敷地権である旨の登記がされている土地については、敷地権である旨の登記を抹消した後でなければ、地目を宅地以外の地目に変更する登記を申請することはできない。
解答:×
敷地権である旨の登記がある土地も、抹消せず地目を宅地以外に変更できる。
73条3項が禁じるのは、建物のみの所有権の移転の登記と建物のみを目的とする担保権の登記である。地目の変更の登記は表示に関する登記で、敷地権である旨の登記を抹消しなければできないとする規定はない。
根拠法73条3項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方地目の変更 × 可否・制限地目の変更
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地目が山林である土地の地上権の登記名義人が当該土地を切り開いて宅地とした場合、当該土地の所有権の登記名義人は、地目の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
地目の変更の登記の申請義務を負うのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。
37条1項は申請すべき者を表題部所有者又は所有権の登記名義人と定めている。実際に切り開いたのが地上権者であっても、地目が変わった以上、申請義務を負うのは所有権の登記名義人である。
根拠法37条1項
問われ方地目の変更 × 申請人地目の変更申請人
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地目の変更が数回あったが、いずれも地目の変更の登記がされていない土地について、地目の変更の登記を申請する場合、各地目の変更に係る登記原因及びその日付をいずれも申請情報の内容としなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
1平方メートル未満の端数を切り捨てて地積が表示されている土地について、その地目を宅地に変更する登記の申請は、地積の変更の登記の申請と併せてしなければならない。
解答:×
宅地への変更で表示の単位が細かくなっても、地積の変更の登記は要しない。
規則100条1項は、宅地なら100分の1平方メートル、宅地以外で10平方メートルを超えるものは1平方メートル未満を切り捨てるとしている。宅地になれば細かく表示すべきことになるが、土地の面積そのものは動いていない。37条1項が申請を求めるのは地積に変更があったときである。
根拠規則100条1項法37条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方地目の変更 × 登記の選択地目の変更
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地目を畑から宅地に変更する登記を申請する場合において、申請情報の内容となる登記原因の日付は、農地法所定の許可があった日ではなく、その主たる用途に変更が生じた日である。
解答:○
地目の変更の登記の登記原因の日付は、現況すなわち主たる用途に変更が生じた日であり、農地法所定の許可があった日ではない。
地目は現況と利用目的で定まるから、地目が変わったといえるのは現況が宅地になった時である。農地法の許可は転用を適法にするためのもので、許可が下りた日に土地の姿が変わるわけではない。
根拠準則68条法37条1項
問われ方地目の変更 × 登記原因地目の変更登記原因
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。