土地の賃借人が、当該土地上に新築した建物の表題登記を申請するときは、添付情報として借地権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
電子申請により建物の表題登記を申請する場合において、建物図面及び各階平面図が書面で作成されているときは、当該書面で作成された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の表題登記を申請する場合において、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報として、当該建物の工事を施工した会社が作成した工事完了引渡証明書に併せて当該会社の代表者の資格を証する書面が提供されたときは、当該資格を証する書面は作成後3月以内のものでなければならない。
解答:×
作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。
1号ロが求めるのは「申請人が法人であるとき」の代表者の資格を証する情報である。ここでの申請人は表題部所有者となる者で、工事を施工した会社ではないから、その会社の代表者の資格を証する書面は1号ロにも2号にも当たらない。
根拠令17条1項令7条1項1号
問われ方共通 × 添付情報添付情報
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地方公共団体の所有する建物について、当該地方公共団体が建物の表題登記を嘱託する場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報の提供を省略することができる。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物ではない建物について、二人以上の者を表題部所有者とする建物の表題登記の申請は、そのうちの一人が単独ですることができる。
解答:○
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。