分野別
土地家屋調査士 土地の過去問・解答
分筆・合筆・地目・地積など、土地の表示に関する登記。平成17年度から令和7年度までの515肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(20肢)
- R7-4-ア地図訂正の申出に期間の定めはない。申出は「することができる」。×
- R7-4-イ登記官は職権で地図等を訂正できる。○
- R7-4-ウ地積に錯誤があるときに更正の登記と併せてするだけ。錯誤がなくても申出はできる。×
- R7-4-エ他の土地まで訂正することになるなら、申出は却下される。○
- R7-4-オ申出は保存行為。共有者の一人からできる。○
- R7-6-ア代位による嘱託でも、被代位者の所有権を証する情報は要る。○
- R7-6-イ3月以内の制限は、官公署が嘱託する場合には適用しない。○
- R7-6-ウ国・地方公共団体の建物を官公署が嘱託するなら、所有権を証する情報を省略できる。×
- R7-6-エ河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。○
- R7-6-オ希望する旨の申出があれば通知される。×
- R7-11-ア分筆は表示に関する登記。権利は転写されるだけで、共有のまま。×
- R7-11-イその権利を目的とする第三者の権利があるときは、第三者の承諾も要る。○
- R7-11-ウ承諾があれば乙土地に転写されない。○
- R7-11-エ承諾書に添付する印鑑証明書に、3月の制限はない。×
- R7-11-オ登記が残っている以上、転写される。×
- R7-13-ア敷地権である旨の登記があっても、地目の変更の登記はできる。×
- R7-13-イ同一性を証する情報という添付情報はない。先に表示を直す。×
- R7-13-ウ敷地権である旨の登記は105条の四つに入らない。合筆できない。×
- R7-13-エ56条の制限に、敷地権の有無の相違は入っていない。○
- R7-13-オ敷地権のある区分建物についてだけ、敷地権に関する事項を書く。○
令和6年度(25肢)
- R6-6-ア地図の測量は基本三角点等を基礎とする。恒久的な地物によるのは地積測量図の話。×
- R6-6-イ一の地図訂正申出情報でできるとする定めはない。土地ごとにする。×
- R6-6-ウ地図・地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久。○
- R6-6-エ登記所にある図面なら、それを特定する情報で足りる。○
- R6-6-オ分筆線の誤りは地図訂正では直せない。×
- R6-7-ア公差の範囲内でも、更正の登記はできる。○
- R6-7-イ海面下に没したのは後から生じた事実。更正ではなく変更の登記による。×
- R6-7-ウ地積の更正の登記の添付情報は地積測量図。抵当権者の承諾は要らない。○
- R6-7-エ隣地所有者の承諾を求める定めはない。×
- R6-7-オ更正の登記に申請期間の定めはない。×
- R6-8-ア規則50条2項が準用する48条により、印鑑証明書の提供が要らない場合がある。○
- R6-8-イ登記の目的が同一なら、二以上の不動産について一の申請情報でよい。×
- R6-8-ウ相続人である旨は令3条10号の申請情報。一覧図の写しでは代えられない。×
- R6-8-エ地方公共団体が代位してする登記は、5条1号で非課税。○
- R6-8-オ分筆は軽微変更。持分の価格の合計が過半数なら足りる。×
- R6-9-ア持分を異にする土地は合筆できない。○
- R6-9-イ現況が違えば地目が違うことになる。先に地目変更の登記をする。×
- R6-9-ウ官公署が嘱託するときは、登記識別情報を提供しない。○
- R6-9-エ所有権の登記がない土地と、ある土地とは合筆できない。×
- R6-9-オ承役地の合筆で範囲が一部にとどまるなら、その範囲を申請情報とする。○
- R6-10-ア書面の地役権図面には、地役権者が署名し又は記名押印する。○
- R6-10-イ地役権図面は適宜の縮尺でよい。×
- R6-10-ウ範囲が分筆後の土地の一部となるなら、地役権図面が要る。×
- R6-10-エ新しい図面が入れば、従前の地役権図面は閉鎖される。○
- R6-10-オ地役権図面に記録するのは承役地の地番と隣地の地番。要役地の所在地番ではない。×
令和5年度(25肢)
- R5-5-ア従前1個に照応して換地1個なら、従前の土地の登記記録をそのまま使う。×
- R5-5-イ先取特権の保存の登記でできた登記記録の表題部に、表題登記をする。×
- R5-5-ウ分合筆では、分けた部分の登記記録は作られない。乙土地に書き足す。○
- R5-5-エ解体移転は、既存の建物が滅失し新たな建物が建ったものとして扱う。×
- R5-5-オ区分建物でなくなったときは、新たに登記記録を作成する。○
- R5-6-ア基本三角点等には電子基準点が含まれる。○
- R5-6-イ地図に記録するのは基本三角点等の位置。名称や座標値ではない。×
- R5-6-ウ国土調査法19条5項の指定を受けた図面も、地図として備え付けられる。○
- R5-6-エ地図に準ずる図面は閉鎖したものも永久保存。証明した書面の交付を請求できる。×
- R5-6-オ併せて申請するのは、登記記録の地積に錯誤があるとき。公差の範囲内なら錯誤にあたらない。×
- R5-7-ア竣功認可書は、所有権を証する情報として明文で挙がっている。○
- R5-7-イ土地の表題登記に登記原因は要らない。×
- R5-7-ウ申請するのは今の所有者。売ってしまったAは申請できない。×
- R5-7-エ施行者は、所有者に代わって表題登記を申請できる。○
- R5-7-オ官公署が嘱託するときは、所有権を証する情報を省略して差し支えない。○
- R5-8-ア学校用地は校舎・附属施設の敷地及び運動場。幼稚園の園舎も含まれる。○
- R5-8-イ高圧線の下が雑種地になるのは、他の目的に使えない区域。建物の敷地なら宅地。×
- R5-8-ウ水力発電のための水路・排水路は雑種地。○
- R5-8-エ牧場地域内の牧草栽培地は、すべて牧場。×
- R5-8-オ68条の23の地目に霊園はない。墓地である。×
- R5-9-ア分筆の登記も、錯誤を原因として抹消できる。×
- R5-9-イ消滅させられるのは分筆後のいずれかの土地について。両方は消せない。○
- R5-9-ウ遺産分割で単独取得したBは、相続人として表示に関する登記を申請できる。×
- R5-9-エ非課税は国等が自己のために受ける登記。私人が申請するなら課される。×
- R5-9-オ筆界特定がされた旨の記録も、権利に関する登記と同じく乙土地に転写される。○
令和4年度(25肢)
- R4-5-ア法定代理人によって申請しているときは、法定代理人に通知する。○
- R4-5-イ登記識別情報は登記名義人ごとのもの。A・Bそれぞれに通知する。×
- R4-5-ウ資格者代理人なら、代理権限を証する情報は要らない。業務ができる者であることを証する情報を出す。×
- R4-5-エ電子情報処理組織を使う方法でもできる。○
- R4-5-オ官庁・公署には通知しない。希望する旨の申出があれば別。○
- R4-6-ア石油タンク敷地は宅地とする。×
- R4-6-イ鉱泉地は湧出口とその維持に必要な土地。引き込んだ先の宿の敷地は宅地。×
- R4-6-ウ堤の天端が通路になっていても、土地全体としては堤。○
- R4-6-エ村落の間にある通水路は井溝。○
- R4-6-オテニスコートが宅地に接続しないなら雑種地。もっとも公園の中の一部なら公園のまま。×
- R4-7-ア更正の登記に申請期間の定めはない。×
- R4-7-イ地積測量図は必ず要る。誤差の範囲でも省けない。×
- R4-7-ウ図面の訂正の申出では登記記録の地積は直らない。更正の登記による。×
- R4-7-エ地目が変わったら、その日から1か月以内に変更の登記を申請する。○
- R4-7-オ宅地になれば100分の1平方メートルまで表せる。換算結果をそのまま使える。○
- R4-8-ア承諾書に添付する印鑑証明書に、3か月の制限はない。×
- R4-8-イ権利に関する登記はそのまま転写する。期間が過ぎていても登記が残っている以上、転写する。○
- R4-8-ウ分筆に区分建物の名義人の承諾は要らない。×
- R4-8-エ共同担保目録を作るのは担保権の登記。仮登記には作らない。×
- R4-8-オ一部地目変更分筆は登記官の職権事項。申請は職権を促すもので、一人からできる。○
- R4-9-ア使用貸借は登記されない。41条6号は登記がある土地の話。○
- R4-9-イ敷地権である旨の登記は105条の四つに入らない。合筆できない。○
- R4-9-ウ承諾では合筆できない。105条2号は両方に同じ担保権があることを求めている。×
- R4-9-エ制限は地目又は地番区域が異なる場合。同じ図面に載っているかどうかではない。×
- R4-9-オ順位変更が一方だけにあれば、四つの一致が崩れる。合筆できない。×
令和3年度(15肢)
- R3-9-ア閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用しない。○
- R3-9-イ著しく錯雑していて必要があると認めるときは、地番を変更してよい。×
- R3-9-ウ合筆後は首位の地番。10番1になる。×
- R3-9-エ一筆に二個以上の建物があるなら、地番に1、2、3の支号を付す。○
- R3-9-オ管轄が分かれるときは、管轄指定を受けた登記所の側の地番による。○
- R3-10-ア堤は防水のために築いた堤防。土砂崩れを防ぐ擁壁は当たらない。×
- R3-10-イため池は耕地かんがい用の用水貯留池。えん堤もその一部。○
- R3-10-ウ墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。動物は入らない。×
- R3-10-エ境内地は宗教法人法3条2号・3号の土地。聖堂の敷地はこれに当たる。○
- R3-10-オ仮設事務所は本体の工事のためのもの。まだ宅地ではない。×
- R3-11-ア分筆を申請できるのは表題部所有者か所有権の登記名義人。買主は入らない。×
- R3-11-イ分筆に他の権利者の承諾は要らない。承諾は権利を消滅させたいときのもの。○
- R3-11-ウ消滅した旨は、分筆後の甲土地の登記記録に付記登記で記録する。×
- R3-11-エ分筆は保存行為の範囲。家庭裁判所の許可は要らない。×
- R3-11-オ基準は持分の価格の過半数。承諾を出しても、それだけでは単独で申請できない。○
令和2年度(30肢)
- R2-5-ア番号でも代えられる。ただし登記官が法定相続情報を確認できるときに限る。×
- R2-5-イ還付できないのは印鑑証明書と、その申請のためだけに作った書面。一覧図の写しはどちらでもない。×
- R2-5-ウ一覧図の写しに作成後3月以内という制限はない。×
- R2-5-エ一覧図は登記官が戸籍を確認して認証したもの。廃除の戸籍を重ねて出す必要はない。○
- R2-5-オ地図訂正の申出でも使える。一覧図の写しは登記官が職務上作成した情報だから。○
- R2-6-ア宅地とするには、現に建物の敷地になっていることが要る。造成の完了と確認済証では足りない。×
- R2-6-イ公道で判然と区分されていれば、建物の敷地と一団をなさない。宅地ではない。×
- R2-6-ウゴルフ場は、建物が付随的なら全部を一団として雑種地。○
- R2-6-エ海産物を乾燥する場所で宅地になるのは、建物の敷地の区域に属する部分だけ。○
- R2-6-オ地目は地表の現況で決まる。地下の鉄道設備は動かさない。×
- R2-7-ア敷地権である旨の登記があっても、地目の変更の登記はできる。×
- R2-7-イ申請するのは表題部所有者か所有権の登記名義人。誰が現況を変えたかは関係しない。○
- R2-7-ウ書くのは最後の変更の原因と日付だけ。途中の経過は要らない。×
- R2-7-エ地積は変わっていない。端数の単位が変わるだけで、地積の変更の登記の対象ではない。×
- R2-7-オ原因の日付は現況が変わった日。許可の日ではない。○
- R2-8-ア土地の表題部の更正の登記は、表題部所有者か所有権の登記名義人しか申請できない。×
- R2-8-イ表題部の更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報でよい。○
- R2-8-ウ職権は「することができる」。しなければならない、ではない。×
- R2-8-エ地積の更正の登記の添付情報は、地積測量図。増えても同じ。×
- R2-8-オ表示に関する登記の申請は保存行為。共有者の一人が単独でできる。○
- R2-9-ア地図作成のための職権分筆は、異議がないときに限る。×
- R2-9-イ地目変更を併せるなら、その原因と日付を書く。○
- R2-9-ウ河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。×
- R2-9-エ買ったのが持分なら、分筆させる権利は生じない。代位できない。×
- R2-9-オ共有物分割の判決が確定していれば、他方に代位して分筆できる。○
- R2-10-ア四つが同一なら担保権の登記があっても合筆できる。その後の変更の登記も同一ならよい。○
- R2-10-イ地番区域が異なる土地は合筆できない。○
- R2-10-ウ信託の登記も、法97条1項各号の登記事項が同一なら合筆できる。×
- R2-10-エ105条1号が認めるのは承役地の地役権。甲乙は要役地だから合筆できない。×
- R2-10-オ所有権の移転の仮登記は105条の四つに入らない。受付が同一でも合筆できない。○
令和1年度(35肢)
- R1-5-ア地目は土地全体を見て定める。付随的な事務所も含めて雑種地。○
- R1-5-イ宅地に接続するプールは宅地。接続しないものが雑種地。×
- R1-5-ウ専ら給水の目的で敷設する水道線路などは、水道用地。○
- R1-5-エ用水を利用して耕作する土地は田。作物の種類では決まらない。○
- R1-5-オ耕作の方法によらないで竹木が生育する土地は山林。×
- R1-6-ア起算点は滅失の日。知った日ではない。×
- R1-6-イ池を作って水面下に没しても、地目が池沼に変わるだけ。×
- R1-6-ウ免許を受けた運河は運河用地。滅失ではない。×
- R1-6-エ春分・秋分の満潮位より下になれば、陸地でなくなる。○
- R1-6-オ一部が海面下に没しただけなら、地積の変更の登記。○
- R1-7-ア基本三角点等に基づけないときは、近傍の恒久的な地物に基づく座標値を記録する。○
- R1-7-イ地積測量図は、分筆前の土地ごとに作る。○
- R1-7-ウ縮尺をそろえよという規定はない。×
- R1-7-エ表題登記がない土地の所有権保存の登記にも、地積測量図が要る。○
- R1-7-オ地積測量図の保存期間は、閉鎖後30年間。永久ではない。×
- R1-11-ア表題部の登記事項の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。×
- R1-11-イ同一の不動産についての変更の登記と更正の登記は、一の申請情報でできる。×
- R1-11-ウ滅失の登記と表題登記の組合せは、列挙されていない。○
- R1-11-エ登記の目的と登記原因が同一なら、同一登記所内の二筆をまとめられる。○
- R1-11-オ目的も原因も同じ分筆どうしなら、一の申請情報でできる。×
- R1-14-ア施行者は、所有者に代わって分割・合併の手続をすることができる。×
- R1-14-イ一部への地役権は分筆せずに登記できるので、代位の必要がない。×
- R1-14-ウ一部への仮処分は、分筆しなければ登記できない。だから代位できる。○
- R1-14-エ遺産分割調停に基づく分筆は、他の相続人に代位して申請できる。○
- R1-14-オ共有者の一人が保存行為として単独でできる。代位ではない。×
- R1-16-ア変更の後に名義人となった者は、自分の登記があった日から1か月以内。○
- R1-16-イ申請できるのは真実の所有者Aだけ。ただしBの承諾が要る。×
- R1-16-ウ相続を重ねても、現に所有している者が表題登記の申請義務を負う。○
- R1-16-エ所在は法44条1項1号の登記事項。地番が変われば変更の登記の義務がある。○
- R1-16-オ行政区画の変更は、変更の登記があったものとみなされる。×
- R1-17-ア相続人その他の一般承継人は、移転の登記を経ずに申出ができる。×
- R1-17-イ他の土地まで訂正することになるときは、申出は却下される。○
- R1-17-ウ地番は登記所が付す。合意で付け替えるものではない。×
- R1-17-エ却下のときに還付されるのは添付書面。申出書は還付されない。×
- R1-17-オ登記所備付けの図面で確認できるときは、その図面を特定すれば足りる。○
平成30年度(15肢)
- H30-6-ア地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作り、区画を明確にし地番を表示する。○
- H30-6-イ申出人が二人以上でも、そのうちの一人からできる。○
- H30-6-ウ地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものも含めて永久保存。×
- H30-6-エ送付された地籍図は、不適当とする特別の事情がなければ地図として備え付ける。○
- H30-6-オ登記官は、職権で地図等を訂正することができる。×
- H30-8-ア地積更正の添付情報は地積測量図だけ。抵当権者の承諾は要らない。×
- H30-8-イ合筆で提供するのは、合併される側の登記識別情報だけ。×
- H30-8-ウ登記の目的と登記原因が同じなら、同一登記所内の二筆を一の申請情報でできる。○
- H30-8-エ分筆では新たに登記名義人になる者がいないので、通知されない。○
- H30-8-オ受領証には、申請書と同じ内容を書いた書面を出す。図面の写しは要らない。×
- H30-9-ア公衆の遊楽のために供する土地は公園。競馬場の馬場が雑種地。×
- H30-9-イ校舎の敷地も運動場も、学校用地。○
- H30-9-ウ石油タンクの敷地も宅地。登記できる建物かどうかで決まらない。×
- H30-9-エ変電所の敷地は雑種地。高圧線下の土地と同じ地目。×
- H30-9-オかんがい用の水路は用悪水路。水力発電の排水路は雑種地。○
平成29年度(25肢)
- H29-5-ア希望しない旨の申出があれば、登記識別情報は通知されない。○
- H29-5-イ通知を受けるのは申請人。申請人でない抵当権者には通知されない。×
- H29-5-ウ電子申請では、送信できるようになった時から30日受け取らなければ通知されない。○
- H29-5-エ書面申請では、登記完了の時から3月受領しなければ通知されない。○
- H29-5-オ官庁でも、希望する旨の申出をすれば通知される。×
- H29-6-ア不動産番号を申請情報とすれば、所在・地番・地目・地積は要らない。○
- H29-6-イ会社法人等番号を出しても、代表者の氏名は申請情報として要る。×
- H29-6-ウ申請情報とするのは更正後の氏名。更正前は要らない。○
- H29-6-エ表題部所有者が2人以上なら、持分は必ず申請情報とする。×
- H29-6-オ免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報とする。○
- H29-12-ア図面を出すのは区画・位置・形状の誤りのとき。地番の誤りでは要らない。×
- H29-12-イ形状の誤りなら、土地所在図又は地積測量図を提供する。○
- H29-12-ウ訂正の申出を、二以上の土地でまとめてすることはできない。×
- H29-12-エ申出ができるのは、表題部所有者・所有権の登記名義人とその一般承継人。×
- H29-12-オ地積に錯誤があるときは、地積更正の登記の申請と併せてする。○
- H29-13-ア分筆線を誤ったのなら、直すのは分筆の登記そのもの。×
- H29-13-イ一部が常時海面下になったら、その分だけ減った地積の変更の登記。○
- H29-13-ウ一時的な海没なら所有権は消えない。滅失の登記にはならない。×
- H29-13-エ河川区域内の土地になったら、河川管理者が旨の登記を嘱託する。○
- H29-13-オ河川区域内の土地の一部が滅失したら、地積の変更の登記を嘱託する。×
- H29-14-ア承諾で制限を外せるのは分筆。合筆にその仕組みはない。×
- H29-14-イ順位の変更があると四つの一致が崩れ、合筆できない。○
- H29-14-ウ登記記録の上で名義人がそろっていなければ合筆できない。×
- H29-14-エ地上権は規則105条の例外に入らないので、抹消してからでなければ合筆できない。○
- H29-14-オ職権の合筆は、名義人に異議がないときに限る。×
平成28年度(25肢)
- H28-6-ア住所を証する情報に、作成後3月以内という制限はない。×
- H28-6-イ分筆の登記の申請情報は、分筆後の土地の所在・地目・地積。○
- H28-6-ウ本人確認情報に、作成後3月以内という制限はない。×
- H28-6-エその申請のためにのみ作った委任状は、原本の還付を請求できない。○
- H28-6-オ会社法人等番号を有する法人は、その番号を提供する。○
- H28-8-ア申請義務を負うのは、その時点の所有権の登記名義人。○
- H28-8-イ表題部の登記事項の変更の登記と合筆の登記は、一の申請情報でできる。×
- H28-8-ウ地目の変更の登記を申請するのは、その土地の所有権の登記名義人。×
- H28-8-エ地目の変更の原因の日付は、現況が変わった日。許可の日ではない。×
- H28-8-オ中間の地目を飛ばして、登記記録の地目から現在の地目へ直接変更できる。○
- H28-9-ア分筆線そのものの誤りは、地図訂正では直せない。×
- H28-9-イ共有物分割禁止の定めの登記があっても、分筆はできる。○
- H28-9-ウ申請人が2人以上のときは、契印は1人がすれば足りる。○
- H28-9-エ誤差の限度は、その土地の所在する地域で決まる。備え付けの地図の精度ではない。×
- H28-9-オ土地の分筆を申請できるのは、その土地の所有権の登記名義人。×
- H28-10-ア地役権の範囲が合筆後の一部になるときは、その範囲を申請情報の内容とする。○
- H28-10-イ雑種地で10平方メートルを超えるものは、1平方メートル未満を切り捨てる。×
- H28-10-ウ保安林は地目そのもの。甲乙とも保安林なら地目は同じで、合筆できる。×
- H28-10-エ担保権の登記は、目的・受付年月日・受付番号・登記原因とその日付が同一なら合筆できる。○
- H28-10-オ信託の登記も、法97条1項各号の登記事項が同一なら合筆できる。×
- H28-11-ア図面は0.2ミリメートル以下の細線で、図形を鮮明に表示する。○
- H28-11-イ地役権図面の縮尺は、適宜でよい。×
- H28-11-ウ縮尺が同じで所在が明確なら、地積測量図が土地所在図を兼ねられる。○
- H28-11-エ地役権図面の保存期間は、閉鎖した日から30年間。○
- H28-11-オ方位は必ず記録する。座標値を記録しても省けない。×
平成27年度(25肢)
- H27-7-ア地積測量図は一筆の土地ごとに作成しなければならない。×
- H27-7-イ電子申請で公的個人認証の電子証明書を提供すれば、住所を証する情報の提供に代えられる。○
- H27-7-ウ表題登記がない土地の所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない。○
- H27-7-エ表題部所有者となる者が二人以上であるときは、その持分を申請情報の内容とする。×
- H27-7-オ規則73条1項により作成された地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。○
- H27-8-ア符号のある地番が改められるのは更正の登記をする時だから、申請の段階では現在の地番を示す。○
- H27-8-イ字は法34条1項1号の登記事項だから、その誤りは法38条により更正の登記を申請できる。×
- H27-8-ウ図面の訂正の申出は、訂正後の図面を提供してしなければならない。○
- H27-8-エ不動産番号を申請情報の内容としたときは、令3条7号の事項を要しないから地番も省略できる。×
- H27-8-オ地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記は、接続していてもすることができない。×
- H27-9-ア合筆の登記を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人であり、買主は移転の登記を経る必要がある。○
- H27-9-イ代理人が登記識別情報の通知を受けるには、そのための特別の委任が要る。○
- H27-9-ウ申請情報の内容とするのは提供できない理由であって、その理由を証する情報の提供までは求められていない。×
- H27-9-エ登記の目的及び登記原因が同一であれば、二組の合筆を一の申請情報によって申請できる。○
- H27-9-オ委任状に押印した印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができない。×
- H27-10-ア地図訂正の申出は相続人その他の一般承継人もすることができ、移転の登記は要件ではない。×
- H27-10-イ住所が登記簿と違っても、変更を証する情報を出せば却下されない。○
- H27-10-ウ区画の誤りによる地図訂正の申出には、土地所在図又は地積測量図が要る。○
- H27-10-エ区画の訂正と地番の訂正は、別個の申出でする。×
- H27-10-オ地図訂正の申出には、令16条2項の印鑑証明書に関する規定が準用されていない。×
- H27-11-ア代位できるのは債務者に属する権利。Aへの直接代位は不可。×
- H27-11-イ一筆の一部にも地役権の設定の登記ができるから、分筆を代位して求める前提を欠く。×
- H27-11-ウ分割判決の正本を代位原因として、分筆を申請できる。○
- H27-11-エ一筆の一部を対象とする処分禁止の仮処分は分筆を経なければ登記できないから、代位申請ができる。○
- H27-11-オ許可前でも条件付所有権移転の仮登記ができ、その前提として代位による分筆の登記を申請できる。×
平成26年度(15肢)
- H26-5-ア地図の作成単位と記録内容は、法14条2項が定めるとおりである。○
- H26-5-イ地図訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。○
- H26-5-ウ田畑の地域の地図は、500分の1か1000分の1。×
- H26-5-エ基本三角点等の位置は、規則13条1項が掲げる地図の記録事項の一つである。○
- H26-5-オ地図等の閲覧は「何人も」請求でき、利害関係は要件になっていない。×
- H26-9-ア地積の更正の登記に、申請義務も申請期間もない。×
- H26-9-イ誤差の限度を超えるときは、地積更正も代位申請できる。×
- H26-9-ウ地積の更正の登記の添付情報は地積測量図だけで、抵当権者の承諾を証する情報は求められていない。○
- H26-9-エ抵当権の登記名義人は、自ら申請人として地積の更正の登記を申請することはできない。×
- H26-9-オ共有者の一人から地積の更正の登記を申請する場合に、他の共有者の承諾を証する情報は要らない。○
- H26-10-ア承諾に係る甲土地には抵当権が消滅した旨が記録され、乙土地へは通常どおり転写される。○
- H26-10-イ宅地の一部に建物を建てても、分筆の登記を申請する義務は生じない。×
- H26-10-ウ表題部所有者でも所有権の登記名義人でもない者は、承諾があっても分筆の登記を申請できない。○
- H26-10-エAは民法423条によりBに代位して分筆の登記を申請することができる。×
- H26-10-オ地上権の一部が譲渡されても、所有権の登記名義人に分筆の登記の申請義務は生じない。×
平成25年度(10肢)
- H25-8-ア牧場地域内にある牧畜のための建物の敷地は、すべて牧場とする。×
- H25-8-イ地目は現況で定まり、直ちに宅地への変更登記ができる。○
- H25-8-ウ耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、永久的設備と認められるものに限り宅地とする。○
- H25-8-エテニスコートは、宅地に接続するものは宅地とする。×
- H25-8-オ鉱泉には温泉が含まれ、その湧出口及び維持に必要な土地の地目は鉱泉地である。○
- H25-9-ア畑の分筆に、農業委員会の許可は要らない。×
- H25-9-イ分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できない。×
- H25-9-ウ土地の一部について嘱託をするときは、河川管理者が所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託できる。○
- H25-9-エ地図を作成するため必要があり、異議がないときは、登記官が職権で分筆の登記をすることができる。○
- H25-9-オ敷地権の目的の土地でも、分筆の登記はできる。×
平成24年度(30肢)
- H24-4-ア土地の表題登記を申請する場合は、地番を申請情報の内容としない。×
- H24-4-イ申請情報の内容とするのは地役権設定の範囲であって、分筆前の地役権図面の番号ではない。○
- H24-4-ウ登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。○
- H24-4-エ表題部に記録されるのは所有者の氏名又は名称及び住所であって、法人の代表者の氏名は登記事項ではない。×
- H24-4-オ分筆後の土地の所在も、地目・地積と並んで申請情報の内容となる。×
- H24-5-ア地図の記録事項に縮尺係数は挙げられていない。×
- H24-5-イ電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。○
- H24-5-ウ地図の縮尺は、市街地地域・村落農耕地域・山林原野地域の区分に応じて定められている。○
- H24-5-エ地図の区画又は地番に誤りがあるときは、表題部所有者等が訂正の申出をすることができる。○
- H24-5-オ市街地地域の誤差の限度は精度区分甲二までである。×
- H24-6-ア地目変更の原因日付は、現況が変わった日。○
- H24-6-イ地目は地表の現況で定める。地下の線路は関係ない。×
- H24-6-ウ河川区域内の土地である旨は通常の登記事項に加えて記録されるもので、地目の変更の登記を妨げない。×
- H24-6-エ保安林とは農林水産大臣が保安林として指定した土地をいい、指定が続く限り地目は保安林である。○
- H24-6-オ敷地権の土地でも、地目の変更の登記はできる。×
- H24-7-ア地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、地役権図面を提供しなければならない。○
- H24-7-イ乙土地に地役権が残らないなら、転写自体されない。×
- H24-7-ウその土地を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の承諾を証する情報も要る。○
- H24-7-エ分筆は所有関係を変えない。共有のまま転写される。×
- H24-7-オ分筆を申請するのは土地の名義人。区分建物の名義人ではない。×
- H24-8-ア持分を取得したことを証する情報では足りず、登記名義人そのものが一致していなければならない。×
- H24-8-イ地番区域が相互に異なる土地は、地目が同じでも合筆できない。○
- H24-8-ウ承役地についてする地役権の登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記に挙げられている。×
- H24-8-エ所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆はできない。×
- H24-8-オ合筆後の土地に残せない抵当権が一つでもあれば、合筆はできない。○
- H24-9-ア図面の訂正の申出は保存行為であり、相続人の一人からすることができる。×
- H24-9-イ更正の登記で直せるので、地積測量図の訂正の申出はできない。×
- H24-9-ウ住所が登記簿と違っても、変更を証する情報を出せば却下されない。○
- H24-9-エ申出に準用されるのは令18条1項の記名押印だけで、同条2項の印鑑証明書は準用されていない。×
- H24-9-オ訂正の申出は、訂正後の図面を提供してしなければならない。○
平成23年度(30肢)
- H23-4-ア登記識別情報は登記名義人ごとに別々に定められるもので、同一の内容にはならない。×
- H23-4-イ官庁又は公署は、あらかじめ希望する旨の申出をしない限り、登記識別情報の通知を受けない。○
- H23-4-ウ焼失しても再発行はない。できるのは失効の申出。×
- H23-4-エ書面の交付による通知を受けるべき者について通知が要らなくなるのは、登記完了の時から3か月以内に受領しない場合である。×
- H23-4-オ法定代理人によって申請している場合には、登記識別情報はその法定代理人に通知される。○
- H23-5-ア地図訂正の申出は、共有者の一人からすることができる。○
- H23-5-イ地図訂正の申出は「誤り」を直す制度。滅失は誤りではない。×
- H23-5-ウ地番は登記所が付するものであり、当事者の合意で付け替えることはできない。○
- H23-5-エ登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で訂正することができる。×
- H23-5-オ備付けの地積測量図で確認できるなら、その図面を特定する情報で足りる。×
- H23-6-ア分筆の登記を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人であり、多数決で申請できるとする規定はない。×
- H23-6-イ分割によって建物が所在する土地以外の土地となったときは、規約で敷地と定められたものとみなされる。×
- H23-6-ウ職権による分筆は申請がない場合の補充であり、地目に関する変更の登記の申請義務は残る。×
- H23-6-エ差が誤差の限度内なら、地積更正を挟まず分筆できる。○
- H23-6-オ表題部所有者以外の者は、承諾を得ても分筆の登記を申請することができない。×
- H23-7-ア土地の表題登記をする場合の地番は、その地番区域内における最終の地番を追って順に定める。×
- H23-7-イ規則104条6項の場合には、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。○
- H23-7-ウ特別の事情があるときは、合筆した土地について適宜の地番を定めて差し支えない。○
- H23-7-エ地番は地番区域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定める。○
- H23-7-オ抹消により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用しない。×
- H23-8-ア権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の承諾を証する情報も要る。○
- H23-8-イ分筆でも合筆でも、地役権設定の範囲を申請情報の内容とし、地役権者が作成した情報と地役権図面を提供する。○
- H23-8-ウ永小作権や採石権は担保権ではないので、合筆後の土地に残せる権利の登記に当たらない。○
- H23-8-エ権利消滅の承諾を伴う分筆は、錯誤でも抹消できない。×
- H23-8-オ所有権の移転の仮登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記として挙げられていない。×
- H23-11-ア抵当権者は、抵当権の設定の登記をするために必要な分筆の登記を代位して申請することができる。×
- H23-11-イ合筆をしなくても所有権の移転の登記はできるので、債権を保全するため必要があるとはいえない。×
- H23-11-ウ土地区画整理事業の施行者は、必要がある場合には所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。○
- H23-11-エ調停成立後は、単独で代位により分筆を申請できる。○
- H23-11-オ地役権は土地の一部についても登記できるので、分筆をしなければ権利を守れないという関係にない。×
平成22年度(30肢)
- H22-4-ア敷地権である旨の登記は、合筆後の土地に残せる権利の登記として挙げられていない。○
- H22-4-イ同一であることを要するのは、登記の目的と登記原因・その日付だけではなく、申請の受付の年月日及び受付番号も含む。×
- H22-4-ウ終結の登記があれば、開始の登記の抹消なしで合筆できる。×
- H22-4-エ信託の登記は、法97条1項各号の登記事項が同一であれば合筆を妨げない。○
- H22-4-オ合筆の申請は管理権限内で、家裁の許可は不要。×
- H22-7-ア通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。○
- H22-7-イ代位による申請では、通知先は被代位者であって、申請人である代位債権者ではない。○
- H22-7-ウ職権による登記には申請人がいないので共有者全員が通知の対象になるが、その一人に通知すれば足りる。○
- H22-7-エ表題部所有者の更正の登記では、通知先は更正前の表題部所有者である。×
- H22-7-オ持分の更正の登記でも通知先は更正前の表題部所有者で、その一人に通知すれば足りる。○
- H22-11-ア地積が減る更正でも、抵当権者の承諾は要らない。×
- H22-11-イ地図の訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。○
- H22-11-ウ表題部の更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報によって申請できる。○
- H22-11-エ地積更正で直せるのは地積だけ。分筆線は動かせない。×
- H22-11-オ表題部の更正の登記には、申請義務も申請期限もない。×
- H22-12-アかんがい用水でない水の貯留池の地目は池沼であり、ため池は耕地かんがい用のものをいう。×
- H22-12-イ雑種地は他のいずれの地目にも該当しない土地だけ。畑か原野かはあっても雑種地ではない。×
- H22-12-ウ高圧線の下でも、他の目的に使用できているのであれば雑種地にはならない。○
- H22-12-エ工場用地という地目は存在せず、工場の敷地の地目は宅地である。×
- H22-12-オ造成が完了していれば、建築中でも地目は宅地。×
- H22-18-ア分割裁判の後は、代位して分筆の登記を申請できる。○
- H22-18-イ承諾を証する情報が提供されたときは、乙土地について権利が消滅した旨が記録され、その登記は乙土地に転写されない。×
- H22-18-ウ承役地を分筆して地役権の範囲が変わるときは、要役地の登記記録が職権で変更される。○
- H22-18-エ差押えの登記は、承諾があっても消滅の扱いができない。○
- H22-18-オ法40条が認めるのは分筆後のいずれかの土地について消滅させることであって、全部の土地について消滅させることではない。×
- H22-19-ア申出により、登記識別情報通知書を送付する方法で交付を受けられる。×
- H22-19-イ登記識別情報を失念した場合は、正当な理由がある場合として挙げられている。×
- H22-19-ウ分筆では新たな登記識別情報が通知されないので、分筆後の乙土地の登記識別情報は甲土地のものである。○
- H22-19-エ登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人があるときは、その代理人に通知される。○
- H22-19-オ失効の申出はすることができるものであって、しなければならないものではない。×
平成21年度(20肢)
- H21-5-ア地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、表題部に記録される。○
- H21-5-イ地目は土地の主な用途により定めるものであって、所有者の主観的な利用目的で決まるのではない。×
- H21-5-ウ地目は一筆について一つであり、複合的な用途でも二つの地目を並べることはできない。×
- H21-5-エ中間の地目を経ず、現況の地目へ直接変更できる。○
- H21-5-オ地目は現況で定める。従前の土地は宅地になっていない。×
- H21-7-ア一部取得者は、代位で地積更正と分筆を申請できる。○
- H21-7-イ分筆線の誤りは、地積更正では直せない。×
- H21-7-ウ表示に関する登記について登記手続を命ずる判決を得て代位申請をすることはできない。×
- H21-7-エ代位原因が存在しなかったことは登記事項の錯誤ではないので、更正の登記の抹消はできない。×
- H21-7-オ誤差の限度内でも、地積更正の申請はできる。○
- H21-13-ア区画・位置・形状の誤りによる地図訂正の申出には、土地所在図又は地積測量図が要る。○
- H21-13-イ他の土地の区画等まで訂正することとなる場合は、申出が却下される。○
- H21-13-ウ地積の更正の登記には地積測量図を提供するので、別に訂正の申出をする必要はない。×
- H21-13-エ相続人その他の一般承継人は、所有権の移転の登記を経なくても地図訂正の申出ができる。○
- H21-13-オ却下のときに還付されるのは添付書面だけで、申出書は還付されない。×
- H21-14-ア申請前3月以内に住所の変更の登記がされたことは、本人確認調査をすべき場合として挙げられていない。×
- H21-14-イ資格者代理人による申請では、まずその資格者代理人に必要な情報の提供を求める。○
- H21-14-ウ不正登記防止申出は、登記所に出頭してしなければならない。×
- H21-14-エ本人確認調査は申請の権限の有無の調査。申請意思は対象でない。○
- H21-14-オ電話等で確認できるときは、本人の出頭を求める必要はない。○
平成20年度(20肢)
- H20-6-ア宅地に接続するテニスコートの地目は宅地であり、地積は1平方メートルの100分の1未満を切り捨てる。×
- H20-6-イ公衆用道路でも10平方メートル以下であれば、100分の1未満を切り捨てる。○
- H20-6-ウ畑も雑種地も宅地・鉱泉地以外の土地であり、10平方メートルを超えるので1平方メートル未満を切り捨てる。×
- H20-6-エ保安林のままなら、1平方メートル未満は切り捨てる。×
- H20-6-オ造成工事中はまだ畑のままで、1平方メートル未満切捨て。○
- H20-8-ア要役地についてする地役権は、地役権者が作成した消滅を証する情報を提供して分筆後の土地について消滅させられる。○
- H20-8-イ建物についての敷地権の変更の登記と土地についての分合筆の登記は、一の申請情報ではできない。×
- H20-8-ウ同一の土地についての地目の変更の登記と分筆・合筆の登記は、一の申請情報でできる。○
- H20-8-エ敷地権である旨の登記は、合筆後の登記記録に残せる登記として列挙されていない。×
- H20-8-オ期間が経過していても、地上権の登記が残れば合筆不可。×
- H20-11-ア10条4項が定めるのは誤差の限度であって、特定の精度区分で作成することを義務づけるものではない。×
- H20-11-イ地役権図面に記録するのは地役権設定の範囲であって、その地積ではない。×
- H20-11-ウ地役権図面には作成の年月日と申請人の氏名を記録し、地役権者が署名又は記名押印する。○
- H20-11-エ地役権図面には誤差の限度の定めがなく、地積測量図と同一の限度によるとする規定もない。×
- H20-11-オ基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情があるときは、近傍の恒久的な地物に基づく座標値を記録する。○
- H20-13-ア更正と分筆の一括申請では、分筆後の各筆の求積で足りる。○
- H20-13-イ相続人の一人から申請でき、全員の記載は要らない。×
- H20-13-ウ法定敷地の分筆に、分離処分可能規約の証明は要らない。×
- H20-13-エ登記原因及びその日付は、所有権の保存の登記の場合を除き、申請情報の内容としなければならない。○
- H20-13-オ地役権図面が要るのは、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに限られる。×
平成19年度(20肢)
- H19-10-ア合筆後の登記記録に残せる地役権の登記は、承役地についてするものに限られる。×
- H19-10-イ鉱害賠償登録に関する登記は、登録番号が同一であれば合筆を妨げない。○
- H19-10-ウ担保権の登記が仮登記であっても、105条2号の要件を満たせば合筆できる。○
- H19-10-エ所有権の登記名義人が異なる土地は合筆できず、相続による所有権の移転の登記を先にする必要がある。×
- H19-10-オ消滅承諾書で合筆の制限を外す仕組みはない。×
- H19-11-ア行政区画に編入されるまでは、表題登記を申請できない。○
- H19-11-イ登記事項証明書の交付の請求は、管轄登記所以外の登記所に対してもすることができる。×
- H19-11-ウ管轄が転属した後は、登記記録の移送前であっても旧管轄の登記所には申請できない。×
- H19-11-エ土地の登記は、土地の所在地を管轄する登記所へ。○
- H19-11-オ増築で他の登記所の管轄区域にまたがることとなっても、管轄登記所は元の甲登記所のままである。×
- H19-12-ア分筆を申請できるのは土地の名義人。理事長ではない。×
- H19-12-イ分筆の申請は権限内の行為で、家裁の許可は不要。○
- H19-12-ウ調停成立後は、代位により単独で分筆を申請できる。○
- H19-12-エ地役権を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、その第三者の承諾も必要である。○
- H19-12-オ共有地の分筆の登記は、共有者である所有権の登記名義人全員が申請人とならなければならない。×
- H19-13-ア規約敷地であっても、現に駐車場として使用されていれば地目は雑種地となる。○
- H19-13-イ地目は現況で定まり、経過をたどらず直接変更できる。○
- H19-13-ウ遊園地内の建物敷地が判然区分できる状況にあれば、区分して宅地としても差し支えない。○
- H19-13-エ学校用地内の一画を畑としても、全体としての状況で判断するから学校用地のままでよい。×
- H19-13-オ牧場地域内にある建物の敷地は、すべて牧場とする。×
平成18年度(35肢)
- H18-7-ア競馬場内の土地のうち、永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とする。○
- H18-7-イ庫裏の存する一画の土地は境内地であり、宅地ではない。×
- H18-7-ウガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。○
- H18-7-エかんがい用水でない水の貯留池は池沼である。×
- H18-7-オテニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは宅地とする。○
- H18-7-カ鉄道の路線の敷地は鉄道用地である。×
- H18-7-キ海産物を乾燥する場所が宅地となるのは、その区域内に永久的設備と認められる建物があり、その敷地の区域に属する部分に限られる。×
- H18-7-ク校舎、附属施設の敷地及び運動場は学校用地である。×
- H18-7-ケ高圧線の下の土地が雑種地となるのは、他の目的に使用することができない区域に限られる。○
- H18-7-コ木場の区域内の土地が雑種地となるのは、建物がない限りにおいてである。○
- H18-8-1施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合には、所有者に代わって土地の分割の手続をすることができる。○
- H18-8-2転借人が所有者に直接代位する構成は認められない。×
- H18-8-3債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる。○
- H18-8-4表題登記がある建物に接続して区分建物が新築された場合、当該区分建物の所有者は、表題登記がある建物の所有権の登記名義人に代わって表題部の変更の登記を申請…○
- H18-8-5抵当権者は、順次代位して分筆の登記を申請できる。○
- H18-9-ア地積測量図が要るのは表題・地積変更更正・分筆の登記。○
- H18-9-イ筆界点の座標値は基本三角点等に基づく測量の成果によるのが原則で、近傍の恒久的な地物によるのは特別の事情がある場合に限られる。×
- H18-9-ウ境界標の表示は、境界標の存する筆界点に符号を付し、適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記録する方法その他これに準ずる方法による。○
- H18-9-エ分筆後の土地の一部について記録を省略できるのは、分筆前の土地が広大で分筆後の一方がわずかであるなど特別の事情がある場合に限られる。○
- H18-9-オ更正の登記で直せるときは訂正の申出ができない。それ以外はできる。○
- H18-13-1合筆の登記が禁じられる「相互に接続していない土地」に当たるかは、図面上ではなく現地における土地の状況によって判断される。×
- H18-13-2買戻しの登記が残っている限り、合筆はできない。×
- H18-13-3承役地についてする地役権の登記は、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして合筆制限の例外とされている。○
- H18-13-4受付の年月日まで同一でなければ、担保権の登記がある土地の合筆はできない。×
- H18-13-541条6号が合筆を制限するのは権利に関する登記がある場合であり、登記されていない賃借権は制限事由にならない。×
- H18-14-ア相続人は、図面付き協議書を提供して分筆を申請できる。○
- H18-14-イ承役地の分筆で地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、その範囲を証する地役権者作成の情報を提供する。○
- H18-14-ウ差が誤差の限度内なら、更正せずに分筆できる。○
- H18-14-エ禁じられるのは遺産分割。分筆の登記はできる。×
- H18-14-オ所有権の全部を取得した者は自ら分筆の登記を申請すればよく、代位の要件である債権保全の必要がない。×
- H18-17-1地図に準ずる図面として備え付けた図面が、修正等により地図としての要件を満たすこととなったときは、地図として備え付ける。○
- H18-17-2地図を電磁的記録に記録したときは、従前の地図を閉鎖しなければならない。○
- H18-17-3建物所在図の作成に用いることができるのは地図及び建物図面であり、地図に準ずる図面は含まれていない。×
- H18-17-4地図の訂正の申出は、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人がすることができる。○
- H18-17-5区分建物なら、一棟の建物の位置を記録する。○
平成17年度(40肢)
- H17-6-1分筆に仮差押債権者の承諾は要らない。×
- H17-6-2和解調書を代位原因証書として、代位で分筆を申請できる。○
- H17-6-3敷地権の土地の分筆に、区分建物の名義人の承諾は要らない。×
- H17-6-4分筆の登記は共有物の軽微変更に当たり、持分の価格の合計が過半数となる共有者らが申請人となる。承諾を証する情報の提供によって単独申請を可能にする仕組みは…×
- H17-6-5受託者は信託財産に属する財産の管理又は処分をすべき義務を負う者であり、所有権の登記名義人として分筆の登記を申請することができる。×
- H17-7-ア地図訂正の申出は表題部所有者又は所有権の登記名義人がすることができ、共有の場合に全員ですべきものとする限定は置かれていない。○
- H17-7-イ地図訂正の申出ができるのは表題部所有者、所有権の登記名義人、及びこれらの相続人その他の一般承継人に限られる。×
- H17-7-ウ地図に表示された土地の区画に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図を地図訂正申出情報と併せて提供しなければならない。○
- H17-7-エ一般承継人が申し出るときの申出情報は「その旨」だけ。×
- H17-7-オ地図訂正の申出をする場合において登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。○
- H17-11-ア所在は従前の地番で、仮換地の予定地番は括弧書き併記可。○
- H17-11-イ換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は公告のあった日が終了した時に消滅し、その登記記録は登記官により閉鎖される。○
- H17-11-ウ施行者は、必要があるときは、表題登記がない土地の不動産の表題登記を所有者に代わって申請することができる。○
- H17-11-エ従前1個の土地に数個の換地が定められた場合、他の各換地の登記記録は登記官が職権で作成するのであって、従前の土地について分筆の登記を申請する必要はない。×
- H17-11-オ保留地の所有権を施行者が取得するのは換地処分の公告があった日の翌日であり、それ以前に施行者は所有者として表題登記を申請することができない。×
- H17-13-ア地図及び地図に準ずる図面は、閉鎖したものを含めて永久保存である。×
- H17-13-イ土地に関する閉鎖登記記録の保存期間は、閉鎖した日から50年間である。×
- H17-13-ウ職権表示登記等事件簿に記録された情報の保存期間は、立件の日から5年間である。○
- H17-13-エ表示に関する登記の申請情報及びその添付情報の保存期間は、受付の日から30年間である。×
- H17-13-オ地積測量図は永久保存であるが、閉鎖したものについては閉鎖した日から30年間である。○
- H17-15-ア38条は更正の登記の申請適格を限定する規定であって、新たな所有者に申請義務を課すものではない。×
- H17-15-イ地積更正に抵当権者の承諾は要らない。×
- H17-15-ウ地積の更正の登記の申請は共有物の保存行為に当たり、各共有者が単独ですることができる。○
- H17-15-エ地積が増えても、所有権を証する情報は要らない。×
- H17-15-オ分筆の前提の地積更正も、代位して申請できる。○
- H17-16-①ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。○
- H17-16-②耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地が宅地となるのは、その建物が永久的設備と認められるものに限られる。×
- H17-16-③墓地とは、人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいう。×
- H17-16-④鉄道用地とは、鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地をいう。×
- H17-16-⑤水道用地とは、専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地をいう。×
- H17-16-⑥公衆用道路とは、一般交通の用に供する道路をいい、道路法による道路であるかどうかを問わない。○
- H17-16-⑦火葬場は、構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、建物の設備のないときは雑種地とする。×
- H17-16-⑧学校用地とは、校舎、附属施設の敷地及び運動場をいう。○
- H17-16-⑨テニスコート又はプールは、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。○
- H17-16-⑩鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。○
- H17-17-ア土地所在図には、方位、縮尺、土地の形状及び隣地の地番を記録しなければならない。○
- H17-17-イ土地所在図は、近傍類似の土地についての法14条1項の地図と同一の縮尺により作成する。×
- H17-17-ウ土地所在図の訂正の申出ができるのは、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人に限られる。×
- H17-17-エ書面である土地所在図には作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。○
- H17-17-オ地積測量図の縮尺が土地所在図の縮尺と同一で、土地の所在を明確に表示できるときは、地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができる。○