肢 ア
R2-10-ア甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされており、その後、両抵当権について、それぞれ登記の目的、申請の受付けの年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
令和2年度・問10
令和2年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされており、その後、両抵当権について、それぞれ登記の目的、申請の受付けの年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
甲土地と乙土地の地番区域が相互に異なるときは、本件合筆の登記を申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
甲土地と乙土地に、いずれも信託の登記がされている場合には、当該信託の登記について、各信託目録に記録された登記事項が同一であっても、本件合筆の登記を申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
甲土地と乙土地に、いずれも丙土地を承役地とする地役権の登記がされており、それぞれ地役権設定の目的及び範囲並びに登記の年月日が同一であるときは、本件合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
甲土地と乙土地に、それぞれ登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の所有権の移転の仮登記がされている場合には、本件合筆の登記を申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
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