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法49条(合体による登記等の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。

1項

二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。

1項1号

合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者

1項2号

合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人

1項3号

合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。当該建物の表題部所有者

1項4号

合体前の二以上の建物が表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人

1項5号

合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。当該建物の所有権の登記名義人

1項6号

合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人

2項

第四十七条並びに前条第一項及び第二項の規定は、二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの当該建物についての表題登記の申請について準用する。この場合において、第四十七条第一項中「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の建物となった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後の建物が区分建物以外の表題登記がない建物である場合において当該合体時の所有者から所有権を取得した者」と、同条第二項中「区分建物である建物を新築した場合」とあり、及び前条第一項中「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の区分建物となった場合」と、同項中「当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物」とあるのは「当該合体後の区分建物が属する一棟の建物」と読み替えるものとする。

3項

第一項第一号、第二号又は第六号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、その持分の取得の日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。

4項

第一項各号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同項第六号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後に合体前の表題登記がある建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。

この条文が出題された肢(23肢)

H18-18-41項 2以上の建物が合体して1個の建物となったときは、合体の日から1月以内に合体による登記等を申請しなければならない。 この肢を解く →
H19-6-ア1項・1項5号 合体の場合にすべきは合体後の建物の表題登記と合体前の建物の表題部の登記の抹消であって、滅失の登記ではない。 この肢を解く →
H19-6-イ2項 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、47条が準用され、合体時の所有者が1月以内に表題登記を申請しなければならない。 この肢を解く →
H19-6-オ1項・1項3号 合体前の建物がいずれも表題登記がある建物であるときは、その表題部所有者が合体の日から1月以内に合体による登記等を申請しなければならない。 この肢を解く →
H21-18-ア1項・1項5号 二以上の建物が合体して一個の建物となったときは、合体による登記等を申請しなければならない。 この肢を解く →
H21-18-イ1項5号 合体による登記等は、所有権の登記名義人の一人から申請することができる。 この肢を解く →
H22-13-エ1項 分棟の登記は表題部の変更の登記であって、表題部の抹消と新たな表題登記によるものではない。 この肢を解く →
H23-18-イ3項 合体後に表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、取得の日から1か月以内に合体による登記等を申請しなければならない。 この肢を解く →
H23-18-ウ1項 所有権を証するのは、表題部所有者となる者の分だけ。 この肢を解く →
H23-18-エ4項 合体後に更正の登記によって表題部所有者となった者は、その更正の登記があった日から1か月以内に申請しなければならない。 この肢を解く →
H23-18-オ2項 合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときは、合体による登記等ではなく表題登記による。 この肢を解く →
H24-13-オ1項1号 表題登記がある建物と表題登記がない建物が合体したときは、その表題部所有者又は所有者が合体による登記等を申請する。 この肢を解く →
H28-15-ア4項 合体の後に名義人となった者は、自分の登記があった日から1か月以内に申請する。 この肢を解く →
H29-15-ウ1項3号 表題登記がある建物どうしの合体は、表題部所有者が1月以内に申請する。 この肢を解く →
R1-13-オ1項 附属建物との合体では、乙建物の登記記録は抹消されない。 この肢を解く →
R2-16-ウ1項5号 所有権の登記がある建物どうしなら、所有権の登記を併せて申請しない。 この肢を解く →
R3-5-イ1項5号 AとBの持分の割合を証する情報が要る。 この肢を解く →
R4-15-ア4項 後から表題部所有者になった者は、その登記があった日から1か月以内。 この肢を解く →
R4-15-ウ1項5号 所有権の登記がある建物どうしの合体は49条1項5号。申請できる。 この肢を解く →
R4-15-エ1項2号 49条1項後段が、所有権の登記を併せて申請することを求めている。 この肢を解く →
R4-15-オ2項 いずれも表題登記がないなら、合体による登記等ではなく表題登記。原因は「新築」等になる。 この肢を解く →
R5-16-ア2項 いずれも表題登記がないなら、合体後の建物について表題登記をする。合体前の登記はしない。 この肢を解く →
R7-14-ア4項 合体後に登記名義人となった者は、49条4項により申請する。 この肢を解く →