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規則111条(建物)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則111条(建物)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 19 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

この条文が出題された肢(19肢)

H17-14-1◯ 電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。 この肢を解く →
H17-14-5◯ 永久的な桟橋の上に構築された事務所・店舗等は、桟橋を介して土地に定着し建物と認定できる。 この肢を解く →
H20-16-1◯ 屋根と外壁があり内部にパーキング機械を置くタワー状立体駐車場は、建物として登記できる。 この肢を解く →
H20-16-2◯ 外観では一棟に見えても柱及び壁が別々なら、区分建物でない別個の建物として登記できる。 この肢を解く →
H21-4-イ◯ 電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。 この肢を解く →
H27-13-ウ◯ 屋根と外壁があり内部にパーキング機械を置くタワー状立体駐車場は、建物として登記できる。 この肢を解く →
H30-10-ア◯ 競馬場・野球場等の観覧席は、屋根を有する部分に限り建物として取り扱う。 この肢を解く →
H30-10-イ✕ 浮船を利用したものは建物として取り扱わないが、土地に固定しているものはこれから除かれる。 この肢を解く →
H30-10-エ◯ 容易に運搬・移動できる切符売場や組立式事務所は、土地に定着せず建物として扱わない。 この肢を解く →
H30-10-オ✕ 電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。 この肢を解く →
R4-10-ウ✕ 容易に運搬・移動できる切符売場や組立式事務所は、土地に定着せず建物として扱わない。 この肢を解く →
R4-10-エ◯ ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物は、建物として取り扱う。 この肢を解く →
R5-11-ア✕ アーケード付街路のうち公衆用道路上に屋根覆いを施した部分は、建物として取り扱わない。 この肢を解く →
R5-11-イ✕ 寺院の山門であっても、上部が周壁を有して宝物庫・倉庫として利用されているものは、建物と認定することができる。 この肢を解く →
R5-11-ウ◯ 屋根や周壁の材料は問わず、これらに類するものがあれば建物である。 この肢を解く →
R5-11-エ◯ 屋根と周壁のある展望台が下部の建物や階段室を通じて定着し利用されていれば建物と認定できる。 この肢を解く →
R5-11-オ✕ 屋根と外壁があり内部にパーキング機械を置くタワー状立体駐車場は、建物として登記できる。 この肢を解く →
R6-12-イ◯ 脚柱で土地に定着し鉄板等で外気を分断した飼料貯蔵所のサイロは、建物として登記できる。 この肢を解く →
R6-12-ウ◯ 電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。 この肢を解く →