肢 ア
H27-15-ア所有権の登記名義人が同一である甲区分建物と乙区分建物とが接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、建物の合併の登記をすることができない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
平成27年度・問15
平成27年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
所有権の登記名義人が同一である甲区分建物と乙区分建物とが接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、建物の合併の登記をすることができない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
一棟の建物の全部を取り壊したときは、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、自己が所有する区分建物の滅失の登記と一棟の建物の滅失の登記とを一の申請情報で申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物とを合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが、合体後の建物の敷地権の割合となるときは、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
AがB所有の土地に使用借権を敷地利用権として区分建物を新築した場合には、Aは、使用借権を敷地権として、区分建物の表題登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を甲区分建物の附属建物とする区分建物の合併の登記を申請する場合において、乙区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験
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