肢 ア
R2-8-ア登記記録の地積に錯誤があることが判明した土地の抵当権の登記名義人は、当該土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
令和2年度・問8
令和2年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記記録の地積に錯誤があることが判明した土地の抵当権の登記名義人は、当該土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
甲土地の地積に関する更正の登記と甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記は、一の申請情報により申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
一筆の土地に係る全ての筆界について筆界特定がされた場合において、筆界特定手続記録により、当該土地の登記記録の地積に錯誤があると認められるときは、当該土地の管轄登記所の登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に対して地積に関する更正の登記の申請を促すことなく、職権で地積に関する更正の登記をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、更正後の土地の地積が増加するときは、添付情報として、増加部分の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人の一人が当該土地の地積に関する更正の登記を申請する場合には、添付情報として、他の相続人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
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