肢 ア
R5-15-ア甲建物の附属建物として登記されている2棟の建物について、1棟を主である建物とし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から当該2棟の建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記がされた後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
令和5年度・問15
令和5年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲建物の附属建物として登記されている2棟の建物について、1棟を主である建物とし、残りの1棟をその附属建物とする場合には、甲建物から当該2棟の建物を乙建物と丙建物にそれぞれ分割する建物の分割の登記がされた後に、丙建物を乙建物の附属建物とする建物の合併の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
Aが所有する甲建物の附属建物として登記されている建物について処分禁止の仮処分命令を得た債権者であるBは、当該仮処分命令の正本を代位原因を証する情報として提供して、Aに代位して、当該建物の分割の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
建物の分割の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
甲建物に1から3までの符号が付された附属建物が3棟ある場合において、符号2の附属建物を分割したときは、符号3の附属建物の符号は、符号2に変更される。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
家屋番号5番である甲建物の附属建物を分割して乙建物とする場合には、甲建物の登記記録の附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に、「5番の1、5番の2に分割」と記録される。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
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