肢 ア
H27-17-ア所有権の登記のある建物についてする共用部分である旨の登記は、当該建物の所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
平成27年度・問17
平成27年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
所有権の登記のある建物についてする共用部分である旨の登記は、当該建物の所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
表題登記のある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1月以内に共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
抵当権の設定の登記がある建物について共用部分である旨の登記を申請するときは、その添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がある建物について一部を取り壊したことにより床面積の変更があったときは、当該建物の所有者は、表題部の変更の登記を申請することを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
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