肢 ア
H29-14-アAを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がせれている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して本件合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
平成29年度・問14
平成29年度土地家屋調査士試験の問14です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地のうち、乙土地にのみ抵当権の設定の登記がせれている場合には、当該抵当権の登記名義人が作成した当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を添付して本件合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の設定の登記がされている場合において、その後、甲土地についてのみ抵当権の順位の変更の登記がされているときは、本件合筆の登記を申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
甲土地の所有権の登記名義人がA、乙土地の所有権の登記名義人がBである場合において、Aが死亡してその相続人がBのみでるときは、甲土地の所有権の移転の登記をしなくても、BがAの唯一の相続人であることを証する情報を提供すれば、本件合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
乙土地の所有権の登記名義人であるAを地上権者とする地上権の設定の登記が、Bを所有権の登記名義人とする甲土地にされている場合には、その後にAが甲土地の所有権の登記名義人になったときであっても、当該地上権の抹消の登記をした後でなければ、本件合筆の登記を申請することはできない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
地図を作成するために必要があるとき認めるときは、甲土地と乙土地の所有権の登記名義人であるAに異議があるときであっても、登記官は、職権で、本件合筆の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。