令和2年度・問9

土地家屋調査士 令和2年度 過去問・解答 問9

令和2年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R2-9-ア土地

登記官は、地図を作成するため必要があると認めるときは、所有権の登記名義人の異議の有無にかかわらず、職権で、分筆の登記をすることができる。

解答:×

地図の作成に必要な場合の職権の分筆・合筆は、異議がないときに限られる。

39条3項は、地図を作成するため必要があると認めるときの職権の分筆・合筆を、表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限っている。異議の有無にかかわらずできるとする本肢は誤り。

根拠法39条2項法39条3項

問われ方分筆 × 職権分筆職権

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R2-9-イ土地

一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。

解答:○

分筆の登記に登記原因及びその日付はなく、併せてする変更の登記についてのみ要る。

地目に関する変更の登記を一緒に申請するなら、その登記には原因と日付があるから、令3条6号により申請情報の内容となる。

根拠令3条6号規則35条7号

問われ方分筆 × 登記原因分筆登記原因地目の変更 × 登記原因地目の変更登記原因

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R2-9-ウ土地

一筆の土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することはできない。

解答:×

土地の一部が河川区域内の土地となった場合、河川管理者は、所有権の登記名義人に代わって分筆の登記を嘱託することができる。

43条4項は、河川管理者が所有者に代わって分筆の登記を嘱託することを認めている。

根拠法43条4項

問われ方河川区域 × 申請人河川区域申請人

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R2-9-エ土地

共有に属する土地の一部の持分について、当該持分を有する共有者と国との間で買収協議が成立した場合、国は、その者に代位して分筆の登記を申請することができる。

解答:×

分筆や合筆をしなくても自己の権利を実現できる者や、所有権の登記名義人に対する権利を持たない者は、代位して分筆・合筆の登記を申請できない。

代位するには、まず債務者に対する自分の債権がなければならない。持分は土地全体に及ぶ割合の権利だから、持分を取得しても土地を物理的に分けてもらう必要がなく、分筆を求める権利も生じない。

根拠民法423条1項

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R2-9-オ土地

共有物分割請求訴訟において2名の共有に属する土地を分割する判決が確定した場合において、一方の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請に協力しないときは、他方の所有権の登記名義人がその者に代位してその土地の分筆の登記を申請することができる。

解答:○

分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。

分割の判決が確定すると、判決のとおりに土地を分ける関係が当事者の間に生まれる。分けるには分筆の登記が要るから、協力しない相手に対して分筆の登記手続を求める権利がある。これを保全するために代位して申請できる。

根拠民法423条1項法39条1項平成6.1.5民三第265号回答 39-4(共有物分割の判決・和解による代位分筆)

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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