肢 ア
R5-16-アいずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体による登記等を申請するときは、当該申請と併せて合体前の甲建物及び乙建物の表題登記の申請をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
令和5年度・問16
令和5年度土地家屋調査士試験の問16です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
いずれも表題登記がない甲建物及び乙建物が合体して1個の建物となった場合において、合体による登記等を申請するときは、当該申請と併せて合体前の甲建物及び乙建物の表題登記の申請をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
いずれも区分建物でない甲建物の附属建物と乙建物とが合体した場合には、甲建物の分割の登記をすることなく、合体による登記等を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
Aが所有権の登記名義人である甲建物及び乙建物が合体して丙建物となった後に、Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合には、Bは、単独で、合体による登記等を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
Aが表題部所有者として記録されている区分建物でない甲建物とBが表題部所有者として記録されている区分建物でない乙建物とが増築により合体し、合体後の建物が一棟の建物に属する2個の区分建物としての要件を備えた場合において、当該合体後の建物について、A及びBが区分所有の意思を示したときであっても、合体による登記等を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
合体前の建物に記録されている所有権の登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合には、当該所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することなく、当該建物について合体による登記等を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
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