条文データベース
規則111条(建物)
不動産登記規則111条(建物)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 19 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
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不動産登記規則111条(建物)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 19 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。