登記記録の地積に錯誤があるにもかかわらず、当該土地の所有権の登記名義人がその更正の登記をしないまま第三者に所有権を移転した場合には、新たな所有者は、その更正の登記の申請をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成17年度・問15
平成17年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記記録の地積に錯誤があるにもかかわらず、当該土地の所有権の登記名義人がその更正の登記をしないまま第三者に所有権を移転した場合には、新たな所有者は、その更正の登記の申請をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
抵当権の設定の登記がされた土地について地積に関する更正の登記の申請をする場合には、抵当権の登記名義人が承諾したことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共有名義の土地の地積に関する更正の登記の申請は、共有者として登記されている登記名義人のうちの1人が単独ですることができる。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積に関する更正の登記の申請をする場合において、地積が増加するときは、その増加部分について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記記録の地積に錯誤がある土地の一部を買い受けた者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位して分筆の登記の申請をする前提として、当該所有権の登記名義人に代位して地積に関する更正の登記の申請をすることができる
解答:○
分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。
一部の買受人は、売主に対し分筆を経た所有権の移転の登記を請求できる地位にある。地積に錯誤があるままでは正しい分筆ができないから、分筆の代位の前提として地積更正も代位できる。
根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。
根拠民法423条1項
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。