土地の上に電車の車体を置き、これにコンクリートで基礎工事を施し、居室として利用されているもの
解答:○
電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。
電車の車体は屋根と周壁を備え、コンクリートの基礎工事で土地に定着し、居室として現に利用されている。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成17年度・問14
平成17年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
次のものは、表題登記をすることができる建物と認定することができるか。
土地の上に電車の車体を置き、これにコンクリートで基礎工事を施し、居室として利用されているもの
解答:○
電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。
電車の車体は屋根と周壁を備え、コンクリートの基礎工事で土地に定着し、居室として現に利用されている。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
寺院の山門で、上部が宝物庫として利用されているもの
解答:○
寺院の山門であっても、上部が周壁を有して宝物庫・倉庫として利用されているものは、建物と認定することができる。
単なる山門は通行の門にすぎないが、認定は例示から類推し利用状況等を勘案して判定する。上部が宝物庫として現に用いられているなら建物と認定できる。
根拠準則77条
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
骨組みの部分に鉄材が使用され、屋根及び周壁に当たる部分にガラス板がはめられている強固な建造物であって、温室として利用されているもの
解答:○
園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。
ただし書が求めるのは半永久的な建造物と認められることで、材質そのものを限定していない。鉄材の骨組みにガラス板をはめた強固な建造物はこれを満たす。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
上屋を有する駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店
解答:×
上屋を有する駅のホーム内の売店は、独立した一個の建物として登記することはできない。
上屋を有する駅のホームは、1号アにより上屋部分が乗降場として既に建物として扱われる。その内部に設けた売店は、この建物の内部の一区画を使っているにすぎない。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
永久的な建造物である桟橋の上に構築され、コンクリートで基礎工事が施されている事務所
解答:○
永久的な桟橋の上に構築された事務所・店舗等は、桟橋を介して土地に定着し建物と認定できる。
永久的な建造物である桟橋は土地の定着物であり、その上に基礎工事を施した事務所は桟橋を介して土地に定着している。
根拠規則111条昭和31・1・7民事甲755号回答 44条23(桟橋上に存する家屋の所在)
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。