肢 ア
R5-17-ア表題登記のある建物について共用部分とする旨の規約を定めた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
令和5年度・問17
令和5年度土地家屋調査士試験の問17です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題登記のある建物について共用部分とする旨の規約を定めた場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記がない建物について共用部分である旨の登記がされる場合には、当該建物の表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号が記録される。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
共用部分である旨の登記がある建物について、当該建物の種類を倉庫から車庫に変更した場合には、規約により共用部分の所有者と定められた者は、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
団地共用部分である旨の登記がある区分建物でない建物について、建物の区分の登記を申請する場合には、当該建物の所有者を証する情報を添付情報として提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
団地共用部分を共用すべき者の所有する区分建物でない建物について、団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、当該建物の不動産番号を申請情報の内容とするときであっても、当該建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
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