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規則111条(建物)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

この条文が出題された肢(16肢)

H17-14-1 基礎で定着し居室に使う車体は、建物と認定できる。 この肢を解く →
H17-14-5 永久的な桟橋上の事務所は、建物と認定できる。 この肢を解く →
H20-16-1 屋根と外壁のある立体駐車場は、建物として登記できる。 この肢を解く →
H20-16-2 柱・壁が別々なら、外観が一棟でも別個の建物。 この肢を解く →
H21-4-イ 基礎で定着したコンテナ倉庫は、建物として登記できる。 この肢を解く →
H27-13-ウ 屋根と外壁のある立体駐車場は、建物として扱われる。 この肢を解く →
H30-10-ア 観覧席が建物になるのは、屋根を有する部分に限る。 この肢を解く →
H30-10-イ 浮船でも、土地に固定していれば建物として扱う。 この肢を解く →
H30-10-エ 容易に運搬できるものは、土地に定着していない。 この肢を解く →
H30-10-オ 基礎工事などを施せば、車両でも建物になり得る。 この肢を解く →
R4-10-ウ 容易に移動できるものは、土地への定着性を欠く。 この肢を解く →
R4-10-エ ガード下の店舗は建物として取り扱う。 この肢を解く →
R5-11-ア アーケード付街路は、建物として取り扱わないものに名指しされている。 この肢を解く →
R5-11-イ 周壁で外気を分断し倉庫として使えるなら、建物として登記できる。 この肢を解く →
R5-11-オ 屋根と外壁があり車を格納できるなら、建物として登記できる。 この肢を解く →
R6-12-ウ 土地に定着して用途に供し得る状態なら、もとが車両でも建物。 この肢を解く →