肢 ア
R2-9-ア登記官は、地図を作成するため必要があると認めるときは、所有権の登記名義人の異議の有無にかかわらず、職権で、分筆の登記をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
令和2年度・問9
令和2年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記官は、地図を作成するため必要があると認めるときは、所有権の登記名義人の異議の有無にかかわらず、職権で、分筆の登記をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
一筆の土地の一部が別の地目になったことにより、地目に関する変更の登記と分筆の登記とを一の申請情報により申請するときは、登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
一筆の土地の一部が河川法の定める河川区域内の土地となった場合において、その旨の登記を登記所に嘱託するときは、河川管理者は、土地の所有権の登記名義人に代わって、当該土地の分筆の登記を登記所に嘱託することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
共有に属する土地の一部の持分について、当該持分を有する共有者と国との間で買収協議が成立した場合、国は、その者に代位して分筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
共有物分割請求訴訟において2名の共有に属する土地を分割する判決が確定した場合において、一方の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請に協力しないときは、他方の所有権の登記名義人がその者に代位してその土地の分筆の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
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