所有権の登記名義人が異なる数個の建物を合体したことによる合体による登記等を申請する場合において、合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に存続することとなるものがあるときは、当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報又は抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和2年度・問16
令和2年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
所有権の登記名義人が異なる数個の建物を合体したことによる合体による登記等を申請する場合において、合体前の一部の建物にされた抵当権の登記で合体後の建物に存続することとなるものがあるときは、当該抵当権の登記名義人が合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をすることを承諾したことを証する情報又は抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
合体前の各建物の所有者全員について合体後の建物について有する持分の割合を定める必要がある場合において、当該所有者全員が、書面申請の方法により、建物の合体による登記等を申請する際に、申請情報と併せてその印鑑に関する証明書を提供したときは、当該申請情報をもって、当該持分の割合を証する情報を兼ねることができる。
解答:○
持分の割合を証する情報は、所有者全員が申請人で印鑑証明書を提供したときは申請情報が兼ねる。
全員が申請人として持分を申請情報に書き、印鑑証明書まで付けているなら、合意があったことは申請情報自体から分かる。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いずれも所有権の登記がある二個の建物が合体した場合には、当該合体後の建物についての建物の表題登記及び当該合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消と併せて、当該合体後の建物についての所有権の登記を申請しなければならない。
解答:×
表題登記がない建物が含まれるときは所有権の登記を併せて申請するが、いずれも既登記なら要しない。
49条1項後段が所有権の登記を併せて申請させるのは、2号・4号・6号のように表題登記がない建物や表題部所有者しかいない建物が混じる場合である。どちらにも所有権の登記があるなら、登記名義人はすでに公示されているから、登記官が甲区に合体による所有権の登記をする。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
合体前の各建物に同一の賃借権の設定の登記がされている場合、合体後の建物に存続することとなるものとして、当該賃借権の表示を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
合体後に存続する登記は所有権に関する登記と担保権の登記に限られ、賃借権の登記は移記しない。
別表13項ハが存続登記として挙げるのは、所有権の登記以外の所有権に関する登記と、先取特権・質権・抵当権に関する登記である。賃借権はどちらにも当たらないから、存続することとなるものとして申請情報の内容にはしない。
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等を申請する場合には、当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
解答:○
一つの不動産について共有者全員の登記識別情報があれば、合筆・合併・合体はできる。
令8条2項2号は、登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等では、当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りるとしている。
根拠令8条2項2号
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。