令和2年度・問10

土地家屋調査士 令和2年度 過去問・解答 問10

令和2年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

甲土地を隣接する乙土地に合筆する合筆の登記(本件合筆の登記)に関する。

肢 ア

R2-10-ア土地

甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされており、その後、両抵当権について、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することができる。

解答:○

一方の土地にのみ処分・変更の登記があれば合筆できないが、両方に同一の登記があれば妨げない。

105条2号が求めるのは、登記の目的・受付の年月日・受付番号・登記原因及びその日付の一致である。後からされた変更の登記についても同じ内容で同じ受付なら、合筆後の一つの登記記録にそのまま移せる。

根拠規則105条2号法41条6号昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第19-一-3(一部にのみ処分・変更の登記がある場合)

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R2-10-イ土地

甲土地と乙土地の地番区域が相互に異なるときは、本件合筆の登記を申請することはできない。

解答:○

地番区域が相互に異なる土地は、相互に接続していても合筆の登記をすることができない。

41条2号は、地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記をすることができないとしている。

根拠法41条2号

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R2-10-ウ土地

甲土地と乙土地に、いずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について、各信託目録に記録された登記事項が同一であっても、本件合筆の登記を申請することはできない。

解答:×

信託の登記がある土地は、各信託目録に記録された登記事項が同一であれば合筆できる。

105条3号が信託の登記を例外に挙げている。登記事項が同一なら、合筆後の登記記録に一つの信託目録として載せられる。

根拠規則105条3号

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R2-10-エ土地

甲土地と乙土地に、いずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており、それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは、本件合筆の登記を申請することができる。

解答:×

要役地の側の地役権の登記がある土地は合筆できない。承役地についてする地役権の登記は合筆の妨げにならない。

承役地の地役権の登記は、その土地が誰かの通行などに使われているという負担を示すだけだから、合筆してもまとめて記録できる。これに対し甲乙は要役地で、地役権という権利を持っている側である。持っている権利は105条の四つのどれにも当たらない。

根拠法41条6号規則105条1号

問われ方合筆 × 可否・制限合筆地役権 × 可否・制限地役権

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R2-10-オ土地

甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の所有権の移転の仮登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することはできない。

解答:○

所有権の移転の仮登記がある土地は、受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても合筆できない。

条文のとおり。

根拠法41条6号規則105条

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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