敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:○
敷地権の目的である土地や規約敷地の分筆でも、規約に関する情報は要らない。
分筆は土地を分ける登記で、別表8項が添付情報として求めているのは分筆後の土地の地積測量図である。管轄が違っても、分筆の申請に規約まで付ける必要はない。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和2年度・問14
令和2年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
敷地権の設定がある規約敷地を分筆する場合において、当該規約敷地が区分建物と異なる登記所の管轄区域内にあるときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供することを要しない。
解答:○
敷地権の目的である土地や規約敷地の分筆でも、規約に関する情報は要らない。
分筆は土地を分ける登記で、別表8項が添付情報として求めているのは分筆後の土地の地積測量図である。管轄が違っても、分筆の申請に規約まで付ける必要はない。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権が存在していたがその登記をしないで区分建物の表題登記がされていた場合において、建物の表題部の更正の登記を申請するときは、敷地権の表示の登記原因及びその日付も申請情報の内容としなければならない。
解答:○
敷地権の存在を原因とする表題部の更正の登記でも、登記原因及びその日付を申請情報とする。
別表15項は、敷地権の発生・消滅を原因とする変更の登記と、敷地権の存在・不存在を原因とする更正の登記を並べて一つの項にしている。申請情報として求めているのは、土地の表示・敷地権の種類及び割合・登記原因及びその日付の三つで、更正の場合も同じである。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権となる土地の所有権の登記名義人の表示と専有部分の所有権の登記名義人の表示が一致していないときは、敷地権の発生を原因とする区分建物の表題部の変更の登記の申請は、添付情報として、各所有者の同一性を証する情報を提供してすることができる。
解答:×
土地の登記名義人と区分建物の所有者の表示が違うときは、先に名義人の表示の変更・更正の登記をする。
別表15項の添付情報に、各所有者の同一性を証する情報は挙がっていない。表示が一致しないときは、先に登記名義人の表示の変更・更正の登記をして一致させる。
根拠令別表15項(添付情報イ)このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方敷地権 × 登記の選択敷地権
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の表題登記を申請する場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、規約によりその専有部分と敷地利用権との分離処分を可能とする旨を定めたことにより所有権が当該区分建物の敷地権とならないときは、添付情報として、当該規約の定めを証する情報を提供することを要しない。
解答:×
敷地の権利の名義人が区分建物の所有者なのに敷地権とならないときは、その事由を証する情報が要る。
別表12項ホがその事由を証する情報を求めている。
根拠令別表12項(添付情報ホ)昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第2-五-2(敷地権でない事由を証する情報)
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いずれも敷地権付き区分建物である甲区分建物と乙区分建物を合体し、合体後の建物も敷地権付き区分建物になる場合において、合体前の甲区分建物と乙区分建物のそれぞれの敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合となるときであっても、添付情報として、敷地権の割合に係る規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
解答:×
敷地権の割合が合体前の各区分建物の割合の合算となるときは、規約を証する情報は要らない。
別表13項ヘのかっこ書が、合体前も合体後も敷地権付き区分建物で、合体前の割合を合算したものが合体後の割合になる場合を除いている。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。