平成17年度・問16

土地家屋調査士 平成17年度 過去問・解答 問16

平成17年度土地家屋調査士試験の問16です。全10肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ①

H17-16-①土地

石油タンクの敷地は、宅地である。

解答:○

ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。

準則のとおり。

根拠準則69条10号準則69条

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ②

H17-16-②土地

耕作地の区域内にある仮設の農具小屋のある土地は、宅地である。

解答:×

耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認められるものに限り宅地とする。

3号は「その建物が永久的設備と認められるものに限り」と限定する。仮設の農具小屋はこれに当たらないから宅地とならず、周囲の現況に応じた地目のままとなる。

根拠準則69条3号準則69条

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ③

H17-16-③土地

動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は、墓地である。

解答:×

墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいい、規模の大小を問わない。動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は雑種地である。

12号は「人の遺体又は遺骨」と明示しており、動物のそれは含まれない。いずれの地目にも該当しないものとして23号の雑種地となる。

根拠準則68条12号準則68条23号

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ④

H17-16-④土地

路線用地に接続している鉄道専用の変電所の敷地は、雑種地である。

解答:×

鉄道用地は鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地をいい、路線用地に接続する鉄道専用の変電所やガード下の土地もこれに当たる。

路線用地に接続する鉄道専用の変電所は5号の「附属施設」に含まれる。

根拠準則68条5号準則69条14号準則68条

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ⑤

H17-16-⑤土地

浄水場内にあって、その施設を管理する事務所の敷地は、宅地である。

解答:×

専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地の地目は、水道用地である。

浄水場はろ水場に当たり、その構内の土地は水道用地である。柱書のとおり土地全体としての状況を観察するので、構内の一部に事務所があることだけを取り出して宅地とはしない。

根拠準則68条15号準則68条

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ⑥

H17-16-⑥土地

一般公衆の交通の用に供されている私有地は、公衆用道路である。

解答:○

公衆用道路は一般交通の用に供する道路をいい、道路法による道路であるかどうかを問わない。

かっこ書が道路法による道路であるかどうかを問わないとしているから、公道であることも公有地であることも要件ではない。

根拠準則68条21号準則68条

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ⑦

H17-16-⑦土地

構内に建物の設備がある火葬場の敷地は、雑種地である。

解答:×

火葬場は、構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、建物の設備がないときは雑種地とする。

12号は建物の設備の有無で二分し、設備があるときは構内全部を宅地とする。雑種地となるのは設備がない場合であり、本肢は二つの場合を取り違えている。

根拠準則69条12号準則69条

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ⑧

H17-16-⑧土地

学校の校舎及びその附属施設の敷地並びに運動場は、学校用地である。

解答:○

学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。

準則のとおり。

根拠準則68条4号準則68条

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ⑨

H17-16-⑨土地

マンションの敷地に接続して設けられたテニスコートは、宅地である。

解答:○

テニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。

分かれ目は宅地に接続しているかどうか。マンションの敷地は建物の敷地として宅地だから、これに接続するテニスコートも宅地となる。単独で存在するなら雑種地。

根拠準則69条9号準則69条

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ⑩

H17-16-⑩土地

建物としての要件を備えていない鉄塔などの工作物の敷地は、雑種地である。

解答:○

鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。

準則のとおり。

根拠準則69条14号準則69条

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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