肢 ア
R5-19-ア委任を受けた土地家屋調査士が、法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をする場合には、代理人の権限を証する書面として、委任状以外の書面を添付する必要はない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
令和5年度・問19
令和5年度土地家屋調査士試験の問19です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
委任を受けた土地家屋調査士が、法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をする場合には、代理人の権限を証する書面として、委任状以外の書面を添付する必要はない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
法定相続情報一覧図の保管の申出は、申出人の住所地を管轄する登記所に申出をすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
法定相続情報一覧図の保管の申出をする際に申出書に添付する法定相続情報一覧図には、相続開始の時における同順位の相続人の住所を記載しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
法定相続情報一覧図の保管の申出をするには、被相続人が不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人として登記されていることを要する。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出は、当該法定相続情報一覧図の保管の申出をした申出人のみがすることができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
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