分である旨の登記を申請するときは、その添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
所有権以外の登記がある建物を共用部分とするには、その権利者の承諾が必要となる。
抵当権の設定の登記は所有権以外の権利に関する登記だからロに当たる。共用部分である旨の登記がされると権利に関する登記は職権で抹消され、抵当権も登記記録から消える。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記がある建物について一部を取り壊したことにより床面積の変更があったときは、当該建物の所有者は、表題部の変更の登記を申請することを要しない。
解答:×
共用部分である建物の変更の登記でも申請義務は変わらず、申請すべき者が所有者となるだけである。
床面積は法44条1項3号の登記事項で、義務の対象から外されている2号・6号のどちらでもない。かっこ書は、共用部分である旨の登記がある建物では「所有者」が義務を負うと定めており、義務者がいなくなるわけではない。
根拠法51条1項
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。