登記記録の地積に錯誤があることが判明した土地の抵当権の登記名義人は、当該土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
解答:×
地積の更正の登記を申請できるのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。
38条は申請できる者を限る形で書かれている。地積が違えば担保の価値も変わるから抵当権者に関心はあるが、表題部の記録を直すのは所有者の側の仕事である。
根拠法38条
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和2年度・問8
令和2年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記記録の地積に錯誤があることが判明した土地の抵当権の登記名義人は、当該土地の地積に関する更正の登記を申請することができる。
解答:×
地積の更正の登記を申請できるのは、表題部所有者又は所有権の登記名義人である。
38条は申請できる者を限る形で書かれている。地積が違えば担保の価値も変わるから抵当権者に関心はあるが、表題部の記録を直すのは所有者の側の仕事である。
根拠法38条
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の地積に関する更正の登記と甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記は、一の申請情報により申請することができる。
解答:○
同一の土地についてする表題部の変更・更正の登記と合筆の登記は、一の申請情報で申請できる。
35条7号は、表題部の登記事項の変更・更正の登記と、分筆・合筆・建物の分割・区分・合併の登記とを組み合わせる場合を挙げている。
根拠規則35条7号
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一筆の土地に係る全ての筆界について筆界特定がされた場合において、筆界特定手続記録により、当該土地の登記記録の地積に錯誤があると認められるときは、当該土地の管轄登記所の登記官は、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人に対して地積に関する更正の登記の申請を促すことなく、職権で地積に関する更正の登記をしなければならない。
解答:×
職権ですることが「できる」にとどまるので、筆界特定がされても職権更正の義務はない。
28条は表示に関する登記を職権ですることができるとするだけで、するかどうかは登記官の判断に委ねられている。筆界特定がされたときに職権で更正しなければならないとする定めはない。申請を促してから、という順序も禁じられていない。
根拠法28条このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の地積に関する更正の登記を申請する場合において、更正後の土地の地積が増加するときは、添付情報として、増加部分の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の所有権の登記名義人が死亡し、その相続人の一人が当該土地の地積に関する更正の登記を申請する場合には、添付情報として、他の相続人の承諾を証する情報を提供することを要しない。
解答:○
地積の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。
登記記録を実際の姿に合わせることは、共有物の現状を保つ行為である。252条5項は保存行為を各共有者が単独でできるとしているから、他の相続人の承諾を集める必要はない。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。