委任を受けた土地家屋調査士が、法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をする場合には、代理人の権限を証する書面として、委任状以外の書面を添付する必要はない。
解答:×
委任による代理人は親族か職務上請求できる資格者に限られ、資格を示す書面も要る。
規則247条2項2号のかっこ書は、委任による代理人を申出人の親族又は戸籍法10条の2第3項に掲げる者に限っている。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和5年度・問19
令和5年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
委任を受けた土地家屋調査士が、法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をする場合には、代理人の権限を証する書面として、委任状以外の書面を添付する必要はない。
解答:×
委任による代理人は親族か職務上請求できる資格者に限られ、資格を示す書面も要る。
規則247条2項2号のかっこ書は、委任による代理人を申出人の親族又は戸籍法10条の2第3項に掲げる者に限っている。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人の住所地を管轄する登記所に申出をすることができる。
解答:○
申出先は被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、不動産の所在地である。
247条1項は、被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人を表題部所有者又は所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所を並べている。
根拠規則247条1項
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法定相続情報一覧図の保管の申出をする際に申出書に添付する法定相続情報一覧図には、相続開始の時における同順位の相続人の住所を記載しなければならない。
解答:×
一覧図の必要的記載は被相続人と相続人の氏名等で、本籍地や住所は要らない。
247条1項2号は相続人について氏名・生年月日・被相続人との続柄を挙げるだけである。4項は「相続人の住所を記載したときは」その住所を証する書面を添付するとしており、書くかどうかが任意であることを前提にしている。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法定相続情報一覧図の保管の申出をするには、被相続人が不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人として登記されていることを要する。
解答:×
保管の申出をするのに、被相続人が不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人として登記されていることは要件ではない。
247条1項は「表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合」としている。その他の者が含まれているから、不動産を持っていなかった被相続人についても申出ができる。相続に起因する登記その他の手続のために必要があればよい。
根拠規則247条1項
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保管の申出をした申出人のみがすることができる。
解答:○
法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、保管の申出をした者のみが、一覧図の保存期間が満了するまですることができる。
247条7項は「第一項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し」再交付の申出をする場合について準用するとしている。ほかの相続人が再交付を受けたいなら、自分で保管の申出をすることになる。
根拠規則247条7項
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。