令和2年度・問13

土地家屋調査士 令和2年度 過去問・解答 問13

令和2年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R2-13-ア建物

附属建物がある主である建物について、当該主である建物のみが取壊しにより滅失した場合、取壊しを登記原因として、建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

解答:×

附属建物が残っている以上その建物は滅失していないから、主である建物だけが取り壊されたときは表題部の変更の登記による。

滅失の登記は登記記録に載っている建物が全部なくなったときのものである。附属建物が残っていれば、その登記記録は建物として生き続ける。主である建物がなくなった分は、44条1項各号の登記事項の変更として51条1項の変更の登記で直す。

根拠法51条1項法57条

問われ方建物の表題部の変更 × 登記の選択建物の表題部の変更

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R2-13-イ建物

主である建物の登記記録から附属建物を分割する建物の分割の登記を申請する場合において、当該附属建物が共有名義であるときは、他の共有者の承諾を証する情報を提供すれば、当該申請は、共有者の一人からすることができる。

解答:×

建物が共有なら分割の登記は共有者全員で申請し、承諾情報を付けて一人からはできない。

建物の分割の登記の添付情報に、他の共有者の承諾を証する情報は挙がっていない。承諾書を付ければ一人で申請してよいという仕組みが、そもそも用意されていない。

根拠民法251条1項法54条1項1号このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の分割・区分 × 申請人建物の分割・区分申請人

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R2-13-ウ建物

主である建物と附属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分建物である場合において、当該主である建物及び当該附属建物の表題登記を申請するときは、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければならない。

解答:○

主である建物と附属建物がいずれも区分建物のときは、敷地権を区別して申請し記録する。

主である建物と附属建物がどちらも区分建物なら、それぞれに別の敷地権があるから、どちらの敷地権かが分かるように区別して申請情報の内容とする。

根拠昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第2-四-1(敷地権がある場合の申請情報/主たる建物と附属建物の区別)令別表12項(申請情報イ)

問われ方敷地権 × 申請情報・記録敷地権申請情報・記録

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R2-13-エ建物

物置として登記されていた附属建物を、その基礎部分を残して取り壊し、その基礎上に種類、構造及び床面積が同一である附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、添付情報として、建物図面を提供することを要しない。

解答:×

附属建物を同じ基礎の上に建て直したときも新築に当たり、変更後の建物図面及び各階平面図が要る。

準則83条は、既存の建物を取り壊して建て直した場合を、元の建物が滅失し新しい建物が建ったものとして扱うとしている。種類も構造も床面積も同じでも、登記の上では附属建物を新築したことになる。別表14項ハが、そのときは変更後の建物図面及び各階平面図を求めている。

根拠準則83条令別表14項(添付情報ハ)

問われ方建物の表題部の変更 × 添付情報建物の表題部の変更添付情報

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R2-13-オ建物

附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。

解答:○

附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図と所有権を証する情報を提供する。

別表14項ハが所有権を証する情報を求めている。

根拠令別表14項(添付情報ハ)

問われ方建物の表題部の変更 × 添付情報建物の表題部の変更添付情報

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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