筆界調査委員が実地調査を行うために他人の土地に立ち入る場合において、当該土地の占有者がいないときは、あらかじめ土地の表題部所有者又は所有権登記名義人に通知をしなければならない。
解答:×
他人の土地への立入りはあらかじめ占有者に通知し、日出前・日没後は承諾が要る。
137条2項は、あらかじめその旨と日時・場所を「当該土地の占有者」に通知しなければならないとしている。占有者がいないときに別の者へ通知すべきものとする定めはない。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和5年度・問18
令和5年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
筆界調査委員が実地調査を行うために他人の土地に立ち入る場合において、当該土地の占有者がいないときは、あらかじめ土地の表題部所有者又は所有権登記名義人に通知をしなければならない。
解答:×
他人の土地への立入りはあらかじめ占有者に通知し、日出前・日没後は承諾が要る。
137条2項は、あらかじめその旨と日時・場所を「当該土地の占有者」に通知しなければならないとしている。占有者がいないときに別の者へ通知すべきものとする定めはない。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了した場合には、申請人に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。
解答:×
筆界調査委員は、事実の調査を終了したときは、筆界特定登記官に対し筆界特定についての意見を提出しなければならない。
142条は「筆界特定登記官に対し」意見を提出しなければならないとしている。
根拠法142条
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
対象土地の筆界特定をしたことにより対象土地の地積が算出できる場合には、筆界特定の内容を表示した図面に当該土地の地積が記載される。
解答:×
筆界特定の内容を表示した図面に、地積は記録されない。
231条4項は、地番区域の名称・方位・縮尺・地番・筆界又はその範囲・筆界点間の距離・境界標の表示・測量の年月日を挙げている。地積はない。
根拠規則231条4項
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界調査委員が筆界特定のために必要な事実の調査をする場合には、筆界調査委員は、申請人及び関係人以外のその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることができる。
解答:○
筆界調査委員は、申請人及び関係人のほか、その他の者からも事実を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
135条1項は「筆界特定の申請人若しくは関係人又はその他の者から」としている。
根拠法135条1項
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
筆界特定の手続における測量に要する費用は、申請人が負担する。
解答:○
筆界特定の費用は申請人の負担で、予納がなければ申請は却下される。
146条1項が、測量に要する費用その他の法務省令で定める費用を筆界特定の申請人の負担としている。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。