附属建物がある主である建物について、当該主である建物のみが取壊しにより滅失した場合、取壊しを登記原因として、建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
解答:×
附属建物が残っている以上その建物は滅失していないから、主である建物だけが取り壊されたときは表題部の変更の登記による。
滅失の登記は登記記録に載っている建物が全部なくなったときのものである。附属建物が残っていれば、その登記記録は建物として生き続ける。主である建物がなくなった分は、44条1項各号の登記事項の変更として51条1項の変更の登記で直す。
根拠法51条1項法57条
問われ方建物の表題部の変更 × 登記の選択建物の表題部の変更
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
主である建物の登記記録から附属建物を分割する建物の分割の登記を申請する場合において、当該附属建物が共有名義であるときは、他の共有者の承諾を証する情報を提供すれば、当該申請は、共有者の一人からすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
主である建物と附属建物がいずれも同一の一棟の建物を区分した敷地権がある区分建物である場合において、当該主である建物及び当該附属建物の表題登記を申請するときは、主である建物に係る敷地権と附属建物に係る敷地権とを区別してしなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
物置として登記されていた附属建物を、その基礎部分を残して取り壊し、その基礎上に種類、構造及び床面積が同一である附属建物を新築した場合に行う登記申請においては、添付情報として、建物図面を提供することを要しない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
附属建物を新築した場合において、建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。