内部に祭壇や参拝者が着席することができる設備があり、寺院の本堂として利用されている観音像
解答:○
外観が観音像でも、内部が本堂として利用されているものは建物として登記できる。
外形が観音像という特殊な建造物であっても、内部に祭壇と参拝者が着席できる設備があり本堂として現に利用されているなら、外気を分断する構造と用途性を備えた土地の定着物である。
根拠昭和30.4.9民事甲694号回答
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成27年度・問13
平成27年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記できる建物として取り扱うか
内部に祭壇や参拝者が着席することができる設備があり、寺院の本堂として利用されている観音像
解答:○
外観が観音像でも、内部が本堂として利用されているものは建物として登記できる。
外形が観音像という特殊な建造物であっても、内部に祭壇と参拝者が着席できる設備があり本堂として現に利用されているなら、外気を分断する構造と用途性を備えた土地の定着物である。
根拠昭和30.4.9民事甲694号回答
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
屋根のある駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店
解答:×
上屋を有する駅のホーム内の売店は、独立した一個の建物として登記することはできない。
屋根のある駅のホームは、上屋を有する乗降場として既に建物として扱われる。その内部にコンクリートの基礎工事を施して設けた売店は、この建物の内部の一区画を使うものである。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
屋根及び外壁があって、内部に車を格納する回転式のパーキング機械が設置されているタワー状の立体式駐車場
解答:○
屋根と外壁があり内部にパーキング機械を置くタワー状立体駐車場は、建物として登記できる。
タワー状の立体式駐車場は、屋根及び外壁を有して土地に定着し、回転式パーキング機械により車を格納する用途に現に供されている。内部が機械設備で占められていても要件を欠かない。
根拠昭和35.4.30民事甲1054号回答規則111条昭和24.2.22民事甲240号回答 2条1(登記することができる建物の要件)
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
公衆用道路上に屋根覆いを施したアーケード付街路
解答:×
アーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。
屋根はあっても、その下は誰でも通れる公衆用道路であって、用途に応じた利用ができるように区画された部分になっていない。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
屋根及び周壁の部分がガラスで覆われている半永久的な建造物と認められる農耕用の温床施設
解答:○
園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。
屋根と周壁がガラスで覆われ、半永久的な建造物と認められるというのだから、ただし書の条件を満たす。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。