令和5年度・問20

土地家屋調査士 令和5年度 過去問・解答 問20

令和5年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R5-20-ア調査士法

土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を日本土地家屋調査士会連合会に届け出なければならない。

解答:○

調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。

15条2項が、1項各号に該当することとなったときの届出を、その者又はその法定代理人若しくは相続人に義務づけている。

根拠調査士法15条1項2号調査士法15条2項

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R5-20-イ調査士法

土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

解答:×

2年以上業務を行わないときや心身の故障のときは、連合会は登録を取り消すことができる。

15条1項は業務の廃止や死亡のように資格そのものが失われる場合で、取消しが義務である。これに対し16条1項は2年以上業務を行わないときや心身の故障のように、なお判断の余地がある場合で、取り消すことができるとされている。

根拠調査士法15条1項1号調査士法16条1項1号

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R5-20-ウ調査士法

土地家屋調査士法人は、定款の定めによらなければ、社員のうち特に土地家屋調査士法人を代表すべきものを定めることができない。

解答:×

調査士法人の社員は各自法人を代表するが、定款又は総社員の同意によって特に代表すべき社員を定めることを妨げない。

35条の2第1項ただし書は「定款又は総社員の同意によつて」としている。

根拠調査士法35条の2第1項

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R5-20-エ調査士法

法務大臣は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人について、戒告の処分をしたときには、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。

解答:○

懲戒の処分をしたときは、戒告を含め遅滞なく官報で公告しなければならない。

46条は42条又は43条1項の規定により処分をしたときとしており、処分の重さで分けていない。

根拠調査士法43条1項1号調査士法46条

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R5-20-オ調査士法

法務大臣は、土地家屋調査士法人に対する懲戒処分として、当該法人の業務の一部に限った業務の停止を命ずることはできない。

解答:×

調査士法人に対する業務の停止の処分は、2年以内の業務の全部又は一部の停止であり、一部に限った停止を命ずることもできる。

2号が明文で全部又は一部としている。

根拠調査士法43条1項2号

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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