令和2年度・問12

土地家屋調査士 令和2年度 過去問・解答 問12

令和2年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R2-12-ア建物

開閉式の屋根を有する野球場については、開閉式屋根の開閉可能部分の下に当たる観客席及びフィールド部分の面積も床面積に算入する。

解答:○

開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。

準則82条3号は観覧席について屋根の設備のある部分の面積を床面積とする。開閉できる屋根も屋根の設備だから、閉じれば覆われる部分は算入する。開けられるかどうかで面積が伸び縮みするわけではない。

根拠準則82条3号平成5.12.3民三第7499号回答 44-69(開閉式屋根の下の床面積)

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R2-12-イ建物

4階建の建物で、1階部分及び2階部分が鉄骨鉄筋コンクリート造、3階部分及び4階部分が鉄骨造の場合における構成材料により区分された建物の構造は、「鉄骨鉄筋コンクリート造」である。

解答:×

主たる部分の構成材料が異なるときは「木・鉄骨造」のように併記する。

準則81条2項は、主たる部分の構成材料が異なる場合に「木・鉄骨造」のように並べて表示するとしている。4階建で下二層と上二層の材料が違うなら「鉄骨鉄筋コンクリート・鉄骨造」となる。多いほうだけを書くのではない。

根拠準則81条2項規則114条

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R2-12-ウ建物

地上部分が2階層、地下部分が4階層からなる建物の階数により区分された建物の構造は、「地上2階付き地下4階建」である。

解答:×

地階は階数に算入するが、地上の階数を本体として「地下何階付き何階建」と冠して表す。

準則81条1項3号イが「地下何階付き平家建(又は何階建)」という言い方を用意している。地上の階数を本体として書き、地下を頭に付ける。地上2階・地下4階なら「地下4階付2階建」となる。

根拠準則81条1項3号イ規則114条3号ロ

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R2-12-エ建物

地下街の建物については、常時一般に開放されている通路及び階段部分の面積も床面積に算入する。

解答:×

地下街等の床面積は、常時開放の通路・階段を除き区画された部分による。

地下街の建物の床面積は、壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。準則82条4号のただし書が、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除いている。

根拠準則82条4号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R2-12-オ建物

建物に床面積に算入されない部分があり、当該部分の屋根の種類が、他の部分の屋根の種類と異なる場合、当該床面積に算入されない部分の屋根の種類による区分は、表示の対象としない。

解答:○

構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。

規則114条の柱書は、建物の主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で構造を定めるとしている。床面積に算入されない部分は建物の主な部分ではないから、そこの屋根が違っていても表示に反映しない。

根拠規則114条

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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