甲建物の附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合において、分割によりその不動産所在事項に変更が生じたときは、変更後の不動産所在事項、分割により変更した旨及び変更前の不動産所在事項を抹消する記号が記録される。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲市乙町1番から3番までに所在する各土地上にまたがって建物が所在しており、当該建物の1階の床面積が同1番の土地上に20m2、同2番の土地上に10m2、同3番の土地上に5m2である場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、「1番地ないし3番地」と略記することができる。
解答:○
所在の地番は飛び飛びのものを略記できないが、連続する地番については「1番地ないし3番地」のように略記することができる。
88条3項の本文は「6、4、8番地」のような飛び飛びの略記を禁じているが、ただし書は連続する地番についての略記を認めている。1番から3番までは連続しているから使える。先に書くのは床面積の多い1番地である。
根拠準則88条2項準則88条3項
問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
仮換地が指定された土地の上に建物を新築する場合において、当該建物の表題登記の申請をするときは、申請情報である建物の所在として、従前の土地の地番を提供しなければならない。
解答:×
仮換地上の新築建物の所在は底地の現在の地番により、予定地番はかっこ書きで併記する。
建物が実際に建っているのは仮換地として使わせてもらっている土地である。所在はその現地の地番、つまり底地の地番で示す。従前の土地は別の場所にあり、そこに建物は建っていない。通達は換地の予定地番をかっこ書きで添えるとしている。
根拠昭和43.2.14民事甲170号回答
問われ方建物の所在 × 申請情報・記録建物の所在申請情報・記録
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
二つの建物の所在がそれぞれ異なる地番区域であった場合には、当該建物の合併の登記を申請することができない。
解答:×
建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。
土地の合筆では地番区域が異なると41条2号で止められる。建物の合併にはその制限がなく、56条が挙げるのは共用部分である旨の登記・所有者の相違・持分の相違・所有権の登記の有無・権利に関する登記の五つである。
根拠法56条法41条2号このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物が永久的な施設としての海上のさん橋の上に存する場合において、当該建物の登記記録の表題部に不動産所在事項を記録するときは、その建物から最も近い土地の地番を用いて「何番地先」のように記録する。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。