肢 ア
R5-20-ア土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を日本土地家屋調査士会連合会に届け出なければならない。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
令和5年度・問20
令和5年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を日本土地家屋調査士会連合会に届け出なければならない。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士が引き続き2年以上業務を行わないときは、日本土地家屋調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
土地家屋調査士法人は、定款の定めによらなければ、社員のうち特に土地家屋調査士法人を代表すべきものを定めることができない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
法務大臣は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人について、戒告の処分をしたときには、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
法務大臣は、土地家屋調査士法人に対する懲戒処分として、当該法人の業務の一部に限った業務の停止を命ずることはできない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
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