平成29年度・問15

土地家屋調査士 平成29年度 過去問・解答 問15

平成29年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H29-15-ア

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を所得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

解答:

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

H29-15-イ

区分建物である建物が新築され、その表題登記完了後に規約敷地が生じたときであっても、区分建物の表題部所有者は、区分建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。

解答:×

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

H29-15-ウ

いずれも表題登記があるが所有権の登記がない二以上の建物が合体して1個の建物となった場合には、当該建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。

解答:

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

H29-15-エ

区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、当該登記がされた区分建物の所有者は、共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

H29-15-オ

甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物の床面積に変更がある場合において、甲区分建物の所有権の登記名義人が、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請したときは、乙区分建物の所有権の登記名義人も、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

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