令和2年度・問7

土地家屋調査士 令和2年度 過去問・解答 問7

令和2年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R2-7-ア

敷地権である旨の登記がされている土地については、敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記を申請することはできない。

解答:×

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

R2-7-イ

地目が山林である土地の地上権の登記名義人が当該土地を切り開いて宅地とした場合、当該土地の所有権の登記名義人は、地目変更の登記を申請しなければならない。

解答:

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

R2-7-ウ

地目の変更が数回あったが、いずれも地目の変更の登記がされていない土地について、地目の変更の登記を申請する場合、各地目の変更に係る登記原因及びその日付をいずれも申請情報の内容としなければならない。

解答:×

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

R2-7-エ

1平方メートル未満の端数を切り捨てて地積が表示されている土地について、その地目を宅地に変更する登記の申請は、地積の変更の登記の申請と併せてしなければならない。

解答:×

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

R2-7-オ

地目を畑から宅地に変更する登記を申請する場合において、申請情報の内容となる登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その主たる用途に変更が生じた日である。

解答:

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

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