所有権の登記名義人が同一である甲区分建物と乙区分建物とが接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、建物の合併の登記をすることができない。
解答:×
区分合併ができるのは互いに接続する区分建物どうしの場合であり、主従の関係も効用上一体の関係も要らない。
条件として付いているのは、接続する区分建物であることだけである。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成27年度・問15
平成27年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
所有権の登記名義人が同一である甲区分建物と乙区分建物とが接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、建物の合併の登記をすることができない。
解答:×
区分合併ができるのは互いに接続する区分建物どうしの場合であり、主従の関係も効用上一体の関係も要らない。
条件として付いているのは、接続する区分建物であることだけである。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一棟の建物の全部を取り壊したときは、その一棟の建物に属する区分建物の所有権の登記名義人は、自己が所有する区分建物の滅失の登記と一棟の建物の滅失の登記とを一の申請情報で申請しなければならない。
解答:×
一棟の建物の滅失の登記は、区分建物の所有者の一人から申請することができる。
昭38.8.1民三426号は、所有者を異にする数個の区分建物が属する一棟の建物が滅失したときは、区分建物の所有者の一人から一棟の建物の滅失の登記を申請すれば足りるとする。自己の区分建物の滅失の登記と一棟の建物の滅失の登記を一の申請情報で申請しなければならないという定めはない。
根拠法57条昭和38.8.1民三発426号通知
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物とを合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物となる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが、合体後の建物の敷地権の割合となるときは、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:○
敷地権の割合が合体前の各区分建物の割合の合算となるときは、規約を証する情報は要らない。
合体前の甲・乙はいずれも敷地権付き区分建物で、合体後も敷地権付き区分建物となり、しかも割合の合算がそのまま合体後の割合となる。かっこ書の除外にそのまま当たる。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
AがB所有の土地に使用借権を敷地利用権として区分建物を新築した場合には、Aは、使用借権を敷地権として、区分建物の表題登記を申請することができる。
解答:×
敷地権となる敷地利用権は登記されたものに限られるので、登記することができない使用借権は敷地権にならない。
使用貸借による使用借権は法3条の列挙に入っていない。登記できない以上、「登記されたものに限る」というかっこ書を満たしようがない。
問われ方敷地権 × 可否・制限敷地権
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲区分建物が属する一棟の建物に属さない乙区分建物を甲区分建物の附属建物とする区分建物の合併の登記を申請する場合において、乙区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、乙区分建物が属する一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:○
一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
合併の登記では家屋番号が定まっており「ロに規定する場合」にも当たらないので、ヘのかっこ書がそのまま働く。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。