甲建物の附属建物として登記されている2棟の建物について、1棟を主である建物とし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から当該2棟の建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記がされた後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。
解答:×
数棟の附属建物は、一件の分割の登記で主従からなる一個の建物として分割できる。
規則127条1項は、甲建物からその附属建物を分割して乙建物とするときに、乙建物について新たに登記記録を作成するとしている。二棟をまとめて分割し、そのうち一棟を主である建物、他を附属建物として乙建物の登記記録を起こせば足りる。準則78条1項も効用上一体として利用される数棟を1個の建物として扱うとしており、いったん別々の建物にしてから合併し直すことを求める規定はない。
根拠規則127条1項準則78条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方建物の分割・区分 × 登記の選択建物の分割・区分
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが所有する甲建物の附属建物として登記されている建物について処分禁止の仮処分命令を得た債権者であるBは、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として提供して、Aに代位して、当該建物の分割の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物に1から3までの符号が付された附属建物が3棟ある場合において、符号2の附属建物を分割したときは、符号3の附属建物の符号は、符号2に変更される。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
家屋番号5番である甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合には、甲建物の登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に、「5番の1、5番の2に分割」と記録される。
解答:×
分割は甲建物の原因欄に「何番の何に分割」、乙建物の附属建物の表示欄に「何番から合併」と記録する。
準則96条1項は、甲建物の登記記録の表題部に規則127条2項の記録をするときに、原因及びその日付欄に「何番の何に分割」のように記録するとしている。分割先の建物の家屋番号を示すもので、附属建物の符号を並べるのではない。分割の登記での家屋番号は、同じ敷地の上の他の建物を登記する場合に準じて、敷地の地番に2、3の支号を付して定め、最初の建物の家屋番号は必ずしも変更しない。甲建物が5番のままで乙建物が5番の2となるなら、甲建物には「5番の2に分割」と記録することになる。
根拠準則96条1項規則127条2項準則79条8号準則79条7号
問われ方建物の分割・区分 × 申請情報・記録建物の分割・区分申請情報・記録
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。