いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体による登記等を申請するときは、当該申請と併せて合体前の甲建物及び乙建物の表題登記の申請をしなければならない。
解答:×
合体前の建物がいずれも表題登記がないときは、合体後の建物について新築による表題登記を申請する。
49条2項は、合体前の建物がいずれも表題登記がない建物であるときについて、法47条を読み替えて合体後の建物の表題登記の申請とする形をとっている。
根拠法49条2項
問われ方合体 × 登記の選択合体
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いずれも区分建物でない甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の分割の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。
解答:×
他の建物の附属建物は、先に分割の登記をしなければ合体による登記等を申請できない。
49条1項は「二以上の建物が合体して一個の建物となった場合」を対象にしている。甲建物の附属建物は甲建物という一個の建物の一部で、それ自体が一個の建物として登記されているわけではない。規則81条も建物図面等を主である建物と附属建物を合わせて一個の建物ごとに作るとしている。先に分割して独立の建物にする必要がある。
根拠規則81条準則78条1項法49条1項前段このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方合体 × 登記の選択合体
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有権の登記名義人である甲建物及び乙建物が合体して丙建物となった後に、Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合には、Bは、単独で、合体による登記等を申請することができる。
解答:○
合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。
合体という事実を登記記録に反映させることは、共有物の現状を保つ行為である。252条5項により各共有者が単独でできる。法30条により相続人が表示に関する登記の申請人となれることも前提になる。
根拠民法252条5項法30条
問われ方合体 × 申請人合体申請人
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが表題部所有者として記録されている区分建物でない甲建物とBが表題部所有者として記録されている区分建物でない乙建物とが増築により合体し、合体後の建物が一棟の建物に属する2個の区分建物としての要件を備えた場合において、当該合体後の建物について、A及びBが区分所有の意思を示したときであっても、合体による登記等を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
合体前の建物に記録されている所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物について合体による登記等を申請することができる。
解答:○
名義人の住所に変更があっても、変更を証する情報を付ければ住所の変更の登記なしに申請できる。
合体による登記等では、合体後の建物について新たに登記記録が作られ、別表13項ニにより住所を証する情報を提供する。現在の住所はそこで確かめられるから、合体前の建物の記録の住所を先に直しておく必要がない。
根拠令別表13項(添付情報ニ)このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方合体 × 登記の選択合体
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。