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法49条(合体による登記等の申請)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法49条(合体による登記等の申請)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 24 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。

1項

二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。

1項1号

合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者

1項2号

合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人

1項3号

合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。当該建物の表題部所有者

1項4号

合体前の二以上の建物が表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人

1項5号

合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。当該建物の所有権の登記名義人

1項6号

合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人

2項

第四十七条並びに前条第一項及び第二項の規定は、二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときの当該建物についての表題登記の申請について準用する。この場合において、第四十七条第一項中「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の建物となった場合における当該合体後の建物についての合体時の所有者又は当該合体後の建物が区分建物以外の表題登記がない建物である場合において当該合体時の所有者から所有権を取得した者」と、同条第二項中「区分建物である建物を新築した場合」とあり、及び前条第一項中「区分建物が属する一棟の建物が新築された場合又は表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合」とあるのは「いずれも表題登記がない二以上の建物が合体して一個の区分建物となった場合」と、同項中「当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物」とあるのは「当該合体後の区分建物が属する一棟の建物」と読み替えるものとする。

3項

第一項第一号、第二号又は第六号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後当該合体前の表題登記がない建物の所有者から当該合体後の建物について合体前の表題登記がない建物の所有権に相当する持分を取得した者は、その持分の取得の日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。

4項

第一項各号に掲げる場合において、当該二以上の建物(同項第六号に掲げる場合にあっては、当該三以上の建物)が合体して一個の建物となった後に合体前の表題登記がある建物の表題部所有者又は合体前の所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、合体による登記等を申請しなければならない。

この条文が出題された肢(24肢)

H18-18-4◯1項 合体前の建物が工場財団の組成物件でも、合体による登記等を申請しなければならない。 この肢を解く →
H19-6-ア✕1項・1項5号 二以上の建物が合体したときは、合体後の表題登記と合体前の表題部の登記の抹消を申請する。 この肢を解く →
H19-6-イ◯2項 合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。 この肢を解く →
H19-6-オ◯1項・1項3号 合体による登記等は報告的登記で、起算点は合体の日。 この肢を解く →
H21-18-ア◯1項・1項5号 二以上の建物が合体したときは、合体後の表題登記と合体前の表題部の登記の抹消を申請する。 この肢を解く →
H21-18-イ✕1項5号 合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。 この肢を解く →
H22-13-エ✕1項 分棟の登記は表題部の変更の登記であって、表題部の抹消と新たな表題登記によるものではない。 この肢を解く →
H23-18-イ◯3項 合体後に持分を取得した者の申請も報告的登記で、起算点は取得の日。 この肢を解く →
H23-18-ウ✕1項 証するのは、表題部所有者となる者が合体後の建物の所有権を有することである。 この肢を解く →
H23-18-エ◯4項 合体後に名義人となった者の申請も報告的登記で、起算点はその登記の日。 この肢を解く →
H23-18-オ◯2項 合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。 この肢を解く →
H24-13-オ◯1項1号 合体による登記等は報告的登記で、起算点は合体の日。 この肢を解く →
H25-7-イ◯1項 合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。 この肢を解く →
H28-15-ア◯4項 合体後に名義人となった者の申請も報告的登記で、起算点はその登記の日。 この肢を解く →
H29-15-ウ◯1項3号 合体による登記等は報告的登記で、起算点は合体の日。 この肢を解く →
R1-13-オ✕1項 附属建物が他の建物と合体しても、その附属建物が属していた建物の登記記録は抹消されない。附属建物を分割する登記をしてから、合体による登記等を申請する。 この肢を解く →
R2-16-ウ✕1項5号 表題登記がない建物が含まれるときは所有権の登記を併せて申請するが、いずれも既登記なら要しない。 この肢を解く →
R3-5-イ◯1項5号 持分の割合を証する情報は、所有者全員が申請人で印鑑証明書を提供したときは申請情報が兼ねる。 この肢を解く →
R4-15-ア◯4項 合体後に名義人となった者の申請も報告的登記で、起算点はその登記の日。 この肢を解く →
R4-15-ウ✕1項5号 二以上の建物が合体したときは、合体後の表題登記と合体前の表題部の登記の抹消を申請する。 この肢を解く →
R4-15-エ✕1項2号 表題登記がない建物が含まれるときは所有権の登記を併せて申請するが、いずれも既登記なら要しない。 この肢を解く →
R4-15-オ✕2項 合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。 この肢を解く →
R5-16-ア✕2項 合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。 この肢を解く →
R7-14-ア◯4項 合体後に名義人となった者の申請も報告的登記で、起算点はその登記の日。 この肢を解く →