新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
解答:○
建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。
義務を負うのは、新築した建物の所有権を取得した者と、区分建物以外で表題登記がない建物の所有権を取得した者である。区分建物の転得者は入らない。
根拠法47条1項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成29年度・問15
平成29年度土地家屋調査士試験の問15です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
解答:○
建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。
義務を負うのは、新築した建物の所有権を取得した者と、区分建物以外で表題登記がない建物の所有権を取得した者である。区分建物の転得者は入らない。
根拠法47条1項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物である建物が新築され、その表題登記完了後に規約敷地が生じたときであっても、区分建物の表題部所有者は、区分建物の表題部の変更の登記を申請することを要しない。
解答:×
敷地権が生じ又は割合が変わったときの表題部の変更の登記は報告的登記である。
規約敷地が生じてそれが敷地権となれば、9号の登記事項に変更があったことになるから、法51条1項により1月以内の申請義務が生じる。表題登記が済んでいるかどうかは関係がない。
根拠法51条1項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いずれも表題登記があるが所有権の登記がない二以上の建物が合体して1個の建物となった場合には、当該建物の表題部所有者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
解答:○
合体による登記等は報告的登記で、起算点は合体の日。
法49条1項3号が「合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき」を掲げ、義務者を当該建物の表題部所有者としている。申請するのは合体後の建物の表題登記と、合体前の建物の表題部の登記の抹消の二つを併せた合体による登記等である。
根拠法49条1項3号
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物の種類に変更があった後に共用部分である旨の登記がされた場合には、当該登記がされた区分建物の所有者は、共用部分である旨の規約を設定した日から1月以内に、当該区分建物の種類の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
変更後に共用部分となった建物の変更の登記も報告的登記で、起算点はその登記の日。
種類の変更が先にあり、その後に共用部分である旨の登記がされている。法51条3項はこの順序の場合を扱い、期間の起算点を共用部分である旨の登記がされた日としている。規約を設定しただけでは登記記録は動かず、所有者が変更の登記を申請すべき立場になるのは登記がされてからである。
根拠法51条3項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲区分建物及び乙区分建物からなる一棟の建物の床面積に変更がある場合において、甲区分建物の所有権の登記名義人が、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請したときは、乙区分建物の所有権の登記名義人も、当該一棟の建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
一棟の建物についてされた変更の登記は他の区分建物にも効力を持ち、職権で記録される。
一棟の建物の表示は、そこに属する区分建物すべてに共通する事柄である。誰か一人が変更の登記をすれば、法51条5項によりそれは他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を持ち、6項で登記官が職権により他の区分建物にも記録する。乙の名義人が改めて申請する必要はない。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。