肢 ア
R2-14-ア敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
令和2年度・問14
令和2年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
敷地権が存在していたがその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならい。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
敷地権となる土地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示が一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として、各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約によりその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物を合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物になる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合となるときであっても、添付情報として、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
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