肢 ア
R2-12-ア開閉式の屋根を有する野球場については、開閉式屋根の開閉可能部分の下に当たる観客席及びフィールド部分の面積も床面積に算入する。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
令和2年度・問12
令和2年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
開閉式の屋根を有する野球場については、開閉式屋根の開閉可能部分の下に当たる観客席及びフィールド部分の面積も床面積に算入する。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
4階建の建物で、1階部分及び2階部分が鉄骨鉄筋コンクリート造、3階部分及び4階部分が鉄骨造の場合における構成材料により区分された建物の構造は、「鉄骨鉄筋コンクリート造」である。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
地上部分が2階層、地下部分が4階層からなる建物の階数により区分された建物の構造は「地上2階付き地下4階建」である。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
地下街の建物については、常時一般に開放されている通路及び階段部分の面積も床面積に算入する。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
建物に床面積に算入されない部分があり、当該部分の屋根の種類が、他の部分の屋根の種類と異なる場合、当該床面積に算入されない部分の屋根の種類による区分は、表示の対象としない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
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