所有権の登記名義人の相続人が土地の分筆の登記を申請するに当たり、当該土地の所在地を管轄する登記所の法定相続情報一覧図つづり込み帳に、当該登記名義人の法定相続情報一覧図がつづり込まれている場合には、当該法定相続情報一覧図の写しに記載された法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。
解答:○
一覧図の写し又は法定相続情報番号で、相続を証する情報に代えられる。
規則37条の3第1項は、法定相続情報一覧図の写しに代えて法定相続情報番号を提供したときも、相続があったことを証する情報の提供に代えられるとしている。ただし書は、番号による場合は登記官が法定相続情報を確認できるときに限るとする。この肢は、申請先である当該土地の所在地を管轄する登記所のつづり込み帳に一覧図がつづり込まれている事例だから、登記官は番号から中身を確認できる。ただし書の条件を満たすので、番号の提供で足りる。
出題当時と現行法:出題当時の解答は✕。出題時(令和2年)は、法定相続情報一覧図の写しそのものを申請書に添付する必要があり、番号による省略は認められていなかったので、公式解答は✕だった。令和6年4月1日から、申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載すれば写しの添付を省略できることとされ、現行法では◯になる。
根拠規則37条の3第1項
問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報法定相続情報 × 添付情報法定相続情報添付情報
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記名義人の相続人が、土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代えた場合、当該相続人は、当該法定相続情報一覧図の写しの還付を請求することはできない。
解答:×
還付の対象から除くものとして挙げられていない書面は、原本の還付を請求することができる。
55条1項ただし書が還付を認めないのは、印鑑証明書と、当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面である。法定相続情報一覧図の写しは登記所が交付したもので、他の手続にも使える。還付を請求できる。
根拠規則55条1項
問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記名義人の相続人が、土地の合筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供して相続があったことを証する情報の提供に代える場合、この法定相続情報一覧図の写しは、作成後3月以内のものでなければならない。
解答:×
法定相続情報一覧図の写しに、作成後3月以内でなければならないという制限はない。
3月以内という期間制限が付いているのは印鑑証明書である。
根拠このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方法定相続情報 × 添付情報法定相続情報添付情報
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
被相続人Aの妻Bが相続人から廃除されたため、Aの子Cのみが相続権を有する場合において、Cが、所有権の登記名義人がAである土地の分筆の登記を申請するに当たり、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、Bが廃除された旨の記載がされていることを証する戸籍の全部事項証明書の提供を省略することができる。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の表題部所有者の相続人が、地図の訂正の申出をする場合、法定相続情報一覧図の写しの提供をもって、相続があったことを証する情報の提供に代えることができる。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。