表題登記のある建物について共用部分とする旨の規約を定めた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
解答:×
共用部分である旨の登記・団地共用部分である旨の登記には、申請義務も1か月以内などの申請期間の定めもない。
58条2項は申請できる者を表題部所有者又は所有権の登記名義人に限るだけで、いつまでにという定めを置いていない。1か月の期間があるのは6項・7項の規約を廃止した後の表題登記についてである。
根拠法58条2項法58条6項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方共用部分 × 申請義務共用部分申請義務
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がない建物について共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号が記録される。
解答:○
共用部分である旨の登記をすると、所有者や権利の登記は職権で抹消される。
58条4項が、共用部分である旨の登記をするときに登記官が職権で表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならないとしている。
根拠法58条4項
問われ方共用部分 × 職権共用部分職権
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記がある建物について、当該建物の種類を倉庫から車庫に変更した場合には、規約により共用部分の所有者と定められた者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
団地共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、建物の区分の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付情報として提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について、団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。