肢 ア
R5-18-ア筆界調査委員が実地調査を行うために他人の土地に立ち入る場合において、当該土地の占有者がいないときは、あらかじめ土地の表題部所有者又は所有権登記名義人に通知をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
令和5年度・問18
令和5年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
筆界調査委員が実地調査を行うために他人の土地に立ち入る場合において、当該土地の占有者がいないときは、あらかじめ土地の表題部所有者又は所有権登記名義人に通知をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了した場合には、申請人に対し、対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
対象土地の筆界特定をしたことにより対象土地の地積が算出できる場合には、筆界特定の内容を表示した図面に当該土地の地積が記載される。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
筆界調査委員が筆界特定のために必要な事実の調査をする場合には、筆界調査委員は、申請人及び関係人以外のその他の者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
筆界特定の手続における測量に関する費用は、申請人が負担する。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
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