分野別
土地家屋調査士 土地の過去問・解答
分筆・合筆・地目・地積など、土地の表示に関する登記。平成17年度から令和7年度までの520肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(20肢)
- R7-4-ア地図訂正の申出に、申出義務も申出期間の定めもない。×
- R7-4-イ登記官は、誤りがあると認めるときは申出がなくても職権で地図を訂正できる。○
- R7-4-ウ地図訂正の申出は、区画又は地番に誤りがあればでき、登記記録の地積に錯誤がなくてもできる。×
- R7-4-エ地図の訂正が申出に係る土地以外の土地の訂正となるときは、申出は却下される。○
- R7-4-オ地図訂正の申出は、保存行為に当たる。○
- R7-6-ア官公署の嘱託でも、私人の土地について代位でするときは所有権を証する情報が要る。○
- R7-6-イ官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、作成後3月以内という制限は適用されない。○
- R7-6-ウ官庁又は公署が国等の建物の表題登記を嘱託するときは、所有権を証する情報を省略できる。×
- R7-6-エ土地の一部が河川区域内の土地となった場合、河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託することができる。○
- R7-6-オ官庁・公署には登記識別情報を通知しない。あらかじめ希望する旨の申出があれば通知される。×
- R7-11-ア分筆は所有関係を変えないから、分筆後の各土地には共有のまま転写される。×
- R7-11-イ消滅させる権利を目的とする第三者の権利の登記があるときは、その承諾も要る。○
- R7-11-ウ分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。○
- R7-11-エ承諾を証する情報を記載した書面に添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。×
- R7-11-オ期間が経過していても、登記記録に残っている権利の登記はそのまま転写される。×
- R7-13-ア敷地権である旨の登記がある土地も、抹消せず地目を宅地以外に変更できる。×
- R7-13-イ土地の登記名義人と区分建物の所有者の表示が違うときは、先に名義人の表示の変更・更正の登記をする。×
- R7-13-ウ敷地権である旨の登記がある土地は、同一の区分建物のものであっても合筆の登記をすることができない。×
- R7-13-エ敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。○
- R7-13-オ敷地権があるときは、土地の表示・敷地権の種類及び割合・原因及び日付を申請情報とする。○
令和6年度(25肢)
- R6-6-ア地図を作成する測量は基本三角点等を基礎として行い、これには電子基準点が含まれる。×
- R6-6-イ二筆以上の土地について、一の地図訂正申出情報によって申出をすることはできない。×
- R6-6-ウ地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久保存である。○
- R6-6-エ誤りを登記所に備え付けられた図面で確認できるときは、その図面を特定する情報で足りる。○
- R6-6-オ分筆線の位置を誤って分筆の登記がされたときは、地積に関する更正の登記や地図の訂正の申出によって直すことはできない。×
- R6-7-ア登記記録の地積との差が公差(誤差の限度)の範囲内であっても、地積に関する更正の登記を申請することができる。○
- R6-7-イ一筆の土地の一部が常時海面下に没した場合は、滅失の登記でも更正の登記でもなく、地積に関する変更の登記による。×
- R6-7-ウ地積更正登記に地積測量図は必須である。承諾等は不要。○
- R6-7-エ地積更正登記に地積測量図は必須である。承諾等は不要。×
- R6-7-オ表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。×
- R6-8-ア承諾を証する情報を作成した会社の会社法人等番号を提供したときは、その会社の印鑑に関する証明書の提供を要しない。○
- R6-8-イ分筆どうしなら目的も原因も同一だから、所有権の登記の有無が異なっても一の申請情報でよい。×
- R6-8-ウ一覧図の写しを出す場合でも、申請人が一般承継人である旨は申請情報の内容とする。×
- R6-8-エ国又は非課税の対象として掲げられた公共的な団体が、これらの者以外の者に代位してする登記には、登録免許税は課されない。○
- R6-8-オ共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。×
- R6-9-ア名義人又は持分が異なる土地は、相続や持分の取得を証する情報を付けても合筆できない。○
- R6-9-イ登記記録上の地目が同一でも現況の地目が相互に異なるときは合筆できず、先に地目の変更の登記をする必要がある。×
- R6-9-ウ官公署が嘱託する合筆の登記には、登記識別情報の提供を要しない。○
- R6-9-エ所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記をすることはできない。所有者が同一でも同じである。×
- R6-9-オ承役地の合筆で地役権の範囲が土地の一部となるときは、範囲を証する情報と地役権図面が要る。○
- R6-10-ア地役権図面には作成の年月日を記録して申請人が記名し、書面を提出する方法によるときは地役権者が署名し、又は記名押印する。○
- R6-10-イ地役権図面は適宜の縮尺により作成することができ、誤差の限度の定めもなく、地積測量図と縮尺をそろえることも要しない。×
- R6-10-ウ地役権の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、その範囲を申請情報の内容とし、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。×
- R6-10-エ分筆の登記の申請に新たな地役権図面が提供されて登記がされたときは、従前の地役権図面は閉鎖される。○
- R6-10-オ地役権図面には方位・縮尺・地番等を記録し、地積や要役地の所在地番は記録しない。×
令和5年度(25肢)
- R5-5-ア換地が1個なら従前の土地の表題部に記録し、数個なら他の換地を職権で作る。×
- R5-5-イ先取特権の保存の登記がされた建物の完成後は、その登記記録の表題部に表題登記をする。×
- R5-5-ウ分筆と合筆は一の申請情報で申請でき、分けた部分の登記記録は作成されない。○
- R5-5-エ建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。×
- R5-5-オ区分建物が区分建物でない建物となったことによる表題部に関する登記をするときは、その建物の登記記録が新たに作成される。○
- R5-6-ア地図を作成する測量は基本三角点等を基礎として行い、これには電子基準点が含まれる。○
- R5-6-イ縮尺係数や基本三角点等の名称・座標値は、地図の記録事項ではない。×
- R5-6-ウ国土調査の成果である地籍図は、不適当とする特別の事情がある場合を除き地図として備え付ける。○
- R5-6-エ地図等については、何人も、その全部又は一部の写しの交付及び閲覧を請求することができ、閉鎖されたものについても同じである。×
- R5-6-オ地図訂正の申出は、登記記録の地積に錯誤があるときは地積の更正の登記と併せてする。×
- R5-7-ア公有水面の埋立てについての竣功認可書は、土地の表題登記の所有権を証する情報として提供することができる。○
- R5-7-イ土地の表題登記に登記原因の定めはなく、記録されるのは土地が生じた原因である。×
- R5-7-ウ表題登記を申請するのは現に所有権を有する者であり、原始取得した後に売却した者は申請することができない。×
- R5-7-エ施行者は、表題登記がない従前の土地について代位して表題登記を申請できる。○
- R5-7-オ官公署が嘱託するときは、所有権を証する情報を省略して差し支えない。○
- R5-8-ア学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。○
- R5-8-イ高圧線の下の土地が雑種地となるのは、他の目的に使用することができない区域に限られる。×
- R5-8-ウ水力発電のための水路又は排水路の地目は雑種地であり、かんがい用又は悪水はいせつ用の水路である用悪水路とは異なる。○
- R5-8-エ牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地、林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。×
- R5-8-オ墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいい、規模の大小を問わない。動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は雑種地である。×
- R5-9-ア分筆の登記も、錯誤を原因として抹消することができる。×
- R5-9-イ権利を消滅させられるのは分筆後のいずれかの土地についてで、すべてではできない。○
- R5-9-ウ所有権の登記名義人が死亡したときは、相続人から分筆の登記を申請できる。×
- R5-9-エ国等が自己のために受ける登記は非課税だが、国等と私人の共有地の分筆は誰が申請しても課される。×
- R5-9-オ筆界特定がされた旨の記録がある土地から分筆の登記をするときは、その記録は分筆後の土地の登記記録に転写される。○
令和4年度(25肢)
- R4-5-ア法定代理人によって申請しているときは、登記識別情報は法定代理人に通知される。○
- R4-5-イ登記識別情報は登記名義人ごとに定められ、申請人一人ひとりに通知される。申請人でない者には通知されない。×
- R4-5-ウ資格者代理人が登記識別情報に関する証明を請求するときは、代理人の権限を証する情報は要らない。×
- R4-5-エ登記識別情報に関する証明の請求は、電子情報処理組織を使ってもできる。○
- R4-5-オ官庁・公署には登記識別情報を通知しない。あらかじめ希望する旨の申出があれば通知される。○
- R4-6-アガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。×
- R4-6-イ鉱泉地は鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地をいう。×
- R4-6-ウ堤は防水のために築造した堤防をいい、天端が道路に利用されていても堤であるが、土砂崩れ防止の擁壁は堤に当たらない。○
- R4-6-エ田畝又は村落の間にある通水路の地目は、井溝である。○
- R4-6-オ公園は公衆の遊楽のために供する土地をいい、一筆の中にテニスコートがあっても全体として公園である。×
- R4-7-ア表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。×
- R4-7-イ地積更正登記に地積測量図は必須である。承諾等は不要。×
- R4-7-ウ表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。×
- R4-7-エ地目・地積の変更の登記は報告的登記で、起算点は変更の日。○
- R4-7-オ地積は100分の1平方メートル未満を切り捨てるが、宅地・鉱泉地以外で10平方メートルを超える土地は1平方メートル未満を切り捨てる。○
- R4-8-ア承諾を証する情報を記載した書面に添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。×
- R4-8-イ期間が経過していても、登記記録に残っている権利の登記はそのまま転写される。○
- R4-8-ウ分筆の登記の申請には、他の権利者の承諾を証する情報を要しない。×
- R4-8-エ根抵当権設定の仮登記がある土地について分筆の登記がされても、登記官は共同担保目録を作成しない。×
- R4-8-オ一部地目変更分筆は職権でできる事項で、相続人の一人からでも申請できる。○
- R4-9-ア登記されていない賃借権や使用貸借は、合筆の制限事由にならない。○
- R4-9-イ敷地権である旨の登記がある土地は、同一の区分建物のものであっても合筆の登記をすることができない。○
- R4-9-ウ権利の登記名義人が作成した権利を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供しても、合筆の制限を外すことはできない。×
- R4-9-エ同一の地図又は地図に準ずる図面に記録されていないことは、合筆の登記の制限事由ではない。×
- R4-9-オ一方の土地にのみ処分・変更の登記があれば合筆できないが、両方に同一の登記があれば妨げない。×
令和3年度(15肢)
- R3-9-ア抹消・滅失・合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用しない。○
- R3-9-イ登記官は、地番が著しく錯雑している場合において必要があると認めるときは、その地番を変更して差し支えない。×
- R3-9-ウ合筆した土地の地番は合筆前の首位の地番によるが、特別の事情があるときは適宜の地番を定めて差し支えない。×
- R3-9-エ一筆の土地に二個以上の建物があるときは、その地番に1、2、3の支号を付して家屋番号とする。○
- R3-9-オ家屋番号は床面積の多い部分の敷地の地番によるが、管轄が異なるときは指定を受けた登記所の土地の地番による。○
- R3-10-ア堤は防水のために築造した堤防をいい、天端が道路に利用されていても堤であるが、土砂崩れ防止の擁壁は堤に当たらない。×
- R3-10-イかんがい用水でない水の貯留池は池沼であり、耕地かんがい用の用水貯留池がため池である。○
- R3-10-ウ墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいい、規模の大小を問わない。動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は雑種地である。×
- R3-10-エ境内に属する土地で宗教法人法が宗教法人の境内地として掲げるものの地目は境内地であり、宅地ではない。○
- R3-10-オ造成が完了して近い将来建物の敷地となることが確実な土地は着工前でも宅地だが、造成工事中の土地はまだ従前の地目のままである。×
- R3-11-ア分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。×
- R3-11-イ分筆の登記の申請には、他の権利者の承諾を証する情報を要しない。○
- R3-11-ウ分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。×
- R3-11-エ管理人が分筆・合筆の登記を申請するのに、家庭裁判所の許可は要らない。×
- R3-11-オ共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。○
令和2年度(30肢)
- R2-5-ア一覧図の写し又は法定相続情報番号で、相続を証する情報に代えられる。○
- R2-5-イ還付の対象から除くものとして挙げられていない書面は、原本の還付を請求することができる。×
- R2-5-ウ法定相続情報一覧図の写しに、作成後3月以内でなければならないという制限はない。×
- R2-5-エ一覧図の写しを出せば、廃除の記載のある戸籍を重ねて出す必要はない。○
- R2-5-オ地図訂正の申出において、相続があったことを証する情報の提供は、法定相続情報一覧図の写しの提供をもって代えることができる。○
- R2-6-ア造成が完了して近い将来建物の敷地となることが確実な土地は着工前でも宅地だが、造成工事中の土地はまだ従前の地目のままである。×
- R2-6-イ駐車場として使用されている土地は、建物の敷地にも その維持若しくは効用を果すために必要な土地にも当たらず、雑種地である。×
- R2-6-ウ遊園地・ゴルフ場等は全部を雑種地とするが、建物敷地を判然と区分できるときは区分してよい。○
- R2-6-エ干場が宅地となるのは、永久的設備といえる建物の敷地部分に限られる。○
- R2-6-オ地目は地表の現況及び利用目的で定めるから、地下に鉄道の線路や設備があっても、その土地は鉄道用地とならない。×
- R2-7-ア敷地権である旨の登記がある土地も、抹消せず地目を宅地以外に変更できる。×
- R2-7-イ地目の変更の登記の申請義務を負うのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。○
- R2-7-ウ申請情報の内容とするのは、現在の地目への変更の原因及びその日付である。×
- R2-7-エ宅地への変更で表示の単位が細かくなっても、地積の変更の登記は要しない。×
- R2-7-オ地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。○
- R2-8-ア地積の更正の登記を申請できるのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。×
- R2-8-イ同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。○
- R2-8-ウ職権ですることが「できる」にとどまるので、筆界特定がされても職権更正の義務はない。×
- R2-8-エ地積の更正の登記の添付情報は、地積測量図。増えても同じ。×
- R2-8-オ地積の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。○
- R2-9-ア地図の作成に必要な場合の職権の分筆・合筆は、異議がないときに限られる。×
- R2-9-イ分筆の登記に登記原因及びその日付はなく、併せてする変更の登記についてのみ要る。○
- R2-9-ウ土地の一部が河川区域内の土地となった場合、河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託することができる。×
- R2-9-エ分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。×
- R2-9-オ分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。○
- R2-10-ア一方の土地にのみ処分・変更の登記があれば合筆できないが、両方に同一の登記があれば妨げない。○
- R2-10-イ地番区域が相互に異なる土地は、相互に接続していても合筆の登記をすることができない。○
- R2-10-ウ信託の登記がある土地は、各信託目録に記録された登記事項が同一であれば合筆できる。×
- R2-10-エ要役地の側の地役権の登記がある土地は合筆できない。承役地についてする地役権の登記は合筆の妨げにならない。×
- R2-10-オ所有権の移転の仮登記がある土地は、受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても合筆できない。○
令和1年度(40肢)
- R1-5-ア地目は現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても土地全体としての状況を観察して定める。○
- R1-5-イテニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。×
- R1-5-ウ専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地の地目は、水道用地である。○
- R1-5-エ農耕地で用水を利用して耕作する土地の地目は田であり、何を作っているかを問わない。○
- R1-5-オ耕作の方法によらないで竹木が生育する土地は山林、雑草・かん木類が生育する土地は原野である。×
- R1-6-ア土地の滅失の登記は報告的登記で、起算点は滅失の日。×
- R1-6-イ一筆の土地の全部を掘って人工的に常時水面下に没するようにしても滅失とはならず、池沼・運河用地という地目の土地として残る。×
- R1-6-ウ一筆の土地の全部を掘って人工的に常時水面下に没するようにしても滅失とはならず、池沼・運河用地という地目の土地として残る。×
- R1-6-エ春分又は秋分における満潮時に一筆の土地の全部が海面下に没するようになったときは、滅失の登記を申請する。○
- R1-6-オ一筆の土地の一部が常時海面下に没した場合は、滅失の登記でも更正の登記でもなく、地積に関する変更の登記による。○
- R1-7-ア筆界点の座標値は基本三角点等によるのが原則で、近傍の恒久的地物は例外である。○
- R1-7-イ一の申請情報で隣接する数筆の土地の分筆の登記を申請する場合でも、地積測量図は分筆前の土地ごとに作成する。○
- R1-7-ウ地役権図面は適宜の縮尺により作成することができ、誤差の限度の定めもなく、地積測量図と縮尺をそろえることも要しない。×
- R1-7-エ表題登記がない土地について所有権の保存の登記をするときも、土地所在図と地積測量図が要る。○
- R1-7-オ土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図・地役権図面は永久保存だが、閉鎖したものは閉鎖した日から30年間である。×
- R1-11-ア同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。×
- R1-11-イ同一の不動産の二以上の登記がいずれも表題部の変更・更正なら一の申請情報でよい。×
- R1-11-ウ滅失の登記と表題登記は目的も原因も異なるから、一の申請情報で申請できない。○
- R1-11-エ同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。○
- R1-11-オ分筆どうしなら目的も原因も同一だから、所有権の登記の有無が異なっても一の申請情報でよい。×
- R1-14-ア施行者は、施行のために必要があるときは代位して分筆・合筆の登記を申請できる。×
- R1-14-イ分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。×
- R1-14-ウ分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。○
- R1-14-エ分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。○
- R1-14-オ地目の変更の登記の申請は、保存行為に当たる。×
- R1-16-ア地目の変更があった後にその土地の所有権の登記名義人となった者の1月は、その者に係る所有権の登記があった日から起算する。○
- R1-16-イ表題部所有者の更正の登記は所有者以外は申請できず、表題部所有者の承諾が要る。×
- R1-16-ウ建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。○
- R1-16-エ所在の地番が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。○
- R1-16-オ行政区画又はその名称の変更があったときは変更の登記があったものとみなされ、所在の変更の登記を申請する義務はない。×
- R1-17-ア一般承継人は、所有権の移転の登記を経なくても地図訂正の申出をすることができる。×
- R1-17-イ地図の訂正が申出に係る土地以外の土地の訂正となるときは、申出は却下される。○
- R1-17-ウ地番は登記所が地番区域を定めて一筆の土地ごとに付すものであり、当事者の合意で付け替えることはできない。×
- R1-17-エ取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。×
- R1-17-オ誤りを登記所に備え付けられた図面で確認できるときは、その図面を特定する情報で足りる。○
- R1-19-ア合筆後に分筆がなければ合筆前の土地は全部含まれるが、分筆があれば限らない。○
- R1-19-イ合筆後に分筆がなければ合筆前の土地は全部含まれるが、分筆があれば限らない。×
- R1-19-ウ一方の土地から分筆された土地が他方の土地に合筆されたときは、その後に分筆・合筆がない限り、両土地は隣接している。○
- R1-19-エ分筆の登記によって創設された筆界は、その後に分筆・合筆がされない限り存在し続ける。○
- R1-19-オ閉鎖された各土地の地積は、合筆後の地積から分筆・合筆の履歴をたどって差引きすることで求める。×
平成30年度(15肢)
- H30-6-ア地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。○
- H30-6-イ地図訂正の申出は、保存行為に当たる。○
- H30-6-ウ地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久保存である。×
- H30-6-エ国土調査の成果である地籍図は、不適当とする特別の事情がある場合を除き地図として備え付ける。○
- H30-6-オ登記官は、誤りがあると認めるときは申出がなくても職権で地図を訂正できる。×
- H30-8-ア地積更正登記に地積測量図は必須である。承諾等は不要。×
- H30-8-イ一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。×
- H30-8-ウ同一の管轄内で目的と原因・日付が同じなら、土地と建物でも一の申請情報でよい。○
- H30-8-エ分筆・分割の登記では、登記識別情報は通知されない。○
- H30-8-オ受領証の請求には申請書と同じ内容の書面を出せば足り、図面の写しは不要。×
- H30-9-ア公園は公衆の遊楽のために供する土地をいい、一筆の中にテニスコートがあっても全体として公園である。×
- H30-9-イ学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。○
- H30-9-ウガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。×
- H30-9-エ鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。×
- H30-9-オ水力発電のための水路又は排水路の地目は雑種地であり、かんがい用又は悪水はいせつ用の水路である用悪水路とは異なる。○
平成29年度(25肢)
- H29-5-ア登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする。申出があれば通知されない。○
- H29-5-イ登記識別情報は登記名義人ごとに定められ、申請人一人ひとりに通知される。申請人でない者には通知されない。×
- H29-5-ウ書面申請では登記完了から3か月、電子申請では送信できるようになってから30日、受領しなければ通知を要しない。○
- H29-5-エ書面申請では登記完了から3か月、電子申請では送信できるようになってから30日、受領しなければ通知を要しない。○
- H29-5-オ官庁・公署には登記識別情報を通知しない。あらかじめ希望する旨の申出があれば通知される。×
- H29-6-ア分筆前の土地の不動産番号を申請情報としたときは、所在・地番・地目・地積は要しない。○
- H29-6-イ申請情報は申請人の氏名・住所と法人の代表者の氏名で、代表者の住所は含まない。×
- H29-6-ウ表題部所有者の氏名等の更正の申請情報に書くのは更正後のものだけでよい。○
- H29-6-エ表題部所有者が二人以上のときは、それぞれの持分を申請情報の内容とする。×
- H29-6-オ登録免許税が免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。○
- H29-12-ア区画・位置・形状の誤りのときは土地所在図又は地積測量図が要るが、地番の誤りでは要しない。×
- H29-12-イ区画・位置・形状の誤りのときは土地所在図又は地積測量図が要るが、地番の誤りでは要しない。○
- H29-12-ウ二筆以上の土地について、一の地図訂正申出情報によって申出をすることはできない。×
- H29-12-エ地図訂正の申出ができるのは、表題部所有者・所有権の登記名義人とその一般承継人に限る。×
- H29-12-オ地図訂正の申出は、登記記録の地積に錯誤があるときは地積の更正の登記と併せてする。○
- H29-13-ア分筆線の位置を誤って分筆の登記がされたときは、地積に関する更正の登記や地図の訂正の申出によって直すことはできない。×
- H29-13-イ一筆の土地の一部が常時海面下に没した場合は、滅失の登記でも更正の登記でもなく、地積に関する変更の登記による。○
- H29-13-ウ天災等の自然現象による海没でも、その状態が一時的なものにとどまるときは滅失に当たらない。×
- H29-13-エ一筆の土地の全部が河川区域内の土地になったときは、河川管理者が河川区域内の土地である旨の登記を嘱託する。○
- H29-13-オ河川区域内の一筆の土地の一部が滅失したときは、地積に関する変更の登記を嘱託する。×
- H29-14-ア権利の登記名義人が作成した権利を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供しても、合筆の制限を外すことはできない。×
- H29-14-イ一方の土地にのみ処分・変更の登記があれば合筆できないが、両方に同一の登記があれば妨げない。○
- H29-14-ウ名義人又は持分が異なる土地は、相続や持分の取得を証する情報を付けても合筆できない。×
- H29-14-エ地上権・永小作権・採石権の登記がある土地は、その登記を抹消しなければ合筆できない。○
- H29-14-オ地図の作成に必要な場合の職権の分筆・合筆は、異議がないときに限られる。×
平成28年度(25肢)
- H28-6-ア作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。×
- H28-6-イ分筆の登記の申請情報の内容は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びにその地目及び地積である。○
- H28-6-ウ本人確認情報そのものには、作成後3月以内でなければならないという制限はない。×
- H28-6-エ印鑑証明書と、その申請のためにのみ作成された書類は原本還付できない。○
- H28-6-オ会社法人等番号は代表者の資格を証するもので、これを出せば登記事項証明書は要らない。○
- H28-8-ア地目の変更の登記の申請義務を負うのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。○
- H28-8-イ同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。×
- H28-8-ウ地目の変更の登記の申請義務を負うのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。×
- H28-8-エ地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。×
- H28-8-オ地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。○
- H28-9-ア分筆線の位置を誤って分筆の登記がされたときは、地積に関する更正の登記や地図の訂正の申出によって直すことはできない。×
- H28-9-イ遺産の分割を禁止する遺言や共有物分割禁止の定めの登記があっても、分筆の登記を申請することができる。○
- H28-9-ウ申請書が2枚以上であるときの契印は、申請人が2人以上でも、そのうち1人がすれば足りる。○
- H28-9-エ分筆前後の地積の差が誤差の限度内なら、地積の更正をせずに分筆を申請できる。×
- H28-9-オ敷地権の目的である土地の分筆を申請するのは、その土地の登記名義人である。×
- H28-10-ア承役地の合筆で地役権の範囲が土地の一部となるときは、範囲を証する情報と地役権図面が要る。○
- H28-10-イ地積は100分の1平方メートル未満を切り捨てるが、宅地・鉱泉地以外で10平方メートルを超える土地は1平方メートル未満を切り捨てる。×
- H28-10-ウ地目が相互に異なる土地は合筆の登記をすることができないが、保安林のように地目そのものが同じであれば合筆できる。×
- H28-10-エ担保権の登記がある土地は、四つの事項がすべて同一であれば合筆できる。仮登記でも同じ。○
- H28-10-オ信託の登記がある土地は、各信託目録に記録された登記事項が同一であれば合筆できる。×
- H28-11-ア地積測量図等の図面は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。○
- H28-11-イ地役権図面は適宜の縮尺により作成することができ、誤差の限度の定めもなく、地積測量図と縮尺をそろえることも要しない。×
- H28-11-ウ縮尺が同一で所在を明確に表示できるなら、地積測量図が土地所在図を兼ねられる。○
- H28-11-エ土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図・地役権図面は永久保存だが、閉鎖したものは閉鎖した日から30年間である。○
- H28-11-オ方位は地積測量図の記録事項であり、筆界点の座標値を記録しても省くことはできない。×
平成27年度(25肢)
- H27-7-ア地積測量図は一筆の土地ごとに作成しなければならず、複数の土地をまとめて1枚に作成することはできない。×
- H27-7-イ電子申請で公的個人認証の電子証明書を出せば、住所を証する情報に代わる。○
- H27-7-ウ表題登記がない土地を取得した者の表題登記は報告的登記で、起算点は取得の日。○
- H27-7-エ表題部所有者が二人以上のときは、それぞれの持分を申請情報の内容とする。×
- H27-7-オ縮尺が同一で所在を明確に表示できるなら、地積測量図が土地所在図を兼ねられる。○
- H27-8-ア地番に数字でない符号がある土地について登記を申請するときは、その符号を含む現在の地番を申請情報の内容とする。○
- H27-8-イ字の誤りは、所有権の登記名義人が表題部の更正の登記を申請できる。×
- H27-8-ウ図面の訂正の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。○
- H27-8-エ分筆前の土地の不動産番号を申請情報としたときは、所在・地番・地目・地積は要しない。×
- H27-8-オ地番区域が相互に異なる土地は、相互に接続していても合筆の登記をすることができない。×
- H27-9-ア分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。○
- H27-9-イ代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。○
- H27-9-ウ登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。×
- H27-9-エ登記の目的及び登記原因が同一なら、二組の合筆の登記も一の申請情報で申請できる。○
- H27-9-オ印鑑証明書と、その申請のためにのみ作成された書類は原本還付できない。×
- H27-10-ア一般承継人は、所有権の移転の登記を経なくても地図訂正の申出をすることができる。×
- H27-10-イ申出人の氏名・住所が登記記録と違っていても、住所証明書などの変更を証する情報を付ければ訂正の申出ができる。○
- H27-10-ウ区画・位置・形状の誤りのときは土地所在図又は地積測量図が要るが、地番の誤りでは要しない。○
- H27-10-エ同一の土地についてでも、区画の訂正の申出と地番の訂正の申出は、各別の申出情報によってする。×
- H27-10-オ訂正の申出には、印鑑に関する証明書の提供を求める定めが準用されていない。×
- H27-11-ア分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。×
- H27-11-イ分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。×
- H27-11-ウ分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。○
- H27-11-エ分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。○
- H27-11-オ分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。×
平成26年度(15肢)
- H26-5-ア地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。○
- H26-5-イ地図訂正の申出は、登記記録の地積に錯誤があるときは地積の更正の登記と併せてする。○
- H26-5-ウ地図の縮尺は地域区分に応じて定められ、村落農耕地域は500分の1又は1000分の1である。×
- H26-5-エ基本三角点等の位置は、地図に記録する事項の一つである。○
- H26-5-オ地図等については、何人も、その全部又は一部の写しの交付及び閲覧を請求することができ、閉鎖されたものについても同じである。×
- H26-9-ア表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。×
- H26-9-イ分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。×
- H26-9-ウ地積更正登記に地積測量図は必須である。承諾等は不要。○
- H26-9-エ地積の更正の登記を申請できるのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。×
- H26-9-オ地積の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。○
- H26-10-ア分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。○
- H26-10-イ宅地の一部を区画して建物を建てたときや地上権の一部が譲渡されたときでも、分筆の登記を申請する義務は生じない。×
- H26-10-ウ分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。○
- H26-10-エ分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。×
- H26-10-オ宅地の一部を区画して建物を建てたときや地上権の一部が譲渡されたときでも、分筆の登記を申請する義務は生じない。×
平成25年度(10肢)
- H25-8-ア牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地、林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。×
- H25-8-イ地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。○
- H25-8-ウ耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認められるものに限り宅地とする。○
- H25-8-エテニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。×
- H25-8-オ鉱泉地は鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地をいう。○
- H25-9-ア地目が畑である土地の分筆の登記の申請には、農業委員会の許可があったことを証する情報を提供することを要しない。×
- H25-9-イ分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。×
- H25-9-ウ土地の一部が河川区域内の土地となった場合、河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託することができる。○
- H25-9-エ地図の作成に必要な場合の職権の分筆・合筆は、異議がないときに限られる。○
- H25-9-オ敷地権である旨の登記がされている土地についても、分筆の登記をすることができる。×
平成24年度(30肢)
- H24-4-ア土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容としない。×
- H24-4-イ承役地の分筆の登記の申請情報の内容となるのは地役権設定の範囲であって、分筆前の土地の地役権図面の番号ではない。○
- H24-4-ウ登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。○
- H24-4-エ表題部に記録される所有者は氏名又は名称及び住所であり、法人の代表者の氏名は登記事項ではない。×
- H24-4-オ分筆の登記の申請情報の内容は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びにその地目及び地積である。×
- H24-5-ア縮尺係数や基本三角点等の名称・座標値は、地図の記録事項ではない。×
- H24-5-イ電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。○
- H24-5-ウ地図の縮尺は地域区分に応じて定められ、村落農耕地域は500分の1又は1000分の1である。○
- H24-5-エ地図訂正の申出ができるのは、表題部所有者・所有権の登記名義人とその一般承継人に限る。○
- H24-5-オ地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、市街地地域については精度区分甲二までである。×
- H24-6-ア地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。○
- H24-6-イ地目は地表の現況及び利用目的で定めるから、地下に鉄道の線路や設備があっても、その土地は鉄道用地とならない。×
- H24-6-ウ河川区域内の土地である旨の登記があっても、その抹消をしなければ地目の変更の登記を申請できないわけではない。×
- H24-6-エ保安林は農林水産大臣が保安林として指定した土地をいい、指定が解除されない限り地目は保安林である。○
- H24-6-オ敷地権である旨の登記がある土地も、抹消せず地目を宅地以外に変更できる。×
- H24-7-ア地役権の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、その範囲を申請情報の内容とし、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。○
- H24-7-イ地役権の範囲が分筆後の一方の土地の全部のみとなるときは、他方に転写されない。×
- H24-7-ウ消滅させる権利を目的とする第三者の権利の登記があるときは、その承諾も要る。○
- H24-7-エ分筆は所有関係を変えないから、分筆後の各土地には共有のまま転写される。×
- H24-7-オ敷地権の目的である土地の分筆を申請するのは、その土地の登記名義人である。×
- H24-8-ア名義人又は持分が異なる土地は、相続や持分の取得を証する情報を付けても合筆できない。×
- H24-8-イ地番区域が相互に異なる土地は、相互に接続していても合筆の登記をすることができない。○
- H24-8-ウ要役地の側の地役権の登記がある土地は合筆できない。承役地についてする地役権の登記は合筆の妨げにならない。×
- H24-8-エ所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記をすることはできない。所有者が同一でも同じである。×
- H24-8-オ一方の土地にのみ処分・変更の登記があれば合筆できないが、両方に同一の登記があれば妨げない。○
- H24-9-ア図面の訂正の申出は、保存行為に当たる。×
- H24-9-イ表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。×
- H24-9-ウ申出人の氏名・住所が登記記録と違っていても、住所証明書などの変更を証する情報を付ければ訂正の申出ができる。○
- H24-9-エ訂正の申出には、印鑑に関する証明書の提供を求める定めが準用されていない。×
- H24-9-オ図面の訂正の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。○
平成23年度(30肢)
- H23-4-ア登記識別情報は登記名義人ごとに定められ、申請人一人ひとりに通知される。申請人でない者には通知されない。×
- H23-4-イ官庁・公署には登記識別情報を通知しない。あらかじめ希望する旨の申出があれば通知される。○
- H23-4-ウ登記識別情報を亡失・焼失しても再通知・再発行はない。できるのは失効の申出である。×
- H23-4-エ書面申請では登記完了から3か月、電子申請では送信できるようになってから30日、受領しなければ通知を要しない。×
- H23-4-オ法定代理人によって申請しているときは、登記識別情報は法定代理人に通知される。○
- H23-5-ア地図訂正の申出は、保存行為に当たる。○
- H23-5-イ訂正の申出は図面に誤りがある場合の手続であり、登記された後に現況が変わった場合は対象にならない。×
- H23-5-ウ隣接地の所有者間の合意によって両土地の地番を付け替える地図訂正の申出をすることはできない。○
- H23-5-エ登記官は、誤りがあると認めるときは申出がなくても職権で地図を訂正できる。×
- H23-5-オ誤りを登記所に備え付けられた図面で確認できるときは、その図面を特定する情報で足りる。×
- H23-6-ア共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。○
- H23-6-イ一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。×
- H23-6-ウ地目の変更の登記の申請義務は、職権分筆がされても免れない。×
- H23-6-エ分筆前後の地積の差が誤差の限度内なら、地積の更正をせずに分筆を申請できる。○
- H23-6-オ分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。×
- H23-7-ア土地の表題登記をする場合の地番は、その地番区域内における最終の地番を追って順次に定める。×
- H23-7-イ分筆後の土地の地役権を抹消するときは、支号を用いない地番を存することができる。○
- H23-7-ウ合筆した土地の地番は合筆前の首位の地番によるが、特別の事情があるときは適宜の地番を定めて差し支えない。○
- H23-7-エ地番は地番区域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定める。○
- H23-7-オ抹消・滅失・合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用しない。×
- H23-8-ア消滅させる権利を目的とする第三者の権利の登記があるときは、その承諾も要る。○
- H23-8-イ地役権の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、その範囲を申請情報の内容とし、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。○
- H23-8-ウ地上権・永小作権・採石権の登記がある土地は、その登記を抹消しなければ合筆できない。○
- H23-8-エ分筆に伴い権利を消滅させる登記がされたときは、錯誤で抹消することはできない。×
- H23-8-オ所有権の移転の仮登記がある土地は、受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても合筆できない。×
- H23-11-ア分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。×
- H23-11-イ分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。×
- H23-11-ウ施行者は、施行のために必要があるときは代位して分筆・合筆の登記を申請できる。○
- H23-11-エ分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。○
- H23-11-オ分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。×
平成22年度(30肢)
- H22-4-ア敷地権である旨の登記がある土地は、同一の区分建物のものであっても合筆の登記をすることができない。○
- H22-4-イ担保権の登記がある土地は、四つの事項がすべて同一であれば合筆できる。仮登記でも同じ。×
- H22-4-ウ破産手続開始の登記がある土地でも、破産手続終結の登記がされているときは、開始の登記を抹消しなくても合筆できる。×
- H22-4-エ信託の登記がある土地は、各信託目録に記録された登記事項が同一であれば合筆できる。○
- H22-4-オ管理人が分筆・合筆の登記を申請するのに、家庭裁判所の許可は要らない。×
- H22-7-ア登記完了の通知を受けるべき者は申請人以外の表題部所有者等であり、その者が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。○
- H22-7-イ代位によって申請された登記では、代位された者に対しても完了の通知をする。○
- H22-7-ウ登記完了の通知を受けるべき者は申請人以外の表題部所有者等であり、その者が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。○
- H22-7-エ表題部所有者についての更正の登記が完了したときの通知先は、更正後の所有者ではなく更正前の表題部所有者である。×
- H22-7-オ表題部所有者についての更正の登記が完了したときの通知先は、更正後の所有者ではなく更正前の表題部所有者である。○
- H22-11-ア地積更正登記に地積測量図は必須である。承諾等は不要。×
- H22-11-イ地図訂正の申出は、登記記録の地積に錯誤があるときは地積の更正の登記と併せてする。○
- H22-11-ウ同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。○
- H22-11-エ分筆線の位置を誤って分筆の登記がされたときは、地積に関する更正の登記や地図の訂正の申出によって直すことはできない。×
- H22-11-オ表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。×
- H22-12-アかんがい用水でない水の貯留池は池沼であり、耕地かんがい用の用水貯留池がため池である。×
- H22-12-イ雑種地は、以上のいずれの地目にも該当しない土地をいう。×
- H22-12-ウ高圧線の下の土地が雑種地となるのは、他の目的に使用することができない区域に限られる。○
- H22-12-エ工場用地という地目はない。工場の敷地は建物の敷地として宅地である。×
- H22-12-オ造成が完了して近い将来建物の敷地となることが確実な土地は着工前でも宅地だが、造成工事中の土地はまだ従前の地目のままである。×
- H22-18-ア分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。○
- H22-18-イ分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。×
- H22-18-ウ承役地の分筆で地役権の範囲が変わるときは、要役地の登記記録は職権で変更される。○
- H22-18-エ差押えの登記は、競売申立権者が消滅を承諾したことを証する情報が提供されても、分筆後の土地について抹消することができない。○
- H22-18-オ権利を消滅させられるのは分筆後のいずれかの土地についてで、すべてではできない。×
- H22-19-ア書面申請でも、申出により登記識別情報通知書を送付する方法で交付を受けられる。×
- H22-19-イ提供できない正当な理由は規則に5つ挙げられており、失念もその一つである。×
- H22-19-ウ分筆では通知がされないので、分筆後の土地の識別情報は分筆前のものである。○
- H22-19-エ代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。○
- H22-19-オ失効の申出は、することができるものであって、しなければならないものではない。×
平成21年度(20肢)
- H21-5-ア地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、登記記録の表題部に記録される。○
- H21-5-イ地目は土地の主な用途により定めるものであって、所有者の主観的な利用目的で決まるのではない。×
- H21-5-ウ地目は一筆の土地について一つであり、二つの地目を並べて定めることはできない。×
- H21-5-エ地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。○
- H21-5-オ仮換地上に建物を建てても、従前の土地の現況は変わらないから、従前の土地の地目を宅地とすることはできない。×
- H21-7-ア分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。○
- H21-7-イ分筆線の位置を誤って分筆の登記がされたときは、地積に関する更正の登記や地図の訂正の申出によって直すことはできない。×
- H21-7-ウ地積に誤りがあることに利害関係があるだけの者が、更正の登記手続を命ずる判決を得て代位により申請することはできない。×
- H21-7-エ代位原因がなかったことは錯誤ではなく、更正の登記の抹消は申請できない。×
- H21-7-オ登記記録の地積との差が公差(誤差の限度)の範囲内であっても、地積に関する更正の登記を申請することができる。○
- H21-13-ア区画・位置・形状の誤りのときは土地所在図又は地積測量図が要るが、地番の誤りでは要しない。○
- H21-13-イ地図の訂正が申出に係る土地以外の土地の訂正となるときは、申出は却下される。○
- H21-13-ウ表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。×
- H21-13-エ一般承継人は、所有権の移転の登記を経なくても地図訂正の申出をすることができる。○
- H21-13-オ取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。×
- H21-14-ア申請前3月以内に所有権の登記名義人の住所の変更の登記がされていることは、本人確認調査をすべき場合として挙げられていない。×
- H21-14-イ資格者代理人による申請では、まずその代理人に情報の提供を求める。○
- H21-14-ウ不正登記防止の申出は、登記所に出頭してしなければならない。×
- H21-14-エ登記官の本人確認調査は、申請人の申請の権限の有無についての調査であって、申請意思の有無は調査の対象ではない。○
- H21-14-オ本人確認調査は出頭に限られず、電話等で確認できれば出頭は要らない。○
平成20年度(20肢)
- H20-6-ア宅地に接続するテニスコートの地目は宅地であり、地積は1平方メートルの100分の1未満を切り捨てる。×
- H20-6-イ宅地、鉱泉地以外の地目についても10平方メートル以下であれば、小数点2桁まで表示する。○
- H20-6-ウ畑も雑種地も宅地・鉱泉地以外の土地であり、10平方メートルを超えるので1平方メートル未満を切り捨てる。×
- H20-6-エ保安林のままなら、1平方メートル未満は切り捨てる。×
- H20-6-オ造成工事中はまだ畑のままで、1平方メートル未満切捨て。○
- H20-8-ア分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。○
- H20-8-イ建物についての敷地権の変更の登記と土地についての分筆・合筆の登記は、一の申請情報で申請することができない。×
- H20-8-ウ同一の土地についてする表題部の登記事項の変更又は更正の登記と分筆の登記は、一の申請情報で申請することができる。○
- H20-8-エ敷地権である旨の登記がある土地は、同一の区分建物のものであっても合筆の登記をすることができない。×
- H20-8-オ地上権・永小作権・採石権の登記がある土地は、その登記を抹消しなければ合筆できない。×
- H20-11-ア地図について定められた誤差の限度は地積測量図にも準用されるが、特定の精度区分により作成することを義務づけるものではない。×
- H20-11-イ地役権図面には方位・縮尺・地番等を記録し、地積や要役地の所在地番は記録しない。×
- H20-11-ウ地役権図面には作成の年月日を記録して申請人が記名し、書面を提出する方法によるときは地役権者が署名し、又は記名押印する。○
- H20-11-エ地役権図面は適宜の縮尺により作成することができ、誤差の限度の定めもなく、地積測量図と縮尺をそろえることも要しない。×
- H20-11-オ筆界点の座標値は基本三角点等によるのが原則で、近傍の恒久的地物は例外である。○
- H20-13-ア地積に関する更正の登記と分筆の登記を一の申請情報により申請する場合の地積測量図は、分筆後の各筆を求積したもので足りる。○
- H20-13-イ相続人の一人から申請でき、全員の記載は要らない。×
- H20-13-ウ敷地権の目的である土地や規約敷地の分筆でも、規約に関する情報は要らない。×
- H20-13-エ分筆の登記に登記原因及びその日付はなく、併せてする変更の登記についてのみ要る。○
- H20-13-オ地役権の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、その範囲を申請情報の内容とし、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。×
平成19年度(20肢)
- H19-10-ア要役地の側の地役権の登記がある土地は合筆できない。承役地についてする地役権の登記は合筆の妨げにならない。×
- H19-10-イ鉱害賠償登録に関する登記がある土地は、その登録番号が同一であれば合筆できる。○
- H19-10-ウ担保権の登記がある土地は、四つの事項がすべて同一であれば合筆できる。仮登記でも同じ。○
- H19-10-エ名義人又は持分が異なる土地は、相続や持分の取得を証する情報を付けても合筆できない。×
- H19-10-オ権利の登記名義人が作成した権利を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供しても、合筆の制限を外すことはできない。×
- H19-11-ア公有水面の埋立てによる土地の表題登記は、行政区画が確定するまでどこにも申請できない。○
- H19-11-イ登記事項証明書の交付は、管轄登記所以外の登記官に対しても請求できる。×
- H19-11-ウ市町村の合併等により管轄が転属したときは、登記記録が新登記所に移送され、以後の申請は新登記所にしなければならない。×
- H19-11-エ敷地権の目的である土地の登記は、区分建物の所在地にかかわらず、その土地の所在地を管轄する登記所に申請する。○
- H19-11-オ登記後に他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄は従前のままである。×
- H19-12-ア敷地権の目的である土地の分筆を申請するのは、その土地の登記名義人である。×
- H19-12-イ管理人が分筆・合筆の登記を申請するのに、家庭裁判所の許可は要らない。○
- H19-12-ウ分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。○
- H19-12-エ消滅させる権利を目的とする第三者の権利の登記があるときは、その承諾も要る。○
- H19-12-オ共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。×
- H19-13-ア駐車場として使用されている土地は、建物の敷地にも その維持若しくは効用を果すために必要な土地にも当たらず、雑種地である。○
- H19-13-イ地目の変更が数回あっても、中間の地目を経ず直接現在の地目に変更できる。○
- H19-13-ウ遊園地・ゴルフ場等は全部を雑種地とするが、建物敷地を判然と区分できるときは区分してよい。○
- H19-13-エ地目は現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異があっても土地全体としての状況を観察して定める。×
- H19-13-オ牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地、林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。×
平成18年度(35肢)
- H18-7-ア競馬場内の土地のうち、永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とする。○
- H18-7-イ境内に属する土地で宗教法人法が宗教法人の境内地として掲げるものの地目は境内地であり、宅地ではない。×
- H18-7-ウガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。○
- H18-7-エかんがい用水でない水の貯留池は池沼であり、耕地かんがい用の用水貯留池がため池である。×
- H18-7-オテニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。○
- H18-7-カ鉄道用地は鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地をいい、路線用地に接続する鉄道専用の変電所やガード下の土地もこれに当たる。×
- H18-7-キ干場が宅地となるのは、永久的設備といえる建物の敷地部分に限られる。×
- H18-7-ク学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。×
- H18-7-ケ高圧線の下の土地が雑種地となるのは、他の目的に使用することができない区域に限られる。○
- H18-7-コ木場(木材を浮かべる水面)の区域内の土地が雑種地となるのは、建物がない限りにおいてである。○
- H18-8-1施行者は、施行のために必要があるときは代位して分筆・合筆の登記を申請できる。○
- H18-8-2分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。×
- H18-8-3抹消登記手続を命ずる判決を得た者は、代位して合筆の登記の抹消を申請できる。○
- H18-8-4接続で一棟となった場合、双方は相手方の建物の登記を代わって申請できる。○
- H18-8-5分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。○
- H18-9-ア地積測量図を提供するのは、表題登記・地積の変更・更正・分筆の登記である。○
- H18-9-イ筆界点の座標値は基本三角点等によるのが原則で、近傍の恒久的地物は例外である。×
- H18-9-ウ筆界点に境界標があるときは、地積測量図にその種類と位置を記録しなければならない。○
- H18-9-エ地積測量図は分筆後の全部の土地について記録するが、特別の事情があれば省略できる。○
- H18-9-オ表題部の登記事項に関する更正の登記をすることができる場合は、図面の訂正の申出をすることができない。○
- H18-13-1合筆制限の「相互に接続していない土地」かは、図面ではなく現地の状況によって判断する。×
- H18-13-2買戻しの特約の登記がある土地は、買戻しの期間が満了していても、その登記を抹消しなければ合筆できない。×
- H18-13-3要役地の側の地役権の登記がある土地は合筆できない。承役地についてする地役権の登記は合筆の妨げにならない。○
- H18-13-4担保権の登記がある土地は、四つの事項がすべて同一であれば合筆できる。仮登記でも同じ。×
- H18-13-5登記されていない賃借権や使用貸借は、合筆の制限事由にならない。×
- H18-14-ア所有権の登記名義人が死亡したときは、相続人から分筆の登記を申請できる。○
- H18-14-イ地役権の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、その範囲を申請情報の内容とし、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。○
- H18-14-ウ分筆前後の地積の差が誤差の限度内なら、地積の更正をせずに分筆を申請できる。○
- H18-14-エ遺産の分割を禁止する遺言や共有物分割禁止の定めの登記があっても、分筆の登記を申請することができる。×
- H18-14-オ分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。×
- H18-17-1地図に準ずる図面として備え付けた図面が修正等により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付ける。○
- H18-17-2地図を電磁的記録に記録したときは、従前の地図を閉鎖しなければならない。○
- H18-17-3建物所在図の作成に用いることができるのは地図及び建物図面であり、地図に準ずる図面を用いることはできない。×
- H18-17-4地図訂正の申出ができるのは、表題部所有者・所有権の登記名義人とその一般承継人に限る。○
- H18-17-5建物所在図に記録する建物が区分建物であるときは、その区分建物が属する一棟の建物の位置を記録しなければならない。○
平成17年度(40肢)
- H17-6-1分筆の登記の申請には、他の権利者の承諾を証する情報を要しない。×
- H17-6-2分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。○
- H17-6-3分筆の登記の申請には、他の権利者の承諾を証する情報を要しない。×
- H17-6-4共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。×
- H17-6-5信託の登記がされている土地について、受託者として登記されている者は分筆の登記を申請することができる。×
- H17-7-ア地図訂正の申出は、保存行為に当たる。○
- H17-7-イ地図訂正の申出ができるのは、表題部所有者・所有権の登記名義人とその一般承継人に限る。×
- H17-7-ウ区画・位置・形状の誤りのときは土地所在図又は地積測量図が要るが、地番の誤りでは要しない。○
- H17-7-エ申出人が一般承継人であるときは、その旨を地図訂正申出情報の内容とする。×
- H17-7-オ地図訂正の申出は、登記記録の地積に錯誤があるときは地積の更正の登記と併せてする。○
- H17-11-ア仮換地上の新築建物の所在は底地の現在の地番により、予定地番はかっこ書きで併記する。○
- H17-11-イ換地を定めなかった従前の宅地の権利は消滅し、その登記記録は閉鎖される。○
- H17-11-ウ施行者は、表題登記がない従前の土地について代位して表題登記を申請できる。○
- H17-11-エ換地が1個なら従前の土地の表題部に記録し、数個なら他の換地を職権で作る。×
- H17-11-オ施行者が保留地を取得するのは公告の日の翌日で、その前に表題登記はできない。×
- H17-13-ア地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久保存である。×
- H17-13-イ土地の閉鎖登記記録は閉鎖した日から50年間、建物の閉鎖登記記録は閉鎖した日から30年間保存される。×
- H17-13-ウ職権表示登記等事件簿に記録された情報は、立件の日から5年間保存される。○
- H17-13-エ表示に関する登記の申請情報及びその添付情報は、受付の日から30年間保存される。×
- H17-13-オ土地所在図・地積測量図・建物図面・各階平面図・地役権図面は永久保存だが、閉鎖したものは閉鎖した日から30年間である。○
- H17-15-ア表示に関する更正の登記には、申請の義務も申請の期間も定められていない。×
- H17-15-イ地積更正登記に地積測量図は必須である。承諾等は不要。×
- H17-15-ウ地積の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。○
- H17-15-エ地積が増えても、所有権を証する情報は要らない。×
- H17-15-オ分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。○
- H17-16-①ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。○
- H17-16-②耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認められるものに限り宅地とする。×
- H17-16-③墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいい、規模の大小を問わない。動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は雑種地である。×
- H17-16-④鉄道用地は鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地をいい、路線用地に接続する鉄道専用の変電所やガード下の土地もこれに当たる。×
- H17-16-⑤専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地の地目は、水道用地である。×
- H17-16-⑥公衆用道路は一般交通の用に供する道路をいい、道路法による道路であるかどうかを問わない。○
- H17-16-⑦火葬場は、構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、建物の設備がないときは雑種地とする。×
- H17-16-⑧学校用地は校舎、附属施設の敷地及び運動場をいい、学校の種類(幼稚園)を問わない。○
- H17-16-⑨テニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。○
- H17-16-⑩鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。○
- H17-17-ア土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。○
- H17-17-イ土地所在図は、近傍類似の土地についての登記所備付けの地図と同一の縮尺により作成する。×
- H17-17-ウ土地所在図の訂正の申出ができるのは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人に限られる。×
- H17-17-エ書面の地積測量図等は、申請人が記名し、作成者が署名又は記名押印する。○
- H17-17-オ縮尺が同一で所在を明確に表示できるなら、地積測量図が土地所在図を兼ねられる。○