肢 ア
R2-6-ア地目が畑として登記されている一筆の土地について、当該土地を宅地にするための工事が完了し、当該土地を敷地とする建物の建築について建築基準法について基づく確認済証が交付されたが、建物の建築工事が始まっていない場合、当該土地の地目を宅地と認定することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
令和2年度・問6
令和2年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地目が畑として登記されている一筆の土地について、当該土地を宅地にするための工事が完了し、当該土地を敷地とする建物の建築について建築基準法について基づく確認済証が交付されたが、建物の建築工事が始まっていない場合、当該土地の地目を宅地と認定することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
マンションの居住者のために屋外駐車場として利用されている土地について、当該駐車場部分が公道によりマンションの敷地と判然と区分されている場合、当該屋外駐車場として利用されている土地の地目は宅地とする。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
ゴルフ場として一団で利用されている数筆の土地の地目は、その一部の土地上に建物がある場合であっても、当該建物の敷地以外の利用を主とし、当該建物はその付随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
海産物を乾燥する場所として一団で利用されている数筆の土地がある場合において、その一部の土地上に永久的設備と認められる建物があるときは、当該建物の敷地の区域に属する土地の地目は宅地とする。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
建物の敷地である一筆の土地の地中に地下鉄道設備があり、その建物が病院として利用されている場合、当該土地の地目は鉄道用地とする。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
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