令和2年度・問6

土地家屋調査士 令和2年度 過去問・解答 問6

令和2年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R2-6-ア土地

地目が畑として登記されている一筆の土地について、当該土地を宅地にするための工事が完了し、当該土地を敷地とする建物の建築について建築基準法に基づく確認済証が交付されたが、建物の建築工事が始まっていない場合、当該土地の地目を宅地と認定することはできない。

解答:×

造成が完了して近い将来建物の敷地となることが確実な土地は着工前でも宅地だが、造成工事中の土地はまだ従前の地目のままである。

準則68条3号の宅地は建物の敷地だが、まだ建物が無くても、近い将来建物の敷地になることが確実と認められれば宅地と認定できる。昭56.8.28民三5402号は、対象の土地を宅地に造成する工事が完了していて、建築基準法6条1項の確認がされているときなどが、これに当たるとする。この肢は工事が完了し確認済証も交付されているから、建物の建築工事が始まっていなくても宅地と認定できる。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠準則68条3号昭和56年8月28日付け法務省民三第5402号民事局長通達(六法の索引・先例欄の表記は「昭和58.8.28民三第5402号通達」) 抄7(近い将来建物の敷地に供されることが確実と認定してよい場合)

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R2-6-イ土地

マンションの居住者のために屋外駐車場として利用されている土地について、当該駐車場部分が公道によりマンションの敷地と判然と区分されている場合、当該屋外駐車場として利用されている土地の地目は宅地とする。

解答:×

駐車場として使用されている土地は、建物の敷地にも その維持若しくは効用を果すために必要な土地にも当たらず、雑種地である。

宅地は建物の敷地と、その維持や効用を果たすために必要な土地である。間に公道が入って別々の区画になっているなら、建物の敷地と一体の土地とは見られない。駐車場としての利用は他のどの地目にも当たらないので雑種地となる。

根拠準則68条3号準則68条23号

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R2-6-ウ土地

ゴルフ場として一団で利用されている数筆の土地の地目は、その一部の土地上に建物がある場合であっても、当該建物の敷地以外の土地の利用を主とし、当該建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。

解答:○

遊園地・ゴルフ場等は全部を雑種地とするが、建物敷地を判然と区分できるときは区分してよい。

ゴルフ場でクラブハウスが建っていても、土地の使われ方の中心はコースのほうである。建物の敷地だけを切り出して宅地とするのではなく、全体を一つのまとまりとして扱う。

根拠準則69条7号

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R2-6-エ土地

海産物を乾燥する場所として一団で利用されている数筆の土地がある場合において、その一部の土地上に永久的設備と認められる建物があるときは、当該建物の敷地の区域に属する土地の地目は宅地とする。

解答:○

干場が宅地となるのは、永久的設備といえる建物の敷地部分に限られる。

干場そのものは建物の敷地ではない。永久的設備といえる建物があるときに、その敷地の区域に属する部分に限って宅地とする。

根拠準則69条2号

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R2-6-オ土地

建物の敷地である一筆の土地の地中に地下鉄道設備があり、その建物が病院として利用されている場合、当該土地の地目は鉄道用地とする。

解答:×

地目は地表の現況及び利用目的で定めるから、地下に鉄道の線路や設備があっても、その土地は鉄道用地とならない。

68条5号の鉄道用地は駅舎・附属施設・路線の敷地である。地表で病院として使われているなら、その土地は建物の敷地であって宅地となる。地下に何があるかは、地表の現況と利用目的を変えるものではない。

根拠準則68条3号準則68条5号

問われ方地目 × 認定・定め方地目

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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